宅建試験 税その他レジュメ 体系番号2
宅建試験 税その他レジュメ 体系番号2
●印紙税 ・・・売買契約書等を作成するときにかかる税金 (税P4 2-1)
#001 印紙税とは…
・課税文書を作成する場合に課される税のことをいう
#002 印紙税の課税主体は…
・国 (国税)
#003 印紙税の納税義務者は…
・課税文書の作成者
#004 印紙税の納税義務者について、1つの文書を2人以上の者が共同作成した場合の納税義務者は…
・1つの文書を2人以上の者が共同作成した場合は、連帯して納付義務を負う
#005 印紙税の納税義務者について、代理人(=A社)が代理人名義で作成する課税文書で、委任者の名義(=売主B)が表示されている課税文書の納税義務者は…
・代理人(=A社)が代理人名義で作成する課税文書については、委任者の名義(=売主B)が表示されている場合でも代理人が納付義務を負う
ex.「売主Bの代理人 A社」
#006 印紙税の納税義務者について、代理人(=A社)が作成する課税文書で、委任者名(=売主B)のみを表示する課税文書の納税義務者は…
・代理人(=A社)が作成する課税文書であっても、委任者名(=売主B)のみを表示する課税文書については、委任者が納付義務を負う
ex.「売主B」
#007 印紙税の課税客体(物件)は…
・課税文書 ・・・当事者間で契約の成立等を証明する目的で作成された文書
ex.契約書・領収書
#008 印紙税の課税客体について、一時的に作成する文書も課税文書となるか…
・一時的に作成する文書も課税文書となる
ex.仮契約書
#009 印紙税の課税客体について、同一の内容の文書を2通以上作成した場合、それぞれの文書が課税文書となるか…
・同一の内容の文書を2通以上作成した場合、それぞれの文書が課税文書となる
#010 印紙税の課税客体について、写し、副本、謄本等と表示された文書は、課税文書となるか…
・写し、副本、謄本等と表示された文書も一定の場合は、課税文書となる
#011 印紙税の課税客体について、「売上代金に係る金銭の受取書」は、課税文書に該当するか…
・売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は、課税文書に該当する
ex.売買代金・手附金・敷金
#012 印紙税の課税客体について、「土地賃貸借契約書」は、課税文書に該当するか…
・土地賃貸借契約書は、課税文書に該当する
#013 印紙税の課税客体について、「地上権設定契約書」は、課税文書に該当するか…
・地上権設定契約書は、課税文書に該当する
#014 印紙税の課税客体について、「売買契約書」は、課税文書に該当するか…
・売買契約書は、課税文書に該当する
#015 印紙税の課税客体について、「交換契約書」は、課税文書に該当するか…
・交換契約書は、課税文書に該当する
#016 印紙税の課税客体について、「金銭消費貸借契約書」は、課税文書に該当するか…
・金銭消費貸借契約書は、課税文書に該当する
#017 印紙税の課税客体について、「請負契約書」は、課税文書に該当するか…
・請負契約書は、課税文書に該当する
#018 印紙税の課税客体について、「売上代金に係る金銭の受取書(領収書)のうち営業に関しない受取書」は、課税文書に該当するか…
・売上代金に係る金銭の受取書(領収書)のうち営業に関しない受取書は、課税文書に該当しない
ex.個人が自宅を譲渡した際の領収書
#019 印紙税の課税客体について、「建物賃貸借契約書」は、課税文書に該当するか…
・建物賃貸借契約書は、課税文書に該当しない
#020 印紙税の課税客体について、「不動産の媒介契約書」は、課税文書に該当するか…
・不動産の媒介契約書は、課税文書に該当しない
#021 印紙税の課税客体について、「抵当権設定契約書」は、課税文書に該当するか…
・抵当権設定契約書は、課税文書に該当しない
#022 印紙税の課税客体について、「契約当事者以外の者に提出・交付する一定の文書」は、課税文書に該当するか…
・契約当事者以外の者に提出・交付する一定の文書は、課税文書に該当しない
#023 印紙税の課税客体の「契約当事者以外の者に提出・交付する一定の文書」について、仲介人は契約当事者以外の者にあたるか…
・仲介人(媒介人)は契約当事者以外の者にあたらない
→仲介人が保管する契約書も課税される
#024 印紙税の課税標準は…
・課税文書の記載金額
#025 印紙税の課税標準について、「課税文書の記載金額」の消費税額等が明らかな場合、消費税額等は記載金額に含まれるか…
・消費税額等が明らかな場合は、消費税額等は記載金額に含まない
#026 印紙税の課税標準について、「領収書」の課税標準は…
・領収書の記載金額
#027 印紙税の課税標準について、売買契約に伴う、手付金の「領収書」の課税標準は…
・売買契約に伴う手付金の領収書の場合は、手付金額
#028 印紙税の課税標準について、賃貸借契約に伴う、敷金の「領収書」の課税標準は…
・賃貸借契約に伴う敷金の領収書の場合は、敷金の額
#029 印紙税の課税標準について、「売買契約書」の課税標準は…
・売買金額
#030 印紙税の課税標準について、複数物件の「売買契約書」の課税標準は…
・複数物件の売買契約書の場合は、合計金額
#031 印紙税の課税標準について、「売買契約書」に併記されている手付金額・内入金額も課税標準に含まれるか…
・併記されている手付金額・内入金額は含まない
#032 印紙税の課税標準について、「交換契約書」の課税標準は…
・交換金額
#033 印紙税の課税標準について、「交換契約書」に双方の価額が記載されているときの課税標準は…
・双方の価額が記載されているときは、いずれか高いほうの金額
#034 印紙税の課税標準について、「交換契約書」に交換差金のみが記載されているときの課税標準は…
・交換差金のみが記載されているときは、交換差金の額
#035 印紙税の課税標準について、「贈与契約書」の課税標準は…
・契約金額の記載はないものとして取り扱う
#036 印紙税の課税標準について、「贈与契約書」の課税標準を「契約金額の記載はないもの」として取り扱う場合の税額は…
・契約金額の記載はないものとして取り扱う場合の税額は、200円
#037 印紙税の課税標準について、「土地賃貸借契約書・地上権設定契約書」の課税標準は…
・契約の際に交付する金銭で後日返還されることが予定されていない金額
ex.権利金・礼金・更新料等 *賃料・地代・保証金は含まない
#038 印紙税の課税標準について、契約金額を増加させる「契約金額の変更契約書」の課税標準は…
・増加させる場合は、増加金額
#039 印紙税の課税標準について、契約金額を減少させる「契約金額の変更契約書」の課税標準は…
・減少させる場合は、契約金額の記載はないものとして取り扱う
#040 印紙税の課税標準について、契約金額を減少させる「契約金額の変更契約書」の課税標準を「契約金額の記載はないもの」として取り扱う場合の税額は…
・契約金額の記載はないものとして取り扱う場合の税額は、200円
#041 印紙税の課税標準について、「契約金額の変更契約書」の課税標準を上記のように取り扱う場合の要件とは…
・変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかで、かつ、変更金額が記載されていることが条件
#042 印紙税の税額は…
・定額税率
ex.1千万円を超え5千万円以下=2万円 記載金額のないもの=200円
#043 印紙税の納付時期は…
・課税文書の作成のときまでに
#044 印紙税の納付方法は…
・文書に貼り付ける方法による
#045 印紙税の納付方法について、消印の方法は…
・自己・代理人・使用人などにより、印章または署名で消印しなければならない
#046 印紙税の納付方法について、印紙を間違えて貼り付け消印した場合は、還付を受けることができるか…
・印紙を間違えて貼り付け消印した場合は、還付を受けることができる
#047 印紙税の過怠税について、作成のときまでに納付しなかった場合の過怠税は…
・印紙税の額+その2倍に相当する金額の過怠税が課せられる(実質3倍)
#048 印紙税の過怠税について、作成のときまでに納付しなかった場合で、自己申告したときの過怠税は…
・自己申告の場合は、印紙税の額の1.1倍に相当する金額となる
#049 印紙税の過怠税について、消印をしなかった場合の過怠税は…
・印紙の額面金額の過怠税が課せられる(実質2倍)
#050 印紙税の過怠税について、印紙を貼り付けなかった場合や消印をしなかった場合の契約書の効力は…
・印紙を貼り付けなかった場合や消印をしなかった場合でも、契約書自体は有効
#051 印紙税について、「国等が作成した文書」が非課税となる場合とは…
・国等と国等以外の者が共同作成した文書については、国等以外の者が保存するものを国等が作成したものとみなし非課税となる
#052 国等とは…
・国・地方公共団体をいう
#053 印紙税について、「契約書」が非課税となる場合とは…
・記載された契約金額が、1万円未満のもの
#054 印紙税について、「領収書(受領書)」が非課税となる場合とは…
・記載された受取金額が、3万円未満のもの
●印紙税の特例 「不動産の譲渡に関する契約書等の軽減措置」 (税P5 2-3)
#055 印紙税の特例について、「不動産の譲渡に関する契約書等」とは…
・不動産売買契約書
・土地賃貸借契約書(借地権の設定・譲渡)
・住宅ローン等の金銭消費貸借契約書
・建築工事の請負契約書 など
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.29 更新
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【宅建試験レジュメのご利用について】
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・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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