宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号7
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号7
●請負契約 (権P28 7-1)
#001 請負契約とは…
・当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約し、 相手方(注文者)が、その仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することによって効力を生ずる契約をいう
●請負人の義務 (権P28 7-1)
#002 請負人の義務は…
・請負人は、仕事の完成義務(+完成した目的物の引渡義務)を負う
#003 請負人がさらに第三者に請け負わせることは認められるか…
・請負人は、第三者(下請負人・履行補助者)に仕事を請け負わせることができる
#004 請負契約の目的物引渡しと報酬の支払は、同時履行の関係となるか…
・請負契約の目的物引渡しと報酬の支払は、同時履行の関係となる
●注文者の義務 (権P28 7-1)
#005 注文者の義務は…
・注文者は、報酬支払義務を負う
#006 請負契約の仕事の完成と報酬の支払は、同時履行の関係となるか…
・報酬の支払は後払いなので、仕事の完成が先履行となり、同時履行の関係とならない
●注文者の解除権 (権P28 7-1)
#007 注文者が解除できるのは、どのような場合か…
・注文者は、仕事完成前であれば、いつでも、損害を賠償して、解除できる
#008 建物その他土地の工作物である場合でも解除できるか…
・建物その他土地の工作物である場合でも解除できる
●その他の解除権 (権P28 7-1)
#009 請負人や注文者の破産管財人から解除できるのは、どのような場合か…
・注文者が、破産手続開始の決定を受けたときは、請負人・破産管財人から解除できる
●民法上の請負人の瑕疵担保責任 (権P28 7-2)
#010 注文者は、どのような方法で瑕疵担保責任の追及をすることができるか…
・損害賠償の請求、解除権の行使、瑕疵修補の請求
#011 仕事の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、損害の賠償請求ができるか…
・仕事の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、修補に代えて、または修補とともに、損害の賠償請求ができる
#012 瑕疵の修補が可能である場合でも、直ちに修補に代わる損害の賠償請求ができるか…
・瑕疵の修補が可能である場合でも、直ちに修補に代わる損害の賠償請求ができる
#013 解除権の行使が認められるための要件は…
・仕事の目的物に重大な瑕疵があって、目的不達成の場合、注文者は解除できる
#014 建物その他土地の工作物である場合でも解除できるか…
・目的物が、建物その他土地の工作物である場合、瑕疵を理由に解除できない
#015 目的物が、建物その他土地の工作物であるために、瑕疵を理由に解除できない場合でも、損害の賠償請求ができるか…
・損害の賠償請求のみすることができる
#016 仕事の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、修補の請求ができるか…
・仕事の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、相当の期間を定めて、修補の請求ができる
#017 注文者による修補の請求が認められない場合とは…
・瑕疵が重要でなく過分の費用がかかる場合(瑕疵が軽微な場合)は修補の請求はできない
#018 請負契約の瑕疵修補責任と報酬の支払は、同時履行の関係となるか…
・請負契約の瑕疵修補責任と報酬の支払は同時履行の関係となる
#019 瑕疵担保責任について、権利行使期間の定めはあるか…
・原則として、引渡した時から1年以内に行使しなければならない
#020 目的物が、建物その他土地の工作物である場合の、権利行使期間の定めは…
・目的物が、建物その他土地の工作物(木造)である場合、引渡した時から5年以内に行使しなければならない
#021 堅固な建物である場合の、権利行使期間の定めは…
・堅固な建物(石造・土造・煉瓦造・金属造)の場合、引渡した時から10年以内に行使しなければならない
#022 特約で、権利行使期間を伸長する場合の制限は…
・特約で、権利行使期間を伸長する場合は、10年以内に限る
#023 民法の規定と異なる特約をすることができるか…
・民法の規定と異なる特約をすることができる
#024 担保責任を負わない旨の特約をした場合は、請負人はどのような場合であっても責任を負わないのか…
・担保責任を負わない旨の特約をした場合でも、請負人が知って告げなかった事実については責任を負う
#025 注文者が目的物を第三者に譲渡した場合でも、注文者は、請負人に対して、瑕疵担保責任の追及ができるのか…
・注文者が目的物を第三者に譲渡した場合でも、注文者は請負人に対して、瑕疵担保責任の追及ができる
#026 目的物を譲受けた第三者は、誰に対して、瑕疵担保責任の追及をすることができるのか…
・目的物を譲受けた第三者は、請負人に対して瑕疵担保責任の追及はできないが、自らの売主(注文者)に対して売主の瑕疵担保責任を追及することはできる
●新築住宅の請負人の瑕疵担保責任の特例 ・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律・住宅品質確保法 (権P29 7-3)
#027 品確法の新築住宅の請負人の瑕疵担保責任の規定は、どのような瑕疵に適用されるか…
・新築住宅の構造耐力上主要な部分(ex.壁・床・屋根)の瑕疵または一定の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について適用される
#028 買主は、どのような方法で責任追及をすることができるか…
・損害賠償の請求、瑕疵修補の請求
#029 損害賠償の請求が認められるための要件は…
・仕事の目的物に瑕疵があることによって、損害が発生した場合は、損害賠償の請求ができる
#030 瑕疵修補請求が認められない場合とは…
・瑕疵が重要でなく、過分の費用がかかる場合(瑕疵が軽微な場合)は、修補の請求はできない
#031 解除権の行使は認められるか…
・解除権の行使はできない
#032 代金減額請求は認められるか…
・代金減額請求はできない
#033 瑕疵担保責任について、権利行使期間の定めはあるか…
・注文者に引き渡した時から10年間
#034 権利行使期間を伸長することはできるか…
・注文者に引き渡した時から20年以内とすることができる
#035 住宅品質確保法の規定より、注文者に不利となる特約をした場合は…
・住宅品質確保法の規定に反する特約で注文者に不利なものは無効
#036 住宅品質確保法の施行前(平成12年4月1日前)に締結された新築住宅の請負契約にも適用されるか…
・住宅品質確保法の施行前(平成12年4月1日前)に締結された新築住宅の請負契約については、適用されない
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.16 更新
上のアイコンをクリックすると「権利関係法令レジュメ」の目次にリンクします。
【宅建試験レジュメのご利用について】
・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
>>Googleブック検索で「講義用テキスト」を全文検索できます。
■完全合格講座 講義用テキスト・過去問解説集 (2011年受験版)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html#shoseki
■完全合格講座スタンダード・プロ(通信教材・68,000円~)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/01.html
■完全合格講座デジタル(ダウンロード受講)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html
梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













コメント