宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号20 その1
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号20 その1
●区分所有法(建物の区分所有等に関する法律) (権P77 20-1)
#001 民法の規定では、一棟の建物を数人で所有する場合は、どのように所有するか…
・民法の規定では、原則として、一棟の建物全体が一個の所有権の目的となり、数人で所有する場合は共有持分権として共有する
#002 区分所有法に規定される区分所有権とは…
・一棟の建物の構造上区分された数個の部分で、独立して住居・店舗・事務所・倉庫その他建物としての用途に供することができる部分を目的とする所有権をいう
●専有部分(建物部分) (権P77 20-2)
#003 専有部分とは、どのような部分をいうか…
・区分所有権の目的たる建物の部分をいう
#004 区分所有権の目的たる建物の部分とは…
・一定の要件を満たす場合には、一棟の建物の一部分(専有部分)が、他の部分から独立した所有権(区分所有権)となる
ex.マンション・アパートの各住戸、ビル内の店舗事務所等の各部分
#005 一定の要件(2つ)とは…
(ア)構造上の独立性、
(イ)利用上の独立性を有することが要件となる
#006 (ア)構造上の独立性とは…
・建物の構成部分である隔壁・階層・扉・窓などにより他の部分と遮断され、その範囲が明確であることをいう
#007 (ア)構造上の独立性について、周囲すべてが完全に遮断されている必要があるか…
・必ずしも周囲すべてが完全に遮断されている必要はない
ex.巻き上げ式シャッター
#008 (イ)利用上の独立性とは…
・独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の建物としての用途に供することができることをいう
ex.廊下・階段室・エレベーター室などの共用部分を通ることによって、直接外部に通じていること
#009 (イ)利用上の独立性について、隣室を通行しなければ外部に通じることができないものも含まれるか…
・隣室を通行しなければ外部に通じることができないものは含まない
●共用部分(建物部分) (権P77 20-2)
#010 共用部分とは、どのような部分をいうか…
・専有部分以外の区分所有権の目的とならない建物の部分等をいう
#011 共用部分は、どのように分類されるか(2つ)…
・法定共用部分と規約共用部分に分類される
#012 法定共用部分とは、どのような部分をいうか…
・数個の専有部分に通ずる廊下・階段室など性質上・構造上当然に共用部分とされる部分をいう
#013 規約共用部分とは、どのような部分をいうか…
・本来は専有部分とできる部分や附属の建物を規約により共用部分とした部分をいう
#014 法定共用部分は、登記がなくとも第三者に対抗できるか…
・共用部分であることが明らかなので、登記はできないし登記がなくとも第三者に対抗できる
#015 規約共用部分は、登記がなくとも第三者に対抗できるか…
・外見上明らかではないので、共用部分である旨を登記しないと、第三者に対抗できない
●敷地利用権(土地部分) (権P77 20-2)
#016 敷地利用権とは、どのような部分をいうか…
・専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう
ex.所有権・地上権・賃借権・使用借権
#017 敷地利用権は、どのように分類されるか(2つ)…
・法定敷地と規約敷地に分類される
#018 法定敷地とは、どのような部分をいうか…
・建物が所在する土地をいい、法律上当然に建物の敷地とみなされる
#019 規約敷地とは、どのような部分をいうか…
・規約により敷地と定められた土地をいう
ex.駐車場・通路・道路
#020 規約敷地は、建物が所在する土地と隣接していなければならないか…
・隣接している必要はない
●共用部分・共用部分の物的な分類 (権P78 20-3)
#021 共用部分について、物的な分類をすると(3つ)…
(1)専有部分以外の区分所有権の目的とならない建物の部分
「法定共用部分」として、エントランス・廊下・階段室・エレベータ室・基礎部分・屋上・外壁・バルコニー・メーターボックス・管理事務室・管理事務室に隣接した常駐用管理人室 等
「規約共用部分」として、集会室 等
(2)専有部分に属しない建物の附属物
「法定共用部分」として、電気・電話・ガス・水道等の配線・配管設備、エレベータ設備、テレビ受信設備 等
(3)規約により、共用部分とされた附属の建物
「規約共用部分」として、別棟の管理事務室(管理棟)・集会室(集会棟) 等
●共用部分・共有関係 (権P78 20-3)
#022 共用部分は、どのように共有されるか…
・原則として、区分所有者全員の共有に属する
#023 共用部分の共有関係について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めをすることができる
ex.一部共用部分(一部の区分所有者の共有)
●共用部分・持分割合 (権P78 20-3)
#024 共用部分の持分割合は…
・原則として、各区分所有者の専有部分の床面積の割合による
#025 共用部分の持分割合について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めをすることができる
ex.11戸のマンションで、一戸あたり1/11の持分
●共用部分・持分の処分 (権P78 20-3)
#026 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うか…
・共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う
#027 専有部分に設定された抵当権は、共用部分の持分権にも効力が及ぶか…
・専有部分に設定された抵当権は、共用部分の持分権にも効力が及ぶ
#028 共用部分を専有部分と分離して処分することはできるか…
・原則として、専有部分と分離処分することはできない
#029 例外的に、共用部分を専有部分と分離して処分することはできる場合とは…
・この法律(区分所有法)に別段の定めのある場合((1)~(2))は分離処分することができる
(1)規約により、共用部分を管理者の所有(管理所有)とする場合
(2)規約により、共用部分の共有持分の割合を変更する場合
●共用部分・使用 (権P78 20-3)
#030 各共有者は、共用部分をどのように使用することができるか…
・各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる
cf.P76 共有 「持分に応じた使用」
●共用部分・管理等 (権P78 20-3)
#031 保存行為は、各区分所有者が単独でできるか…
・保存行為は、各共有者が単独でできる
#032 管理行為は、各区分所有者が単独でできるか…
・管理行為は、区分所有者および議決権の各過半数で決する
#033 その形状または効用の著しい変更を伴わない変更行為は、各区分所有者が単独でできるか…
・その形状または効用の著しい変更を伴わない変更行為は、区分所有者および議決権の各過半数で決する
#034 その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く変更行為は、各区分所有者が単独でできるか…
・その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く変更行為は、区分所有者および議決権の各3/4以上で決する
#035 共用部分につき損害保険契約を締結する行為は、保存行為に該当するか…
・共用部分につき損害保険契約を締結する行為は、共用部分の「管理」に関する事項とみなされる
#036 保存行為について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めをすることができる
#037 管理行為について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めをすることができる
#038 その形状または効用の著しい変更を伴わない変更行為について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めをすることができる
#039 その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く変更行為について、規約による別段の定めをすることができるか…
・区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる
#040 保存行為・管理行為・変更行為について、「特別の影響を受ける者」の承諾が必要とならないのは…
・保存行為についてのみ、特別の影響を受ける者の承諾は不要
●専有部分と共用部分の線引き (権P79 20-4)
#041 専有部分の床面積は、どのようにして算出するか…
・専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による
●敷地利用権・持分割合 (権P79 20-5)
#042 敷地利用権の持分割合は…
・各区分所有者の専有部分の床面積の割合によるのが一般的だが、区分所有法に直接の定めはない
#043 敷地利用権の持分割合について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めをすることができる
ex.11戸のマンションで、一戸あたり1/11の持分
●敷地利用権・持分の処分 (P79 20-5)
#044 敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできるか…
・原則として、専有部分と分離処分することはできない
#045 例外的に、敷地利用権と専有部分の分離処分の禁止について、規約による別段の定めをすることができるか…
・規約による別段の定めをすることができる
●敷地利用権・管理 (権P79 20-5)
#046 敷地利用権について、どのように管理されるのか…
・「共用部分の管理等」の規定が準用される
●共用部分以外の部分の管理等 (権P79 20-6)
#047 建物の敷地または共用部分以外の附属施設について、どのように管理されるのか…
・建物の敷地(≠共用部分)または共用部分以外の附属施設(建物の附属物・附属の建物)が、区分所有者の共有である場合は、「共用部分の管理等」・「共用部分の負担と利益収取」の規定が準用される
#048 建物の敷地の一部を分割して譲渡(処分)する場合は、どのように決するのか…
・処分するには、民法の共有の規定が適用され、全員の同意が必要となる
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.19 更新
上のアイコンをクリックすると「権利関係法令レジュメ」の目次にリンクします。
【宅建試験レジュメのご利用について】
・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
>>Googleブック検索で「講義用テキスト」を全文検索できます。
■完全合格講座 講義用テキスト・過去問解説集 (2011年受験版)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html#shoseki
■完全合格講座スタンダード・プロ(通信教材・68,000円~)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/01.html
■完全合格講座デジタル(ダウンロード受講)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html
梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













コメント