宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号9 その1

宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号9 その1

●相続 (権P34 9-1)


#001 相続とは…


・被相続人が死亡した後に、その者の財産(権利・義務)を特定の者に承継させること


#002 遺言による相続と法定相続との相違は…

・遺言(被相続人の最終意思)に基づいて生じる相続を遺言による相続といい、遺言がない場合に、法律の規定に基づいて生じる相続を法定相続という


#003 相続が開始するのは…

・相続は、被相続人の死亡によって、被相続人の住所において開始する


●法定相続人・法定相続分・・・誰が法定相続人となるのか? どのような割合で相続するのか? (権P34 9-2)

#004 配偶者は相続人となるか…


・配偶者は、常に相続人となる


#005 離婚した元配偶者は相続人となるか…

・元配偶者は、相続人とならない


#006 第一順位の相続人とその法定相続分は…

・子が第一順位の相続人となり、子1/2・配偶者1/2の法定相続分となる


#007 胎児は、子に含まれるか…

・胎児も子に含まれる


#008 養子は、子に含まれるか…

・養子も子に含まれる


#009 第二順位の相続人とその法定相続分は…

・第一順位の者がいない場合に、直系尊属が第二順位の相続人となり、直系尊属1/3・配偶者2/3の法定相続分となる


#010 第三順位の相続人とその法定相続分は…

・第二順位の者がいない場合に、兄弟姉妹が第三順位の相続人となり、兄弟姉妹1/4・配偶者3/4の法定相続分となる


●特殊な法定相続分の計算 (権P34 9-3)

#011 嫡出子と非嫡出子がいる場合の「子の相続分」は…


・嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子は、嫡出子の1/2の相続分となる


#012 父母が離婚した場合、子は、嫡出子として、父または母の相続人となれるか…

・父母が離婚したとしても、嫡出子である身分は変わらず、相続人となる


#013 父に認知された子は、相続人となるか…

・父に認知された子は、非嫡出子として相続人となる


#014 父母の一方が異なる兄弟姉妹がいる場合の「兄弟姉妹の相続分」は…

・父母の一方が異なる者(半血)がいる場合、父母を共通する者(全血)の1/2の相続分となる


●特殊な法定相続人(代襲相続) (権P35 9-4)

#015 代襲相続とは…


・被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が、(1)死亡・(2)相続欠格・(3)相続廃除 していた場合に、その者の直系卑属(ex.子の子・兄弟姉妹の子)がその者に代わって相続することをいう


#016 兄弟姉妹が相続人となる場合は、再代襲できるか…

・兄弟姉妹が相続人となる場合は、再代襲しない (兄弟姉妹の子に限る)


#017 相続放棄をした者の直系卑属は、代襲相続できるか…

・相続放棄の場合は、代襲できない


●同時死亡の推定 (権P35 9-5)

#018 被相続人と相続人が同時期に死亡した場合などで、死亡した順序が判明しない場合の死亡の順序は…


・被相続人と相続人が同時期に死亡した場合(ex.飛行機事故)などで、死亡した順序が判明しない場合には、それらの者は、同時に死亡したと推定される


#019 同時死亡の推定を受ける者間での相続は…

・同時死亡の推定を受ける者同士では、相続は起こらない


#020 同時死亡の推定を受け相続人とならなかった者の子は、代襲相続することができるか…

・代襲相続は、被相続人の死亡以前に、死亡・相続欠格・相続廃除していた場合に認められるので、同時死亡の推定を受ける場合でも、その相続人とならなかった者の子は代襲相続することができる


●相続欠格と廃除 (権P35 9-6)

#021 相続欠格とは…


・相続に関して、故意に不正な利益を得ようとした者が、法律上当然に相続人となる資格を喪失すること


#022 相続廃除とは…

・被相続人の意思に基づいて、生前または遺言により、家庭裁判所へ請求し、相続人となる資格を剥奪すること


#023 どのような者が、相続欠格となるか…

・被相続人または先順位同順位となる者を死亡させまたは死亡させようとした者
・詐欺または強迫によって、被相続人が遺言をし、撤回し、取消し、変更することを妨げた者
・遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者


#024 どのような場合に、相続廃除の請求ができるか…

・遺留分を有する推定相続人について、被相続人への虐待や相続人の非行などがある場合


●相続人となるべき者がいない場合 (権P35 9-7)

#025 相続人となるべき者がいない場合、相続財産はどのように処分されるか…


・相続人となるべき者がいない場合、特別縁故者は、家庭裁判所に対して、相続財産の分与の請求ができる


#026 特別縁故者とは…

・内縁の妻や事実上の養子など、法律上は相続人とならないが被相続人と特別の関係にあった者をいう


#027 相続財産の分与の規定によっても処分されなかった相続財産は…

・相続財産の分与の規定によっても処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する


#028 共有持分についても、国庫に帰属するか…

・共有持分については、国庫には帰属せず、他の共有者に持分に応じて帰属する


2010年版・平成22年度受験用 10.07.27 更新



宅建試験 権利関係法令レジュメ 
上のアイコンをクリックすると「権利関係法令レジュメ」の目次にリンクします。

【宅建試験権利関係法令レジュメのご利用について】

・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。

Googleブック検索 >>Googleブックスで講義用テキストを閲覧できます。




■完全合格講座・講義用テキスト (2010年受験版)の案内ページ

 >> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html#shoseki

■完全合格講座スタンダード・プロ・ベーシック(通信教材・33,000円~)の案内ページ
 
>> http://kajiwarajuku.com/takken/01.html

■完全合格講座デジタル(ダウンロード受講・1,000円~)の案内ページ
 
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html 


梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)