宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号2 その2

宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号2 その2

●制限行為能力者制度 その2 (権P11 2-3~2-4)

#021 制限行為能力を理由とする取消しと「取消し前に登場した第三者」との関係は…


・制限行為能力を理由とする取消しは、取消し前に登場した善意の第三者に対抗できる
・制限行為能力を理由とする取消しは、取消し前に登場した悪意の第三者に対抗できる
*取消し後に登場した第三者との関係は、登記の先後で決着を図る cf.177条・P44


#022 制限行為能力者が詐術を用いた場合でも保護されるか…

・制限行為能力者が、行為能力者であると誤信させるために詐術を用いて相手方を欺いた場合は、取消しすることはできない


#023 制限行為能力者が、制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも詐術に含まれるか…

・単に制限行為能力者であることを黙秘していた場合は詐術に含まれない


#024 制限行為能力者が、制限行為能力者であることを黙秘していた場合であっても詐術に含まれる場合とは…

・黙秘していただけの場合でも、他の言動などとあいまって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は詐術に含まれる


●制限行為能力者の相手方の催告権 (権P11 2-5)

#025 制限行為能力者の相手方は、法定代理人・保佐人・補助人および行為能力者となった本人に対して、どのように催告できるか…


・1月以上の期間内にその行為を追認するか否か確答すべき旨を催告できる


#026 催告を受けた法定代理人・保佐人・補助人および行為能力者となった本人が期間内に確答を発しないときは、どのように処理されるか…

・追認したものとみなされる (判断能力のある者に対しての催告)


#027 制限行為能力者の相手方は、被保佐人・被補助人に対して、どのように催告できるか…

・1月以上の期間内に保佐人・補助人の追認を得て通知すべき旨を催告できる


#028 催告を受けた被保佐人・被補助人が期間内に通知を発しないときは、どのように処理されるか…

・取消ししたものとみなされる (判断能力のない者に対しての催告)


●公序良俗違反 ・・・契約の内容に問題があった場合 (権P12 2-6)

#029 契約の目的・内容が、公の秩序または善良の風俗に反する場合の契約は…


・契約の目的・内容が、公の秩序または善良の風俗に反する場合、無効となる


#030 公序良俗違反による無効と第三者との関係は…

・公序良俗違反による無効は、善意の第三者に対抗できる
・公序良俗違反による無効は、悪意の第三者に対抗できる


●追認 (権P13 2-7)

#031 追認とは…


・取消権を有する者が、取消できる権利を放棄することをいう


#032 追認の効果は…

・取消しできる行為が当初より有効なものとして確定し、以降取消しできなくなる


#033 制限行為能力者はどのように追認できるか…

・行為能力者となった時から単独で、追認ができるようになる
・未成年者・被保佐人・被補助人は、法定代理人の同意を得て有効に追認ができるが、成年被後見人は同意があっても有効に追認できない


#034 詐欺・強迫された者はどのように追認できるか…

・詐欺に気付いた後など、その状況を脱した後、追認ができるようになる


●法定追認 (権P13 2-7)

#035 法定追認とは…


・取消権を有する者が、一定の行為(法定追認事項)をした場合は追認をしたものとみなされ、以降取消しできなくなる


#036 法定追認について、制限行為能力者、詐欺・強迫により意思表示をした者についても同様か…

・制限行為能力者、詐欺・強迫により意思表示をした者については、追認できるようになった後に法定追認事項が生じたことが必要となる


#037 法定追認事項とは…

・全部または一部の履行
・履行の請求
・更改
・担保の供与
・取消し得る行為により取得した権利の全部または一部の譲渡
・強制執行


●取消しの効力 (権P13 2-7)

#038 取消した行為はどのように処理されるか…


・取消した行為は、はじめから無効であったとみなされる


#039 既に履行されている場合はどのように処理されるか…

・既に履行されている場合は不当利得として返還義務が発生する


#040 不当利得の返還義務は同時履行の関係となるか…

・同時履行の関係となる


●取消権の消滅時効 (権P13 2-7)

#041 取消権の消滅時効期間は…


・取消権は、追認できるようになったときから5年、または、行為のときから20年経過すると時効により消滅する


2011年版・平成23年度受験用 '11.09.14 更新



宅建試験 権利関係法令レジュメ 
上のアイコンをクリックすると「権利関係法令レジュメ」の目次にリンクします。

 

【宅建試験レジュメのご利用について】

・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。

Googleブック検索 >>Googleブック検索で「講義用テキスト」を全文検索できます。



■完全合格講座 講義用テキスト・過去問解説集 (2011年受験版)の案内ページ

>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html#shoseki

■完全合格講座スタンダード・プロ(通信教材・68,000円~)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/01.html

■完全合格講座デジタル(ダウンロード受講)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html

梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)