宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号6 その1
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号6 その1
●原始的不能 ・・・契約締結前の目的物の滅失 (権P25 6-1)
#001 契約締結前に目的物が存在しなかった場合の契約関係の処理は・・・
・契約締結前に目的物が存在しなかった場合、契約は無効となる
●契約締結上の過失 (権P25 6-1)
#002 契約締結前に目的物が存在しなかった場合、買主は、売主に対して責任追及できないのか…
・目的物が存在しなかったことに、売主に過失がある場合、善意・無過失の買主は、不法行為による損害賠償の請求ができる
●危険負担 ・・・契約締結後の目的物の滅失 (権P25 6-2)
#003 危険負担とは、どのような場面での契約関係の処理に関する規定か…
・特定物に関する売買契約等の双務契約において、契約締結後、各債務が完全に履行される前に、債務者(売主)に帰責事由なくして、目的物が滅失・損傷し、履行不能となった場合の契約関係の処理に関する規定をいう
ex.隣家からの類焼・第三者による放火・地震
#004 「債務者に帰責事由なくして」とは、債権者の帰責事由による場合を含むか…
・不可抗力の場合や第三者の帰責事由による場合だけでなく、債権者の帰責事由による場合を含む
#005 滅失(全部不能)の場合は、どのように契約関係は処理されるか…
・債務者(売主)は、引渡債務を免れ、代金全額の請求ができる
#006 損傷(一部不能)の場合は、どのように契約関係は処理されるか…
・債務者(売主)は、損傷したままの状態での引渡債務を負い、代金全額の請求ができる
#007 債務者(売主)が債務を免れたことによって利益を得たときは…
・債務者(売主)が債務を免れたことによって利益を得たときは、債権者に償還しなければならない ex.内装工事費用
#008 債務者(売主)が履行遅滞にある間に滅失し、履行不能となったときでも、同様に契約関係は処理されるのか…
・債務者(売主)が履行遅滞にある間に滅失し、履行不能となったときは、売主は債務不履行の責任を負う
ex.売主の引渡債務が履行遅滞となっているときに地震で滅失
#009 停止条件付契約だった場合で、契約締結後、条件の成否が未定である間に、債務者(売主)に帰責事由なくして、目的物が滅失し、履行不能となった場合は、どのように契約関係は処理されるか…
・条件の成否が未定である間(条件成就前)の滅失の場合は、債務者(売主)は、債務を免れ、代金の請求はできない
#010 条件成就後の滅失の場合でも、同様に契約関係は処理されるのか…
・条件成就後の滅失の場合は、債務者(売主)は、債務を免れ、代金全額の請求ができる
●危険負担に関する特約 (権P25 6-2)
#011 特約で、民法の規定と異なる定めをすることができるか…
・特約で、民法の規定と異なる定めをすることができる
ex.引渡し前に自然災害により滅失した場合は、売主が危険を負担する (=代金の請求はできない)
ex.引渡し前に滅失した場合は、契約は解除される
●目的物の滅失のまとめ …建物が滅失した事例の処理 (権P19~P25)
#012 契約締結前に目的物が滅失(全部滅失)した場合で、債務者の帰責性がない場合は、どの規定で処理されるか…
・原始的不能 cf.P25
#013 契約締結前に目的物が滅失(全部滅失)した場合で、債務者の帰責性がある場合は、どの規定で処理されるか…
・契約締結上の過失 cf.P25
#014 契約締結後に目的物が滅失(全部滅失)した場合で、債務者の帰責性がない場合は、契約関係はどの規定で処理されるか…
・危険負担 cf.P25
#015 契約締結後に目的物が滅失(全部滅失)した場合で、債務者の帰責性がある場合は、契約関係はどの規定で処理されるか…
・債務不履行(履行不能) cf.P21
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.14 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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