宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号18 その3
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号18 その3
●契約上の義務・修繕義務(民法の規定) (P70 18-5)
#084 賃貸人は、不可抗力の場合でも修繕義務を負うか…
・賃貸人は、不可抗力の場合でも修繕義務を負う
#085 賃借人は、修繕(保存行為)を拒めるか…
・賃借人は修繕(保存行為)を拒めない
#086 賃借人の意思に反する保存行為に対して、賃借人のできることは…
・賃借人の意思に反する保存行為によって、目的不達成の場合は解除できる
#087 適法な転貸借がある場合、転借人からも修補請求できるか…
・転借人からの修補請求はできない
●契約上の義務・費用償還義務(民法の規定) (P70 18-5)
#088 賃借人が支出した必要費(保存費)について、賃貸人の償還義務は…
・必要費(保存費)については、賃貸人は、直ちに、費用全額の償還義務を負う
ex.雨漏りの修繕
#089 賃借人が支出した有益費(改良費)について、賃貸人の償還義務は…
・有益費(改良費)については、賃貸借終了時において、価値の増加が現存している場合に、賃貸人の選択により、(1)その費やした費用または(2)現存増加額のいずれかの償還義務を負う
ex.壁紙・塗装
●契約上の義務・担保責任(民法の規定) (P70 18-5)
#090 欠陥のある物を貸した賃貸人は、どのような責任を負うか…
・売買契約の売主のように、賃貸人は、目的物について担保責任を負い、欠陥のある物を貸した者は損害賠償等の責任を負う
#091 目的物が、一部滅失した場合、賃借人は、借賃の減額請求ができるか…
・賃借人の責によらない一部滅失の場合、滅失した部分の割合に応じて借賃の減額請求ができる
#092 目的物が、一部滅失した場合、賃借人は、契約を解除できるか…
・賃借人の責によらない一部滅失の場合、残存部分では目的不達成のときは、契約を解除できる
●契約上の義務・賃料支払義務(民法の規定) (P70 18-5)
#093 賃借人は、賃料支払義務を負うか…
・賃借人は、賃料支払義務を負う
#094 特約のない場合、建物・宅地の賃料の支払い期限は…
・特約ない限り毎月末払い
#095 賃料について、賃借人は、どのような場合に、供託所に弁済供託ができるか…
・賃貸人の受領拒否・債権者不確知の場合、供託所に弁済供託ができる
#096 賃借人が弁済供託すると債務を免れるか…
・賃借人が弁済供託すると債務を免れる
#097 賃借人は、どのような場合に、その後の賃料の支払いを拒絶できるか…
・賃貸人の使用収益させる義務が履行不能となるおそれがある場合、賃借人はそれ以降の賃料支払いを拒絶できる
ex.転借人が、無断転貸を理由に賃貸人から明渡請求を受けた場合のその後の転借料
●契約上の義務・保管・返還義務(民法の規定) (P70 18-5)
#098 賃借人は、どのような注意義務をもって保管する義務を負うか…
・賃借人は、善良なる管理者の注意をもって保管する義務を負う (善管注意義務)
#099 賃借人は、賃貸借終了の時に、どのような義務を負うか…
・賃借人は、賃貸借終了の時に、原状回復義務を負う
#100 原状回復義務について、通常消耗の補修費用について、賃借人に負担させる特約は有効か…
・原則として、通常消耗の補修費用について、賃借人に負担させる特約はできない
#101 通常消耗の補修費用について、例外的に、どのようなときであれば、賃借人に負担させる特約が認められるか…
・補修費用を負担する範囲について、賃貸借契約書に具体的に明記するなど、明確に合意されているときは、賃借人に負担させる特約が認められる
●契約の終了・賃貸借の終了原因(民法の規定) (P70 18-5)
#102 期間の満了・解約申込れは、賃貸借契約の終了原因となるか…
・期間の満了・解約申込れは賃貸借契約の終了原因となる
#103 賃借人による目的物の所有権の取得(混同)によって、賃貸借契約は終了するか…
・賃貸借契約は、混同によっても終了する
#104 目的物の全部滅失によって、賃貸借契約は終了するか…
・賃貸借契約は、目的物の全部滅失によっても終了する
#105 賃貸人または賃借人の死亡は、終了原因となるか…
・賃貸人および賃借人の死亡は、終了原因とはならない ➩相続人に相続される
●契約の終了・賃貸借の終了の効果(民法の規定) (P70 18-5)
#106 賃貸借が債務不履行等によって解除された場合、その効果は遡るか…
・賃貸借が債務不履行等によって解除された場合、その効果は将来に向かってのみ生じる (将来効)
#107 どのような場合に、催告なしに解除することができるか…
・契約の継続が著しく困難となるほどに信頼関係が破壊されている場合は、催告なしに解除することができる
●敷金(民法の規定) (P70 18-6)
#108 敷金は、どのように精算されるか…
・敷金は、目的物の明渡しまでに生じた一切の残債務(ex.未払賃料)を差し引いて、尚余りあれば返還される
#109 賃借人は、賃料と敷金との相殺を主張することができるか…
・賃借人は、賃料と敷金との相殺を主張することはできない
#110 敷金の返還と目的物の明渡しは、同時履行の関係となるか…
・敷金の返還と目的物の明渡し(先履行)は、同時履行の関係に立たない
#111 目的物の売買等によって賃貸人の地位が移転すると、敷金もこれに伴って移転するか…
・賃貸人の地位が移転すると、敷金もこれに伴って移転する
#112 目的物の売買等によって賃貸人の地位が移転するために、賃借人の承諾が必要か…
・賃借人の承諾は不要
#113 賃貸借契約終了後の目的物の売買等によって賃貸人の地位が移転すると、敷金もこれに伴って移転するか…
・賃貸借契約終了後の地位の移転の場合は、敷金は当然には移転しない
#114 目的物の売買等によって賃貸人の地位が移転した場合に、新賃貸人(譲受人)が賃借人に対して、賃貸人の地位を主張するには、所有権の登記が必要か…
・新賃貸人(譲受人)が賃借人に対して、賃貸人の地位を主張するには、所有権の登記が必要(177条)
#115 賃借権が適法に移転された場合、敷金に関する権利義務は、新賃借人に承継されるか…
・賃借権が適法に移転された場合でも、敷金に関する権利義務は、新賃借人に承継されない
*適法=承諾有または無承諾だが背信性無
●地代借賃の増減額請求権(借地借家法の規定) (権P71 18-7)
#116 地代借賃が不相当となったときは、増減額の請求をすることができるか…
・地代借賃が不相当となったときは、当事者は、将来に向かってのみ、増減額を請求することができる
#117 一定期間増額請求しない旨の特約がある場合、地代借賃が不相当となったときは、増額請求できるか…
・一定期間増額請求しない旨の特約は有効 ➩地代借賃が不相当となっても増額請求できない
#118 一定期間減額請求しない旨の特約がある場合、地代借賃が不相当となったときは、減額請求できるか…
・一定期間減額請求しない旨の特約は無効 ➩地代借賃が不相当となったときは減額請求できる
#119 公租公課の変動や物価指数等に基づく自動改定特約は、有効か…
・公租公課の変動や物価指数等に基づく自動改定特約は、算出された金額が相当な場合は有効とされる
#120 賃貸借契約成立後、使用収益開始日前に、増減額請求することはできるか…
・使用収益開始日前に、増減額請求することはできない
#121 増減額請求について訴えを提起しようとする者は、まず、調停の申立てをしなければならないか…
・増減額請求について訴えを提起しようとする者は、まず、調停の申立てをしなければならない
#122 増額について協議が整わない場合、裁判が確定するまでの間、どのように取り扱われるか…
・増額について協議が整わない場合、裁判が確定するまで、相当と認める額を支払えばよい
#123 減額について協議が整わない場合、裁判が確定するまでの間、どのように取り扱われるか…
・減額について協議が整わない場合、裁判が確定するまで、相当と認める額を請求できる
#124 増額について協議が整わない場合に、賃借人が「相当と認める額」の賃料について、賃貸人が受領拒否したときは、賃借人はどのように対応できるか…
・増額について協議が整わない場合に、賃貸人が受領拒否するときは、弁済供託することができる
#125 増額について協議が整わない場合に、賃借人が支払った「相当と認める額」に不足額が生じるときは…
・裁判が確定した場合において、不足額が生じるときは、年1割の支払期限後の利息を附して支払わなければならない
#126 減額について協議が整わない場合に、賃貸人が請求した「相当と認める額」に超過額が生じるときは…
・裁判が確定した場合において、超過額が生じるときは、年1割の支払期限後の利息を附して返還しなければならない
#127 増減額請求についての裁判が確定した場合は、判決確定後の借賃が増減額されるのか…
・請求したとき以降の借賃が増減される ≠判決確定後の借賃
#128 地代借賃の増減額請求権(借地借家法の規定)は、一時使用の目的であっても適用されるか…
・「借地」については、一時使用の目的であっても適用される
●賃借権の対抗要件 (P71 18-8)
#129 「民法上の賃貸借」の規定の適用のある賃貸借契約の「第三者への対抗要件」は…
・賃借権の登記
#130 「借家」の規定の適用のある賃貸借契約の「第三者への対抗要件」は…
・原則として、賃借権の登記
・特例として、「建物の引渡し」
#131 特例について、「建物の引渡し」は、転貸借がなされている場合の、転借人の占有でも認められるか…
・転借人の占有があれば、対抗力は喪失しない
#132 「借地」の規定の適用のある賃貸借契約の「第三者への対抗要件」は…
・原則として、賃借権(地上権)の登記
・特例(1)として、「借地上の建物の登記」
・特例(2)として、「掲示による暫定的な対抗力の維持」
#133 特例(1)「借地上の建物の登記」について、表示の登記のみでも対抗できるか…
・表示の登記のみでも対抗できる
#134 特例(1)「借地上の建物の登記」について、親族名義の登記でも対抗できるか…
・借地人本人名義の登記に限る ≠親族名義
#135 特例(1)「借地上の建物の登記」について、登記された土地の地番が多少相違していても対抗できるか…
・土地の地番が多少相違していても対抗できる
#136 特例(1)「借地上の建物の登記」について、複数の建物がある場合、すべての建物について登記していなければならないか…
・複数の建物がある場合、登記した建物1棟があれば、土地全部について借地権を対抗できる
#137 特例(2)「掲示による暫定的な対抗力の維持」について、どのような方法か…
・滅失した建物を特定する事項・滅失した日・新たに築造する旨を借地上に掲示する方法
#138 特例(2)「掲示による暫定的な対抗力の維持」について、特例(1)「借地上の建物の登記」を備えていなかった場合でも認められるのか…
・自己名義の登記のある建物が滅失し、建物登記による対抗力が喪失した場合にのみ、暫定的に認められる
#139 特例(2)「掲示による暫定的な対抗力の維持」について、いつまでの間、対抗力が認められるのか…
・建物滅失の日から2年間に限る
#140 賃借権の対抗要件の特例(借地借家法の規定)は、一時使用の目的であっても適用されるか…
・「借地」については、一時使用の目的であっても適用される
#141 目的物の売買等によって賃貸人の地位が移転した場合に、賃借人が、新賃貸人(譲受人)に対して、賃借人の地位を主張するには、賃借権の登記が必要か…
・賃借権を第三者に対抗するには、賃借権の登記(特例含む)が必要(605条)
#142 新賃貸人(譲受人)が所有権の登記を備えると、賃借人は、賃借権の対抗要件を備えていても対抗できなくなるのか…
・新賃貸人(譲受人)が所有権の登記を備えても、賃借人に先順位の賃借権の登記(特例含む)があれば対抗できる
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.19 更新
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・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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