宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号20 その2

宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号20 その2

●区分所有法・管理者  (権P80 20-7)

#049 管理者とは…


・区分所有者から、建物の共用部分・建物の敷地・付属施設の管理を行う権限を与えられた者をいう
 ex.管理組合の理事長


#050 区分所有者以外の者を管理者に選任することはできるか…

・区分所有者以外の者を選任することができる


#051 規約により、管理者となる資格を区分所有者に限定することはできるか…

・規約により、区分所有者に限定することができる


#052 法人を管理者に選任することはできるか…

・法人を管理者に選任することができる
 ex.管理会社


#053 管理者は、どのように選任・解任することができるか…

・原則として、区分所有者は、集会の決議によって、管理者を選任・解任することができる


#054 管理者の選任・解任について、規約による別段の定めをすることができるか…

・規約による別段の定めをすることができる
 ex.年度ごとの持ち回り


#055 各区分所有者は、どのような場合に、裁判所に管理者の解任請求をすることができるか…

・各区分所有者は、管理者に不正な行為その他職務を行なうに適さない事情があるときは、単独で裁判所に解任請求できる


#056 管理者の権利・義務とは…

・管理者は、共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権利・義務を負う


#057 管理者は、区分所有者を代理するのか…

・管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する


#058 管理者は、当然に、区分所有者のために、原告・被告となることができるのか…

・管理者は、規約・集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告・被告となることができる


●区分所有法・管理組合  (権P80 20-8)

#059 区分所有者は、全員で、建物・その敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成するが、2人以上の区分所有者がいれば、当然に、全員参加の団体として構成されるのか…


・区分所有者は、全員で、建物・その敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成し、2人以上の区分所有者がいれば、当然に、全員参加の団体として構成される


#060 管理組合は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができるか…

・管理組合は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる


●区分所有法・管理組合法人  (権P80 20-9)

#061 管理組合を法人化するための2つの要件とは…


・管理組合は、(1)~(2)の要件を満たす場合には、法人化することができる
(1)区分所有者および議決権の各3/4以上の多数により、法人となる旨・名称・事務所の定めを決議すること
(2)主たる事務所の所在地において登記すること


#062 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならないか…

・管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない
  ex.○○マンション管理組合法人 


#063 管理組合法人でないものが、その名称中に管理組合法人という文字を用いることはできるのか…

・管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない


#064 法人となるにあたって、改めて法人としての規約を作成する必要があるのか…

・管理組合法人の成立前の集会の決議・規約・管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人に承継されるので、法人となるにあたって、改めて法人としての規約を作成する必要はない


#065 管理組合法人の成立後は、管理組合法人が、区分所有者を代理するのか…

・管理組合法人は、管理組合法人の成立後は、管理者に代わって、その事務に関し、区分所有者を代理する


#066 管理組合法人は、当然に、区分所有者のために、原告・被告となることができるのか…

・管理組合法人は、規約・集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告・被告となることができる


#067 管理組合法人には、理事および監事を置かなければならないか…

・管理組合法人には、理事および監事を置かなければならない


#068 理事とはどのような機関をいうのか…

・理事とは、管理組合法人の事務執行機関および代表機関をいう


#069 監事とはどのような機関をいうのか…

・監事とは、管理組合法人の財産の状況および理事の業務執行を監査する機関をいう


#070 管理組合法人に、管理者を置くことはできるか…

・管理組合法人には、管理者を置くことはできない


●区分所有法・規約  (権P81 20-10)

#071 どのような内容を「規約」として定めることができるか…


・建物・その敷地・付属施設の「管理・使用」に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
 ex.管理費滞納者に対し、遅延損害金のほかに弁護士費用その他の訴訟に要する費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求することができる旨の定め


#072 建物・その敷地・付属施設の処分等に関する区分所有者相互間の事項について定めることはできるか…

・建物・その敷地・付属施設の「処分等」に関する区分所有者相互間の事項について定めることはできない
 ex.専有部分を売却する場合には、予め管理組合の承認を受けなければならない旨の定め


#073 規約は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずるか…

・規約は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる
  ex.譲受人


#074 規約は、区分所有者以外の者に対しても効力を生ずるか…

・規約は、区分所有者以外の者の権利を害することができない(規約の効力は及ばない)
 ex.マンションの敷地内駐車場の違法駐車に対する違約金の定めは、区分所有者以外の第三者には及ばない 


#075 どのようにして、規約の設定・変更・廃止をおこなうのか…

・区分所有者および議決権の各3/4以上の集会の決議による


#076 規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾を得なければならないか…

・一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾を得なければならない


#077 一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときについて、その者の承諾を得られなかった規約の設定・変更・廃止は、効力を生じないのか…

・承諾を得られなかった規約の設定・変更・廃止は、効力を生じない =無効


#078 規約は、どのように作成されるか…

・書面または電磁的記録により作成しなければならない


#079 規約による別段の定めまたは集会の決議がなくても、電磁的方法により規約を作成することができるのか…

・規約による別段の定めまたは集会の決議がなくても、電磁的方法により規約を作成することができる


#080 最初に建物の専有部分の全部を有する者は、規約を設定することができるか…

・最初に建物の専有部分の全部を有する者(ex.分譲業者)は、公正証書により規約(原始規約)を設定することができる


#081 原始規約により、どのような規約を定めることができるか(4つ)…

・原始規約により、(1)~(4)の規約を定めることができる
(1)規約共用部分の定め
(2)規約敷地の定め
(3)敷地利用権の分離処分を可能とする定め
(4)敷地利用権の持分割合


#082 規約は、誰が保管しなければならないのか…

・規約は、原則として、管理者が保管しなければならない


#083 管理者がないときには、誰が保管しなければならないのか…

・管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人(ex.賃借人)のうち、規約または集会の決議によって定められた者が保管する 


#084 管理組合法人の場合は、規約は、誰が保管しなければならないのか…

・管理組合法人の場合は、理事が管理組合法人の事務所において保管する


#085 規約の保管者は、どのような場合でも利害関係人の請求に対し閲覧を拒んではならないのか…

・規約の保管者は、正当な理由がある場合を除いて、利害関係人の請求に対し閲覧を拒んではならない


#086 どのようなものが、利害関係人となるか…

・占有者(ex.賃借人)や管理組合と取引しようとする者(ex.管理会社)が、利害関係人となる


#087 規約が、電磁的記録の場合には、どのような方法で閲覧させるのか…

・規約が、電磁的記録の場合には、記録された情報の内容を紙面または出力装置の画面に表示する方法による


#088 規約の保管者は、規約の保管場所を掲示しなければならないのか…

・規約の保管者は、規約の保管場所を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない


#089 約の保管者は、区分所有者へ保管場所を通知する必要があるのか…

・区分所有者へ保管場所を通知する必要はない


#090 規約の保管者は、建物内に規約を保管しなければならないのか…

・建物内に規約を保管しなければならない旨の規定はない


2011年版・平成23年度受験用 '11.09.19 更新



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