宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号6 その2

宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号6 その2

●民法上の売主の瑕疵担保責任 (権P26 6-3)


#016 瑕疵とは…


・瑕疵とは、売買契約の目的物に社会通念上有すべき品質や性能を有していないことをいう(物質的瑕疵) ≒目的物になんらかの欠陥のあること
 ex.建物がシロアリに喰われていた場合・躯体や防水層から漏水していた場合


#017 売主が保証した品質・や性能を有しない場合を含むか…

・当事者が特に明示した品質・性能を有しない場合を含む


#018 民法の瑕疵担保責任の規定で担保される瑕疵は、物質的瑕疵に限るか…

・建築目的で宅地を買ったのに、「法令上の制限」があるために建築できなかった場合等(法律的瑕疵)も含む
 ex.建物の敷地(土地)が都市計画道路に含まれていた場合


#019 瑕疵担保責任とは…

・売買契約の売主に課した特別の責任を瑕疵担保責任という


#020 売主の帰責性は、問題となるか…

・売主は、帰責事由(故意・過失)がなくても責任を負う (無過失責任)


#021 どのような買主が瑕疵担保責任を追及できるか…

・善意・無過失の買主は、瑕疵担保責任の追及ができる


#022 悪意の買主は、瑕疵担保責任を追及できないのか…

・瑕疵担保責任は、隠れたる瑕疵についての規定なので、悪意の買主は、責任追及はできない


#023 買主は、どのような方法で責任追及をすることができるか…

・損害賠償の請求、解除権の行使


#024 損害賠償の請求が認められるための要件は…

・売買の目的物に隠れたる瑕疵があることによって、損害が発生した場合は、損害賠償の請求ができる


#025 解除権の行使が認められるための要件は…

・売買の目的物に隠れたる瑕疵があることによって、契約をした目的を達することができない場合は、解除できる


#026 代金減額請求は認められるか…

・代金減額請求はできない


#027 瑕疵修補請求は認められるか…

・瑕疵修補請求はできない 


#028 瑕疵担保責任について、権利行使期間の定めはあるか…

・買主が事実を知った時から1年以内に行使しなければならない


#029 権利行使期間内に「裁判上の請求」が必要となるか…

・裁判外であっても1年以内に意思を明確に告げていればよく、 訴訟を提起するまでの必要はない


#030 買主の損害賠償請求権が、時効により消滅することはないのか…

・瑕疵担保責任による損害賠償請求権は、一般の債権と同様に、引渡しの日から10年間の消滅時効にかかる


#031 民法の規定と異なる特約をすることができるか…

・民法の規定と異なる特約をすることができる


#032 「担保責任を負わない旨の特約」をした場合は、売主はどのような場合であっても責任を負わないのか…

・担保責任を負わない旨の特約をした場合でも、売主が知って告げなかった事実については責任を負う


#033 買主が目的物を第三者に譲渡した場合でも、買主は、売主に対して、瑕疵担保責任の追及ができるのか…

・買主が目的物を第三者に譲渡した場合でも、買主は売主に対して、瑕疵担保責任の追及ができる


#034 目的物を譲受けた第三者は、誰に対して、瑕疵担保責任の追及をすることができるのか…

・目的物を譲受けた第三者は、元の売主に対して瑕疵担保責任の追及はできないが、自らの売主に対して瑕疵担保責任を追及することはできる


●その他の売主の担保責任 (権P27 6-4)

#035 「全部他人物」・「一部他人物」・「数量不足・一部滅失」・「用益権による制限」の中で、悪意の買主ができること(2)とは…


・「全部他人物」の解除 ・「一部他人物」の代金減額請求


#036 「全部他人物」・「一部他人物」・「数量不足・一部滅失」・「用益権による制限」の中で、善意の買主が代金減額請求できる場合(2)とは…

・「一部他人物」の場合 ・「数量不足・一部滅失」の場合


#037 権利行使期間は、原則として「知って1年」だが、「制限がない」のは…

・「全部他人物」の場合


#038 権利行使期間は、原則として「知って1年」だが、「契約の時から1年」となるのは…

・「一部他人物」の悪意の買主の代金減額請求

※梶原塾では、「担保物権による制限」については、抵当権の「第三取得者のできること」で学習します。


●善意の売主の解除権 (権P27 6-5)

#039 全部他人物売買の場合に、善意の売主が解除できる場合とは…


・全部他人物売買の場合、善意の売主は、買主に対して損害を賠償して、契約を解除することができる


#040全部他人物売買の場合に、損害を賠償しなくても、善意の売主が契約を解除することができる場合とは…

・買主が悪意の場合は、損害を賠償する必要はない


2011年版・平成23年度受験用 '11.09.14 更新



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