宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号5 その2
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号5 その2
●損害賠償額の予定 (権P23 5-3)
#043 「損害賠償額の予定」とは…
・当事者があらかじめ債務不履行による損害賠償額を定めることをいう
ex.債務不履行があると金何円
#044 「損害賠償額の予定」を定めた場合、損害の発生と損害額の立証が必要か…
・債務不履行があったという事実のみ証明すればよい
#045 「損害賠償の予定」を定めた場合、実際の損害額を証明できる場合には、賠償額の増減を請求できるか…
・当事者は、実際の損害額を証明して、賠償額の増減を請求することはできない
#046 「損害賠償の予定」を定めた場合、裁判所も、賠償額の増減はできないのか…
・裁判所は、債権者に過失があれば過失相殺はできるが、賠償額の増減はできない
#047 「損害賠償額の予定」は、契約と同時にしなければならないか…
・損害賠償額の予定は、契約と同時にする必要はない
#048 「損害賠償の予定」を定めた場合、債務者は、帰責事由がなかったことを立証すれば責任を負わないのか…
・債務者は、帰責事由がなかったことを立証すれば免責される
#049 「損害賠償の予定」を定めた場合、履行請求や契約の解除はできるか…
・損害賠償の予定がなされても、履行請求や契約の解除を妨げない
#050 当事者が「違約金の定め」をした場合、別途損害賠償の請求はできるか…
・「違約金の定め」は、「損害賠償の予定」と推定されるので、別途損害賠償の請求はできない
#051 当事者が定めた「損害賠償の予定」が無効とされる場合は…
・公序良俗違反の場合は、その限度で無効となる
●金銭債務の特則 (権P23 5-3)
#052 金銭債務とは…
・「金何円支払う債務」をいう
#053 売買契約の買主の代金支払債務は、金銭債務に該当するか…
・金銭債務に該当する
#054 「金銭債務」の不履行の場合、損害の発生と損害額の立証が必要か…
・債務不履行があったという事実のみ証明すればよい
#055 「金銭債務」の不履行の場合の損害賠償額は…
・損害賠償額は、法定利率(年5%)によるのが原則
#056 「金銭債務」の不履行の場合の損害賠償額を約定することはできるか…
・法定利率より高い約定利率の定めがある場合には、約定利率による
#057 「金銭債務」について、履行不能はあるか…
・「金銭債務」については、履行不能とはなりえない
#058 「金銭債務」の不履行について、債務者に帰責事由がないことを理由に責任を免れることができるか…
・債務者は、不可抗力をもって抗弁できない
●手附 (権P24 5-4)
#059 手附(手附金)とは…
・契約締結の際に、当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物をいい、売買契約に付随する別の契約(ex.手附金交付契約)をいう
#060 手附契約は、契約と同時にしなければならないか…
・手附契約は、売買契約と同時になすのが通常だが、同時でなくとも有効に成立する
#061 手附の交付がなされた場合で、当事者間での手附に関する定めがないとき、手附はどのように取り扱われるか…
・手附は、特約なき限り、「解約手附」と推定される
#062 「解約手附」とは…
・手附額だけの損失を覚悟すれば、債務不履行などがなくても解除できる旨定めたものをいう
#063 損害賠償の予定としての「違約手附」とは…
・債務不履行の場合に、手附を交付した者は没収され、手附を受領した者は倍返しをする旨定めたものをいう
#064 損害賠償の予定としての「違約手附」を交付している場合、別途、損害賠償の請求はできるか…
・別途、損害賠償の請求はできない
#065 違約罰としての「違約手附」とは…
・債務不履行の場合に、手附を交付した者は没収され、手附を受領した者は倍返しをする旨定めたものをいう
#066 違約罰としての「違約手附」を交付している場合、別途、損害賠償の請求はできるか…
・別途、損害賠償の請求ができる
●解約手附 (権P24 5-5)
#067 解約手附による解除とは…
・買主が売主に手附を交付したときは、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」は、買主はその手附を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる
*買主から手附解除するには、手附を放棄する
*売主から手附解除するには、手附を倍返しする
●手附解除の要件 (権P24 5-5)
#068 解約手附による解除権の行使は、どの時点まで認められるか…
・解除権の行使は、「当事者の一方が履行に着手するまで」=「相手方が履行に着手するまで」するまでに行わなければならない
ex.残代金の一部支払
#069 自ら履行に着手している場合は、解除できるか…
・自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手するまでは解除できる
#070 売主からの手附解除は、解除する旨の意思表示だけで足りるか…
・売主からの手附解除は、手附金の倍額を現実に提供しなければならない
●手附解除の効果 (権P24 5-5)
#071 手附解除されると…
・契約は遡及的に消滅する
#072 手附解除する場合、別途、損害賠償の請求はできるか…
・解約手附により解除された場合、別途、損害賠償の請求はできない
#073 解約手附が交付されている場合に、債務不履行による解除や合意解除がなされた場合、買主は、手附金の返還請求ができるか…
・解約手附が交付されている場合に、債務不履行による解除・合意解除された場合、買主は、手附金の返還請求ができる
#074 解約手附が交付されている場合に、手附解除されずに契約が履行された場合、買主は、手附金の返還請求ができるか…
・解約手附が交付されている場合に、手附解除されずに契約が履行された場合、手附金は買主に返還される
#075 解約手附が交付されている場合に、手附解除されずに契約が履行された場合、代金の一部に充当できるか…
・通常は、特約で代金の一部に充当される事が多い
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.14 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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