宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号18 その4
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号18 その4
●転借人の保護(借家の規定) (権P72 18-9)
#143 「借家」の規定の適用のある賃貸借契約が、期間の満了または解約の申入れにより終了する場合、賃貸人は、その終了を転借人に対抗できるか…
・賃貸借契約が期間の満了または解約の申入れにより終了する場合、賃貸人は転借人に対してその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗できない
cf.P67 賃貸借契約が「期間の満了・解約の申入れにより終了する場合の民法の規定」
#144 賃貸人は、転借人に対してその旨の通知をしなければ、その終了を賃借人にも対抗できないのか…
・通知しなくとも、賃借人には対抗できる
#145 賃貸人が、転借人に対してその旨の通知をした場合、賃貸借契約はいつ終了するか…
・通知がなされた場合、転貸借は6月経過時に終了する
#146 「借家」の規定の適用のある賃貸借契約が、債務不履行により解除される場合も、賃貸人は、転借人に対してその旨の通知をしなければ、その終了を対抗できないのか…
・債務不履行による賃貸借の解除の場合は、通知をしなくても対抗できる
●借地上の建物賃借人の保護(借家の規定) (権P72 18-9)
#147 借地上の建物を賃貸借する場合、借地権設定者(土地賃貸人)の承諾は必要か…
・借地上の建物の賃貸借に、借地権設定者(土地賃貸人)の承諾は不要
#148 借地上の建物を賃貸借する場合、借地権設定者(土地賃貸人)の承諾がなくとも借地の無断転貸とはならないか……
・借地の無断転貸とはならない
#149 借地上の建物につき賃貸借がされている場合に、裁判所が、土地の明渡しに相当の期限を許与することができる場合とは…
・借地上の建物につき賃貸借がされている場合、借地権の存続期間の満了を建物賃借人が、その1年前までに知らなかったときは、建物賃借人の請求に基づき、裁判所は、知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しに相当の期限を許与することができる
#150 土地賃借人の債務不履行により解除される場合も、裁判所は、土地の明渡しに相当の期限を許与することができるか…
・土地賃借人の債務不履行による解除の場合は猶予されない
●居住用建物の賃借権の承継(借家の規定) (権P72 18-9)
#151 居住用の建物賃借人が、相続人なくして死亡した場合に、建物賃借人としての権利義務を承継することができる者とは…
・居住用の建物賃借人が、相続人なくして死亡した場合、事実上の夫婦または事実上の養親子の関係にあった者で、その建物に同居していた者がいるときは、建物賃借人としての権利義務を承継する
#152 建物賃借人としての権利義務を承継しないこともできるのか…
・建物賃借人が相続人なくして死亡したことを知った後1月以内に、建物賃貸人に対して、反対の意思表示(承継しない旨)をした場合は承継されない
#153 承継しない旨の意思表示は、家庭裁判所への申述が必要となるか…
・相続放棄とは異なり、家庭裁判所への申述は不要
#154 賃貸借契約において、承継しない旨の特約をすることができるか…
☆承継しない旨の特約をすることができる
●造作買取請求権(借家の規定) (権P72 18-9)
#155 賃貸借契約が、期間の満了または解約の申入れにより終了する場合、賃貸人に対して、賃借人または転借人が付加した造作を買取ることを請求できるか…
・賃貸借契約が、期間の満了または解約の申入れにより終了する場合、賃借人・転借人は、賃貸人に対して、「一定の造作」を時価で買取ることを請求できる
#156 買取ることを請求できる「一定の造作」とは…
(1)貸人の同意を得て附加した造作
(2)貸人から買受けた造作
*建物と分離独立できるものが対象となる ex.店舗用調理台・空調設備
#157 賃貸借契約が、賃借人の債務不履行により解除される場合も、賃貸人に対して、賃借人または転借人が付加した造作を買取ることを請求できるか…
・債務不履行により契約を解除された賃借人には、造作買取請求権は認められない
#158 賃貸借契約において、買取請求権を行使しない旨の特約をすることはできるか…
☆特約により、造作買取請求権を排除できる
#159 代金支払義務と建物の明渡しは、同時履行の関係となるか…
・代金支払義務と建物の明渡し(先履行)は、同時履行の関係に立たない
●借地条件の変更(借地の規定) (権P73 18-10)
#160 裁判所は、どのような場合に借地条件の変更(裁判)をすることができるか…
・法規制の変更や付近の土地の利用状況などの事情の変更により、借地条件を変更することが相当であるにもかかわらず、当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、借地条件の変更(裁判)をすることができる
#161 どのような内容について、借地条件の変更(裁判)されるか…
ex.建物の種類・構造・規模・用途等の利用の制限や借地条件の変更に伴う存続期間の延長・財産上の給付
●増改築の代諾許可(借地の規定) (権P73 18-10)
#162 増改築を制限する借地条件がある場合に、裁判所は、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるか…
・増改築を制限する借地条件がある場合で、土地の通常の利用上相当な増改築につき、当事者間に協議が調わないときは、借地権者・転借地権者の申立てにより、裁判所は、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる
●土地の賃借権の譲渡・転貸の代諾許可(借地の規定) (権P73 18-10)
#163 借地上の建物を譲渡した場合、土地賃借権も当然に移転するか…
・借地上の建物を譲渡した場合、土地賃借権も当然に移転する (従たる権利)
#164 借地上の建物を競売(公売)により取得した場合、土地賃借権も当然に移転するか…
・借地上の建物を競売(公売)により取得した場合、土地賃借権も当然に移転する (従たる権利)
#165 借地上の建物を譲渡する場合や競売(公売)により取得する場合に、借地権設定者の承諾は必要か…
・借地上の建物を譲渡する場合や競売(公売)により取得する場合に、借地権設定者の承諾は不要
#166 借地上の建物の譲渡や競売(公売)による取得に伴う「借地権の譲渡・転貸」に、借地権設定者の承諾は必要か…
・借地上の建物の譲渡や競売(公売)による取得に伴う「借地権の譲渡・転貸」に、借地権設定者の承諾が必要
#167 借地権の譲渡・転貸について、借地権設定者が、不利となるおそれがないのに承諾しない場合、裁判所は、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるか…
・借地権の譲渡・転貸について、借地権設定者が、不利となるおそれがないのに承諾しない場合、裁判所は、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる
#168 裁判所は、どのような者の請求によって、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるか…
(1)借地上の建物の譲渡に伴う借地権者・転借地権者の請求
(2)借地上の建物を競売(公売)により取得した第三者(競落人)の請求
#169 (1)借地上の建物の譲渡に伴う借地権者・転借地権者の請求について、譲受人からの代諾許可の請求はできるか…
・譲受人からの代諾許可の請求はできない
#170 (2)借地上の建物を競売(公売)により取得した第三者(競落人)の請求について、いつまでに、申立てする必要があるか…
・申立ては、建物代金納付後2月以内に限る
#171 土地の賃借権の譲渡・転貸の代諾許可の規定は、一時使用の目的であっても適用されるか…
・一時使用の目的であっても適用される
●建物買取請求権(借地の規定) (権P73 18-10)
#172 借地権の存続期間が満了した場合、借地権者・転借地権者は、借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できるか…
・借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき(ex.正当事由があり法定更新されないとき)は、借地権者・転借地権者は、借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できる
#173 借地契約が、賃借人(借地権者)の債務不履行により解除される場合も、借地権者・転借地権者は、借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できるか…
・賃借人(借地権者)の債務不履行による解除の場合は、買取請求権は認められない
#174 裁判所が、買取代金の支払につき相当の期限を猶予することができる場合とは…
・裁判所は、建物が借地権設定者の承諾を得ないで存続期間の満了前に築造され、残存期間を超えて存続すべきものである場合、買取代金の支払につき相当の期限を猶予することができる
#175 第三者(譲受人・競落人)が借地上の建物を取得した場合に、借地権設定者が借地権の譲渡・転貸に承諾しないとき、第三者は、借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できるか…
・第三者(譲受人・競落人)が借地上の建物を取得した場合に、借地権設定者が借地権の譲渡・転貸に承諾しないとき(ex.裁判所の代諾許可もない場合)、第三者は、借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できる
#176 建物買取請求権全般について、買取請求権が行使されると、所有権は移転するのか…
・買取請求権が行使されると、直ちに所有権は移転する
#177 建物買取請求権全般について、買取価格に借地権の価額は含まれるのか…
・買取価格に、借地権の価額は含まない
*借地権者の持っている財産の価額=建物の価額+借地権の価額
#178 代金支払義務と土地の明渡しは、同時履行の関係となるか…
・代金支払義務と土地の明渡しは同時履行の関係となる
#179 代金支払義務と土地の明渡しが同時履行の関係となる場合、その間の地代相当額の取扱いは…
・代金支払義務と土地の明渡しが同時履行の関係となる場合、その間の地代相当額は、不当利得として返還する
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.19 更新
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・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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