宅建試験 税その他レジュメ 体系番号10 その1 (5問免除科目)
宅建試験 税その他レジュメ 体系番号10 その1 (5問免除科目)
●不当景品類及び不当表示防止法(景品・表示法) (税P24 10-1)
#001 景品・表示法の目的とは…
・商品および役務の取引に関連する不当な景品類および表示(広告)による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限および禁 止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする
#002 内閣総理大臣は、「景品類の制限及び禁止」または「不当な表示の禁止」の規定に違反する行為があるときは、事業者に対し、その行為の差止め・その行為が再び行われることを防止するために必要な事項、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができるか…
・内閣総理大臣は、「景品類の制限及び禁止」または「不当な表示の禁止」の規定に違反する行為があるときは、事業者に対し、その行為の差止め・その行為が再び行われることを防止するために必要な事項、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる (措置命令)
#003 措置命令は、違反行為が既になくなつている場合においても、事業者等に対し、することができるか…
・措置命令は、違反行為が既になくなつている場合においても、事業者等に対し、することができる
#004 広告代理店等に委託して広告をした場合であっても、違反する行為があるときは、事業者が規制を受けるのか…
・広告代理店等に委託して広告をした場合であっても、違反する行為があるときは、事業者が規制を受ける
#005 都道府県知事は、事業者に対し、その行為の取りやめ等を指示することができるか…
・都道府県知事も、事業者に対し、その行為の取りやめ等を指示することができる (指示)
#006 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を誰に委任することができるのか…
・内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する
#007 公正競争規約とは…
・事業者または事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類または表示に関する事項について、内閣総理大臣(消費者庁長官)および公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択および事業者間の公正な競争を確保するための協定・規約を締結・設定することができる
→自主的な業界団体のルール (ガイドライン)
#008 公正競争規約に反する行為は、故意がなくとも公正競争規約違反となるか…
・違反する行為は、故意がなかったとしても公正競争規約違反となる
#009 不動産公正取引協議会の業務とは…
・不動産公正取引協議会が、指導・調査・事情聴取・警告・違約金の課徴・消費者庁長官への報告を行なう
●不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約 「景品類の提供の制限」 (税 P24 10-2)
#010 懸賞(抽選)により提供する景品類の提供の制限は…
・取引価額の20倍または10万円のいずれか低い価額の範囲
*ただし、取引予定総額の100分の2以内
#011 懸賞によらないで提供する景品類の制限は…
・取引価額の10分の1または100万円のいずれか低い価額の範囲
*正常な商慣習に照らして適当と認められるものを除く
●不動産の表示に関する公正競争規約 「表示内容の変更等の公示」 (税P24 10-3)
#012 継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、広告その他の表示の内容に変更があったときは、いつまでに、修正し、またはその表示を取りやめなければならないか…
・継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに、修正し、またはその表示を取りやめなければならない
ex.インターネット上の広告
●不動産の表示に関する公正競争規約 「広告表示の開始時期の制限」 (税P24 10-3)
#013 工事の完了前においては、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容・取引条件その他に関する広告表示をしてはならないか…
・工事の完了前においては、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容・取引条件その他に関する広告表示をしてはならない
*一定の表示要件を満たす建築条件付土地・自由設計型マンション企画を除く
●不動産の表示に関する公正競争規約 「おとり広告の禁止」 (税P24 10-3)
#014 おとり広告として禁止される広告とは…
・(1)~(3)に該当する広告表示をしてはならない
(1)物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
(2)物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3)物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
●不動産の表示に関する公正競争規約 「不当な比較広告の禁止」 (税P24 10-3)
#015 不当な比較広告として禁止される広告とは…
・(1)~(3)に該当する比較広告をしてはならない
(1)実証されていない、または実証することができない事項を挙げて比較する表示
(2)一般消費者の物件等の選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するものおよび比較する物件等を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって比較する表示
(3)一般消費者に対する具体的な情報ではなく、単に競争事業者またはその物件等を誹謗・中傷する表示
●不動産の表示に関する公正競争規約 「不当な二重価格表示の禁止」 (税P25 10-3)
#016 物件の価格、賃料又は役務の対価について、実際に販売する実売価格にこれよりも高い比較対照価格を併記する等の二重価格表示をする場合に、不当な二重価格表示として禁止される広告表示とは…
・事実に相違する広告表示または実際のもの・競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない
●不動産の表示に関する公正競争規約 「旧価格を比較対照価格とする二重価格表示」 (税P 25 10-3)
#017 旧価格を比較対照価格とする二重価格表示をする場合に、不当な二重価格表示として禁止される広告とは…
・原則として、値下げの3月以上前に公表され、実際に3月以上販売していた旧価格を比較対照価格とする二重価格表示は、不当な二重価格表示に該当し禁止される
#018 例外的に、旧価格を比較対照価格とする二重価格表示が認められる場合とは…
・(1)~(4)の要件のすべてに該当する場合は、表示することができる
(1)旧価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること
(2)値下げの時期から6月以内に表示するものであること
(3)建築後2年以内の建物であって、居住の用に供されたことがない建物について行う表示であること
(4)実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにできること
●不動産の表示に関する公正競争規約 「特定事項の明示義務」 (税P25 10-3)
#019 一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件については、どのように表示しなければならないか…
・見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょう に表示しなければならない
#020 「見やすい大きさの文字」とは…
・原則として7ポイント以上の大きさの文字による表示をいう
#021 7ポイント未満の文字による表示であっても、例外的に認められる場合とは…
・7ポイント未満の文字による表示であっても、文字数、レイアウト、書体、文字色、文字間隔、行間隔等を勘案して総合的に判断し、見やすい大きさの文字であると認められる文字による表示を含む
#022 市街化調整区域に所在する土地(開発許可を受けているもの等を除く)については、どのように明示しなければならないか…
・「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示すること
*新聞・雑誌広告における文字の大きさを除く
#023 道路に2m以上接していない土地については、どのように明示しなければならないか…
・「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること
#024 道路に2m以上接していない土地について、例外的に「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなくてもよい場合とは…
・特定行政庁の許可を受けることができる場合において、その旨を表示するときを除く
#025 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、どのように明示しなければならないか…
・路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨および路地状部分の割合または面積を明示すること
#026 セットバックを要する部分を含む土地については、どのように明示しなければならないか…
・その旨を表示し、その部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積を明示すること
#027 土地取引において、当該土地上に古家・廃屋等が存在するときは、どのように明示しなければならないか…
・その旨を明示すること
#028 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、どのように表示しなければならないか…
・その旨及びそのおおむねの面積を表示すること
#029 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときで、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、どのように表示しなければならないか…
・併せてその旨を明示すること
#030 「傾斜地を含む土地で一定のもの」については、どのように表示しなければならないか…
・傾斜地を含む旨およびその割合または面積を表示すること
#031 「傾斜地を含む土地で一定のもの」とは…
・傾斜地を含む土地でア・イに該当するものをいう
ア. 傾斜地の割合がおおむね30%以上の場合
*マンション・別荘地等を除く
イ. 傾斜地を含むことにより、土地の有効な利用が著しく阻害される場合
*マンションを除 く
#032 土地が擁壁によっておおわれないがけの上、または、がけの下にあるときは、どのように明示しなければならないか…
・その旨を明示すること
#033 都市計画法の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地についてはどのように明示しなければならないか…
・その旨を明示すること
#034 建築工事に着手した後に、工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、どのように明示しなければならないか…
・建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示すること
#035 建築条件付土地の取引については、どのように明示しなければならないか…
・取引の対象が土地である旨・条件の内容・条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示すること
#036 国土利用計画法による許可又は事前届出を必要とする場合は、どのように明示しなければならないか…
・その旨を明示して表示すること
●不動産の表示に関する公正競争規約 「交通の利便性」 (税P26 10-3)
#037 鉄道等最寄駅等について、どのように明示しなければならないか…
・鉄道等最寄駅等の名称および最寄駅等からの徒歩所要時間を明示して表示すること
#038 最寄駅等からバスを利用するときは、どのように明示しなければならないか…
・最寄駅等の名称、最寄駅等から最寄りのバスの停留所までのバス所要時間および同停留所からの物件までの徒歩所要時間を明示して表示すること
*停留所の名称は省略できる
#039 バスのみを利用するときは、どのように明示しなければならないか…
・最寄りのバスの停留所の名称および徒歩所要時間を明示して表示すること
#040 公共交通機関を利用しないことが通例である場合は、どのように表示しなければならないか…
・物件の最寄駅等までの道路距離を表示すること
#041 公共交通機関について、どのように明示しなければならないか…
・現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明示して表示すること
#042 新設の路線については、どのような場合に明示することができるか…
・現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る大臣の許可処分または、バス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる
#043 新設予定駅等またはバスの停留所については、どのような場合に明示することができるか…
・当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる
#044 電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、どのように明示しなければならないか…
・起点および着点とする駅等、またはバスの停留所の名称を明示すること
#045 電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、「起点および着点とする駅等、またはバスの停留所の名称」を明示しなければならないが、乗換えを要するときは、どのように明示しなければならないか…
・乗換えを要するときは、その旨を明示すること
#046 通勤時の所要時間が、平常時の所要時間を著しく超えるときは、どのように明示しなければならないか…
・通勤時の所要時間を明示すること
#047 通勤時の所要時間が、平常時の所要時間を著しく超えるときは、「通勤時の所要時間」を明示しなければならないが、平常時の所要時間を併記することはできないのか…
・平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる
#048 通勤時に利用することができない電車、バス等の交通機関による所要時間を表示するときは、どのように明示しなければならないか…
・その旨を明示し、かつ、通勤時に利用することができる電車、バス等の交通機関による所要時間を併記すること
●不動産の表示に関する公正競争規約 「各種施設までの距離又は所要時間」 (税P26 10-3 )
#049 道路距離または所要時間を表示するときは、どのように明示しなければならないか…
・原則として、起点および着点を明示して表示すること
#050 団地(一団の宅地又は建物)と駅その他の施設との間の距離または所要時間は、どのように表示しなければならないか…
・それぞれの施設ごとに、その施設から最も近い当該団地内の地点を起点または着点として算出した数値を表示すること
#051 団地(一団の宅地又は建物)と駅その他の施設との間の距離または所要時間は、「それぞれの施設ごとに、その施設から最も近い当該団地内の地点を起点または着点として算出した数値」を表示しなければならないが、当該団地を数区に区分して取引するときは、どのようにして距離または所要時間を算出しなければならないか…
・各区分ごとに距離または所要時間を算出すること
#052 徒歩による所要時間は、どのように表示しなければならないか…
・道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること
#053 徒歩による所要時間は、「道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値」を表示しなければならないが、1分未満の端数が生じたときは、どのようにして算出しなければな らないか…
・1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること
#054 自動車による所要時間は、どのように明示しなければならないか…
・道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること
#055 自動車による所要時間は、「道路距離を明示して、走行に通常要する時間」を表示しなければならないが、表示された時間が有料道路(橋を含む)の通行を含む場合のものであるときは、どのように明示しなければならないか…
・表示された時間が有料道路(橋を含む)の通行を含む場合のものであるときは、その旨を明示すること
*高速自動車国道であって、周知のものであるときは、有料である旨の表示を省略できる
#056 自転車による所要時間は、どのように明示しなければならないか…
・道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.30 更新
上のアイコンをクリックす ると「税その他レジュメ」の目次にリンクします。
【宅建試験レジュメのご利用について】
・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
>>Googleブック検索で「講義用テキスト」を全文検索できます。
■完全合格講座 講義用テキスト・過去問解説集 (2011年受験版)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html#shoseki
■完全合格講座スタンダード・プロ(通信教材・68,000円~)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/01.html
■完全合格講座デジタル(ダウンロード受講)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html
梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













コメント