宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号9 その3
●遺言 ・・・被相続人の自由意志による相続財産の分配 (権P37)
【K400】遺言とは…
・被相続人の自由意志により、相続財産を分配する方法をいう
【K401】遺贈とは…
・遺言によって、財産の全部または一部を処分することをいう
【K402】包括遺贈とは…
・遺産の全部または一部を一定の割合で遺贈すること ex.全財産の1/2を遺贈する
【K403】特定遺贈とは…
・特定の具体的な財産を遺贈すること ex.1000万円遺贈する・別荘を遺贈する
【K404】遺言の方式に定めはあるか…
・遺言は、民法の定める方式に従って意思表示をしなければ効力を生じない
【K405】自筆証書遺言の方式は…
・遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自分で書き、押印して作成する
【K406】自筆証書遺言に証人の立会いは必要か…
・証人の立会いは不要
【K407】公正証書遺言の方式は…
・証人2人以上の立会いのもと、公証人が筆記し、公正証書として作成する
【K408】2人以上の者が同一の証書で遺言することはできるか…
・2人以上の者が同一の証書でする共同遺言はできない
【K409】遺言は、いつからその効力を生じるか…
・原則として、遺言者の死亡の時からその効力を生じる
【K410】停止条件を付した遺言の場合は、いつからその効力を生じるか…
・遺言者の死亡後に条件が成就した場合は、条件成就のときからその効力を生じる
●検認・開封 (権P37)
【K411】検認とは、誰が、いつ、誰に対して請求するのか…
・遺言書の保管者または相続人は相続の開始を知た後遅滞なく、家庭裁判所に提出し検認を請求しなければならない
【K412】公正証書遺言の場合でも、検認手続きは必要か…
・公正証書遺言の場合、検認手続きは不要
【K413】遺言書は、自由に開封することができるか…
・封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人等の立会いをもってしなければ、開封することはできない
【K414】検認・開封の規定に反した場合の遺言の効力は…
・検認・開封の規定に反しても、遺言書が無効になるわけではない
●遺言執行者 (権P37)
【K415】遺言で、遺言執行者を指定することはできるか…
・遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができる
●遺言の撤回 (権P37)
【K416】遺言を撤回することはできるか…
・遺言者は、いつでも、遺言を撤回することができる
【K417】遺言の撤回の方法は…
・遺言の撤回は、遺言でしなければならない
【K418】遺言の法定撤回とは…
・法律の定めによって、一定の場合に遺言を撤回したものとみなされることをいう
【K419】どのような場合に、遺言を撤回したものとみなされるか…
・前の遺言と抵触する内容の遺言をした場合に、抵触した部分について、遺言を撤回したものとみなされる
・遺言と抵触する生前行為をした場合に、抵触した部分について、遺言を撤回したものとみなされる
・遺言書を故意に破棄した場に、破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされる
・遺言の目的物を故意に破棄した場合に、破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされる
【K420】遺言を撤回する権利は、放棄できるか…
・遺言を撤回する権利は、放棄できない
●制限行為能力者の遺言能力 (権P37)
【K421】未成年者は、遺言をすることができるか…
・満15歳に達した者は、単独で遺言をすることができる
【K422】成年被後見人は、遺言をすることができるか…
・事理弁識能力を一時回復している場合は、医師2人以上の証明・立会いのもとに単独で遺言をすることができる
【K423】被保佐人・被補助人は、遺言をすることができるか…
・単独で遺言をすることができる
【K424】遺言は、制限行為能力を理由に取消しできるか…
・制限行為能力を理由に取消しできない
●遺留分 ・・・遺言の自由と法定相続人の期待権との調和 (権P38)
【K425】遺留分とは、どのような制度か…
・相続人(兄弟姉妹を除く配偶者・子・直系尊属)のために、相続財産のうち一定割合を保障する制度をいい、一定の相続人が請求(遺留分減殺請求)すれば、相続財産の一定割合を取戻し等できる権利が認められた
【K426】遺留分権者となるのは…
・兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)
【K427】相続欠格・廃除・相続放棄によって、相続人とならない者に遺留分は認められるか…
・相続欠格・廃除・相続放棄によって、相続人とならない者は遺留分も失う
【K428】直系尊属のみが相続人となる場合の全体の遺留分の割合は…
・直系尊属のみが相続人となる場合の全体の遺留分の割合は、1/3
【K429】その他の場合(直系尊属のみが相続人となる場合以外)の全体の遺留分の割合は…
・その他の場合(直系尊属のみが相続人となる場合以外)の全体の遺留分の割合は、1/2
【K430】各遺留分権者の遺留分は…
・各遺留分権者の遺留分は、全体の遺留分の割合×(法定相続分)
●遺留分減殺請求権 (権P38)
【K431】遺留分減殺請求権とは…
・一定の生前贈与や遺贈により、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、減殺請求することができる
【K432】遺留分を侵害された相続人は、減殺請求しなければならないのか…
・減殺請求するか否かは、各遺留分権者の自由意志による
【K433】遺留分を侵害する生前贈与・遺贈は、当然に無効となるのか…
・遺留分を侵害する生前贈与・遺贈が、当然に無効となるわけではない
【K434】減殺請求されると、生前贈与・遺贈は全て無効となるのか…
・減殺請求されると、遺留分を侵害する限度で、生前贈与・遺贈は無効となる
【K435】減殺請求された受贈者および受遺者は、その財産の価額を弁償して、返還の義務を免れることができるか…
・減殺請求することにより、すでに行われている生前贈与・遺贈について、取戻し(返還請求)できるが、 減殺請求された受贈者および受遺者は、その財産の価額を弁償して、返還の義務を免れることができる
【K436】減殺請求権者から、価額による弁償を請求することはできるか…
・減殺請求権者から、価額による弁償を請求することはできない
【K437】遺言で、減殺請求権を廃除することはできるか…
・遺言で、減殺請求権を廃除することはできない
【K438】減殺請求権の行使は、家庭裁判所への申述が必要か…
・裁判上の請求によることを要せず、意思表示のみで行使できる
【K439】減殺請求権の消滅時効期間は…
・相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、相続の開始から10年間
●遺留分の放棄 (権P38)
【K440】相続開始前でも、遺留分を放棄できるか…
・相続開始前でも、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、遺留分を放棄できる
【K441】相続開始前に、家庭裁判所の許可を受けないでした遺留分の放棄は…
・相続開始前に、家庭裁判所の許可を受けないでした遺留分の放棄は無効
【K442】共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼすか…
・共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない
【K443】共同相続人の1人が遺留分の放棄をしても、他の相続人の遺留分は増加しないのか…
・他の相続人の遺留分は増加しない
【K444】遺留分の放棄を行った場合でも、相続することはできるのか…
・遺留分の放棄を行った場合でも、相続権は喪失しない
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【宅建試験権利関係法令レジュメのご利用について】
・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
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宅地建物取引主任者・管理業務主任者資格試験対策WEBサイト
~宅建 梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ~










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