宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号20 その3
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号20 その3
●区分所有法・集会の招集 (権P82 20-11)
#091 管理者がいる場合、集会は、誰が招集するか…
・集会は、管理者等(管理者または管理組合法人の理事)が招集する
#092 管理者等は、年に何回集会を招集しなければならないか…
・管理者等は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない
ex.通常総会
#093 管理者は、いつでも集会を招集することができるか…
・管理者は、いつでも集会を招集することができ、回数に制限はない
ex.臨時総会
#094 管理者がいる場合に、区分所有者が、管理者等に対して、集会の招集を請求するための要件は…
・区分所有者の1/5以上で、議決権の1/5以上を有する者は、管理者等に対して、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できる
ex.臨時総会
#095 1/5の定数および議決権について、規約による別段の定めをすることができるか…
・1/5の定数および議決権は、規約による別段の定めにより、減ずることができる
#096 管理者等に対して招集請求した区分所有者が集会を招集することができる場合とは…
・招集請求されたにも拘らず、請求の日から4週間以内の日を会日とする招集通知が、2週間以内に発せられない場合は、招集請求した区分所有者が集会を招集することができる
#097 管理者がない場合、集会は、誰が招集するか…
・管理者がないときは、区分所有者の1/5以上で、議決権の1/5以上を有する者は、集会の招集をすることができる
#098 1/5の定数および議決権について、規約による別段の定めをすることができるか…
・1/5の定数および議決権は、規約による別段の定めにより、減ずることができる
●区分所有法・招集の通知 (権P82 20-11)
#099 招集の通知には、何を示して、各区分所有者に、発しなければならないか…
・招集の通知は、原則として、会議の目的となる事項を示して、各区分所有者に、発しなければならない
#100 例外的に、「議案の要領」をも通知しなければならない場合とは…
・会議の目的となる事項が、(1)~(6)の場合は、議案の要領をも通知しなければならない
(1)規約の設定・変更・廃止
(2)その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く変更
(3)大規模滅失の場合の復旧
(4)建替え
(5)団地規約の設定についての各棟の承認
(6)団地内の建物の建替え承認決議についての一括付議
#101 専有部分の占有者に対しても、招集通知を発する必要があるのか…
・専有部分の占有者に対して、招集通知を発する必要はない
●区分所有法・招集の通知を通知すべき期間 (P82 20-11)
#102 招集の通知は、いつまでに発しなければならないか…
・原則として、会日より少なくとも1週間前に発しなければならない
#103 期間について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めにより、期間について、伸縮(伸長・短縮)することができる
ex.3日前・14日前
●区分所有法・招集の通知を通知すべき場所 (権P82 20-11)
#104 区分所有者が、管理者等に対して、招集の通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に通知すれば足りるか…
・区分所有者が、管理者等に対して、招集の通知を受けるべき場所を通知したとき(届出)は、その場所に通知すれば足りる
#105 区分所有者が、管理者等に対して、招集の通知を受けるべき場所を通知しなかつたときは、どこに通知すれば足りるのか…
・区分所有者が、管理者等に対して、招集の通知を受けるべき場所を通知しなかつたとき(届出)は、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所に通知すれば足りる
#106 招集の通知は、どの時点で、到達したものとみなされるか…
・招集の通知は、通常それが到達すべき時に、到達したものとみなされる
●区分所有法・掲示による通知 (権P82 20-11)
#107 規約による別段の定めにより、建物内の見やすい場所に掲示して通知することができるのは、どのような者に対してか(2つ)…
・規約による別段の定めにより、(1)~(2)の者に対しては、建物内の見やすい場所に掲示して通知することができる
(1)建物内に住所を有する区分所有者
(2)招集の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者
#108 建物内に住所を有しない区分所有者で、招集の通知を受けるべき場所を通知(届出)した者に対しても、建物内の見やすい場所に掲示して通知することができるか…
・建物内に住所を有しない区分所有者で、招集の通知を受けるべき場所を通知(届出)した者に対しては、その場所に通知しなけれなならず、掲示による通知はできない
#109 掲示による招集の通知は、どの時点で、到達したものとみなされるか…
・掲示による招集の通知は、その掲示をした時に、到達したものとみなされる
●区分所有法・招集手続の省略 (権P82 20-11)
#110 区分所有者全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで、集会を開くことができるか…
・集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開くことができる
●区分所有法・集会における決議事項の制限 (権P83 20-12)
#111 集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみしか、決議することができないのか…
・原則として、集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる
#112 規約による別段の定めにより、あらかじめ通知していない事項についても、決議することはできるか…
・規約による別段の定めにより、区分所有法に特別の定数の定め(3/4・4/5)のある事項を除いて、あらかじめ通知していない事項についても、決議することができる
ex.あらかじめ通知した事項でなくでも決議できる旨の規約による定めがある場合
#113 区分所有者全員の同意により、招集手続きを省略して開催された集会でも、決議事項は制限されるのか…
・区分所有者全員の同意により、招集手続きを省略して開催された集会では、決議事項は制限されない
●区分所有法・議決権 (権P83 20-12)
#114 各区分所有者の議決権は、どのように定まるのか…
・原則として、議決権は、各区分所有者の専有部分の床面積の割合による
#115 各区分所有者の議決権について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めをすることができる
ex.住戸ごとに○○分の○○
●区分所有法・議決権の行使 (権P83 20-12)
#116 各区分所有者の議決権は、どのように行使できるのか…
・原則として、区分所有者本人が、集会に出席して、議決権を行使する
#117 分譲マンションの売残り住戸については、誰が議決権を行使することができるか…
・分譲マンションの売残り住戸については、分譲業者(売主)が議決権を行使することができる
#118 集会には出席せずに、賛否を記載した書面を提出することにより、議決権を行使することができるか…
・集会には出席せず、賛否を記載した書面を提出することにより、議決権を行使することができる
#119 どのような場合に、書面による議決権行使に代えて、電磁的方法による議決権の行使をすることができるか…
・規約による別段の定めまたは集会の決議により、書面による議決権行使に代えて、電磁的方法による議決権の行使ができる
#120 区分所有者の代理人が、集会に出席して、議決権を行使することができるか…
・区分所有者の代理人が、集会に出席して、議決権を行使することができる
#121 規約による別段の定めまたは集会の決議がなくとも、区分所有者の代理人が、集会に出席して、議決権を行使することができるのか…
・規約による別段の定めまたは集会の決議がなくとも、区分所有者の代理人が、集会に出席して、議決権を行使することができる
#122 代理人となる資格について、規約による別段の定めをすることができるか…
・代理人の資格に制限はないが、規約による別段の定めをすることができる
ex.同居する者に限る
●区分所有法・決議 (権P83 20-12)
#123 集会の議事は、原則として、どのように決するか…
・集会の議事は、原則として、区分所有者および議決権の各過半数で決する
#124 どのような場合が例外となるか(2つ)…
・規約による別段の定めがある場合
ex.総会の会議は、組合員(区分所有者)の議決権総数の半数以上が出席した総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する
・区分所有法に定めがある場合
ex.特別の定数の定め(3/4・4/5)
●区分所有法・決議の効力 (権P83 20-12)
#125 集会の決議は、特定承継人および包括承継人に対しても効力を生じるか…
・集会の決議は、特定承継人(ex.譲受人)・包括承継人(ex.相続人)に対しても効力を生じる
●区分所有法・議長 (権P83 20-12)
#126 集会において、議長となるのは…
・原則として、管理者等または集会を招集した区分所有者の1人が議長となる
#127 管理者等または集会を招集した区分所有者の1人が議長とならない場合とは(2つ)…
・規約による別段の定めがあるとき
・集会の決議によって選任したとき
●区分所有法・専有部分が共有の場合 (権P83 20-13)
#128 専有部分が数人の共有に属するときの議決権の行使は…
・専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない
#129 区分所有者全員の合意または承諾を要する事項(規定)について、議決権を行使すべき共有者の合意または承諾のみで足りるか…
・区分所有者全員の合意・承諾を要する事項(規定)については、議決権を行使すべき共有者の合意・承諾のみで足りる
#130 専有部分が数人の共有に属するときの招集の通知は、議決権を行使すべき者に通知すれば足りるか…
・原則として、招集の通知は、議決権を行使すべき者に通知すれば足りる
#131 議決権を行使すべき者が定められていないときは、共有者のいずれか一人に通知すれば足りるか…
・議決権を行使すべき者が定められていないときは、共有者のいずれか一人に通知すれば足りる
#132 議決権を行使すべき者が定められているときで、管理者等に対して届出がない場合は、共有者のいずれか一人に通知すれば足りるか…
・議決権を行使すべき者が定められているときでも、管理者等に対して届出がない場合は、共有者のいずれか一人に通知すれば足りる
●区分所有法・議事録の作成 (権P84 20-14)
#133 議事録を作成しなければならないのは誰か…
・議長は、書面または電磁的方法により、議事録を作成しなければならない
#134 電磁的方法により議事録を作成するためには、規約による別段の定めまたは集会の決議が必要となるか…
・規約による別段の定めまたは集会の決議がなくても、電磁的方法により議事録を作成することができる
#135 議事録に、記載または記録しなければならない事項は…
・議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載・記録しなければならない
●区分所有法・議事録への署名押印 (権P84 20-14)
#136 書面による議事録の場合、誰が、署名押印しなければならないか…
・書面による議事録の場合、議長および集会に出席した区分所有者の2人が、署名押印しなければならない
#137 電磁的記録による議事録の場合、誰が、署名押印に代わる措置(電子署名)を執らなければならないか…
・電磁的記録による議事録の場合、記録された情報について、議長および集会に出席した区分所有者の2人が、法務省令で定める署名押印に代わる措置(電子署名)を執らなければならない
●区分所有法・議事録の保管・閲覧 (権P84 20-14)
#138 議事録を保管しなければならないのは誰か…
・原則として、議事録は、管理者が保管しなければならない
#139 管理者がないときに、議事録を保管しなければならないのは誰か…
・管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人のうち、規約または集会の決議によって定められた者が保管する
#140 管理組合法人の場合に、議事録を保管しなければならないのは誰か…
・管理組合法人の場合は、理事が管理組合法人の事務所において保管する
#141 議事録の保管者は、どのような場合でも利害関係人の請求に対し閲覧を拒んではならないのか…
・議事録の保管者は、正当な理由がある場合を除いて、利害関係人の請求に対し閲覧を拒んではならない
#142 議事録が、電磁的記録の場合には、どのような方法で閲覧させるのか…
・議事録が、電磁的記録の場合には、記録された情報の内容を紙面または出力装置の画面に表示する方法による
#143 議事録の保管者は、議事録の保管場所を掲示しなければならないか…
・議事録の保管者は、議事録の保管場所を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない
#144 議事録の保管者は、区分所有者へ保管場所を通知する必要があるか…
・区分所有者へ保管場所を通知する必要はない
●区分所有法・占有者の意見陳述権 (権P84 20-15)
#145 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的となる事項について利害関係を有する場合、集会に出席して、意見を述べることができるか…
・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(ex.賃借人)は、会議の目的となる事項について利害関係を有する場合、集会に出席して、意見を述べることができる
#146 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的となる事項について利害関係を有する場合、集会に出席して、議決権を行使することができるか…
・区分所有者ではないので、議決権はない
#147 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者が、会議の目的となる事項について利害関係を有する場合、集会を招集する者は、区分所有者に対して、招集の通知を発した後、遅滞なく、集会の日時・場所・会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならないか…
・集会を招集する者は、区分所有者に対して、招集の通知を発した後、遅滞なく、集会の日時・場所・会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない
●区分所有法・集会を開かない書面決議の実施 (権P84 20-16)
#148 どのような場合に、集会を開かないで、書面(または電磁的方法)により決議することができるか…
・区分所有者全員の承諾がある場合は、集会を開かないで、書面(または電磁的方法)により決議することができる
#149 区分所有者全員の承諾がある場合に、集会を開かないで、書面(または電磁的方法)により決議する場合の決議要件は、全員の賛成が必要となるのか…
・決議要件は、議案によって異なり、全員の賛成が必要となるわけではない
ex.各過半数・各3/4・各4/5
#150 区分所有者全員の承諾がある場合に、集会を開かないで、書面(または電磁的方法)により決議する場合、区分所有者に対する通知等に関しては、通常の集会の招集手続きの場合と同様に必要となるか…
・区分所有者に対する通知等に関しては、通常の集会の招集手続きの場合と同様に必要となる
●区分所有法・全員の合意による書面決議 (権P84 20-16)
#151 書面(または電磁的方法)によって、目的となる事項についての区分所有者全員の合意があつたときは、書面(または電磁的方法)による決議があつたものとみなされるか…
・集会を開かないで書面または電磁的方法による決議を行うための手続き(=全員の承諾)を経なくても、書面(または電磁的方法)によって、目的となる事項についての区分所有者全員の合意があつたときは、書面(または電磁的方法)による決議があつたものとみなされる
ex.マンションの分譲業者が、売買契約時に、購入者(区分所有者)から規約(案)についての合意を書面によって取り集め、全員の合意書面が調うことにより、書面による決議があつたものとみなし、規約を成立させることができる
#152 書面(または電磁的方法)による決議は、集会の決議と同一の効力を有するか…
・書面(または電磁的方法)による決議は、集会の決議と同一の効力を有する
#153 「全員の合意による書面決議」を行う場合、管理者等の集会の招集義務(少なくとも毎年1回)はなくなるのか…
・集会が招集されたとみなされるわけではないので、管理者等の集会の招集義務(少なくとも毎年1回)がなくなるわけではない
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.19 更新
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・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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