宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号18 その1

宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号18 その1

●民法上の賃貸借と借地借家法 (権P66 18-1)


#001 賃貸借契約とは…

・賃貸借契約は、賃貸人が物を使用・収益させることを約し、賃借人が賃料を支払うことを約することによって、効力を生じる


#002 「民法上の賃貸借」の規定の適用される態様は…

・賃貸借全般に適用される


#003 借地借家法の「借家」の規定の適用される態様は…

・建物の賃貸借に適用される


#004 借地借家法の「借地」の規定の適用される態様は…

・建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借に適用される


#005 「民法上の賃貸借」の規定による賃借人の保護は充分といえるか…

・事実上賃借人の保護に欠ける


#006 「借家」の規定の目的は…

・建物の賃借人の保護


#007 「借地」の規定の目的は…

・借地人の保護・建物の保護


#008 民法上の賃貸借」の規定は、動産・不動産を問わずに適用されるか…

・動産・不動産を問わずに適用される
 ex.CDレンタル


#009 「借家」の規定は、居住用(住宅)・事業用(事務所・店舗)を問わずに適用されるか…

・建物であれば種類・構造・用途を問わずに適用される


#010 「借地」の規定は、居住用建物用地・事業用建物用地を問わずに適用されるか…

・所有する建物の種類・構造・用途を問わずに適用される


●「民法上の賃貸借」の規定と「借地」・「借家」の規定の適用関係 (権P66 18-1)

#011 建物の賃貸借について、「民法上の賃貸借」の規定と「借家」の規定の適用関係は…


・「借家」の規定が優先して適用され、「借家」に規定のないものについては、「民法上の賃貸借」の規定が適用される
*一般法(民法)と特別法(借地借家法)の関係


#012 建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借について、「民法上の賃貸借」の規定と「借地」の規定の適用関係は…

・「借地」の規定が優先して適用され、「借地」に規定のないものについては、「民法上の賃貸借」の規定が適用される 
*一般法(民法)と特別法(借地借家法)の関係


●一時使用目的の賃貸借 (権P66 18-1)

#013 「民法上の賃貸借」の規定は、一時使用の目的であっても適用されるか…


・一時使用の目的であっても適用される


#014 「借家」の規定は、一時使用の目的であっても適用されるか…

・臨時設備の設置その他一時使用が明らかな賃貸借契約には適用がない


#015 「借地」の規定は、一時使用の目的であっても適用されるか…

・原則として、臨時設備の設置その他一時使用が明らかな賃貸借契約には適用がない


#016 「借地」の規定が、例外的に、一時使用の目的であっても適用される場合(3つ)とは…

・地代借賃の増減請求権
・対抗要件の特例
・借地権者の請求による裁判所の代諾許可


●特約 (権P66 18-1)

#017 「民法上の賃貸借」の規定に反する特約は有効か…


・自由に特約できる


#018 「借家」の規定に反する特約は有効か…

・「借家」の規定に反する特約で、借り手に不利な特約は無効

「借り手」=建物の賃借人・転借人


#019 「借地」の規定に反する特約は有効か…

・「借地」の規定に反する特約で、「借り手」に不利な特約は無効

 「借り手」=借地権者・転借地権者



●使用貸借契約への適用 (権P66 18-1)

#020 使用貸借契約とは…


・使用貸借契約は、借主が物を無償で使用・収益をした後に返還することを約し、貸主から物を受け取ること(≠約すること)によって、効力を生じる
*要物契約・片務契約・無償契約


#021 「借地」・「借家」の規定は、使用貸借契約にも適用されるか…

・使用貸借契約には適用がない


●賃借権の譲渡と転貸借(民法の規定) (権P69 18-2)

#022 賃借権の譲渡・転貸をするには、賃貸人の承諾が必要か…


・賃借権の譲渡・転貸をするには、賃貸人の承諾が必要


#023 無断譲渡・転貸は、無効となるのか…

・無効となるのではない


#024 無断譲渡・転貸の場合に賃貸人ができることとは…

・無断譲渡・転貸の場合、賃貸人は元の賃貸借契約の解除をすることができる


#025 賃貸人が、無断譲渡・転貸を理由に解除するには、現実に第三者が使用・収益したことが必要となるか…

・賃貸人が無断譲渡・転貸を理由に解除するには、単に無断譲渡・転貸しただけでは足らず、賃貸人の承諾を得ないで現実に第三者に使用・収益させたことが必要となる


#026 無断譲渡・転貸の場合であっても、解除できない場合とは…

・無断譲渡・転貸の場合であっても、背信的行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、解除できない


●適法な譲渡(民法の規定) (権P67 18-2)

#027 適法に賃借権を譲渡するには…


・賃借権の譲渡は、賃借人と譲受人の契約によって行われ、賃貸人の承諾が必要


#028 適法に賃借権が譲渡された場合の賃借人と譲受人と賃貸人との3者の関係は…

・賃借人は契約関係から離脱し、賃貸借は、賃貸人と新賃借人(譲受人)間でのみ存続する


#029 賃貸人の承諾は、賃借人・譲受人のいずれに対してなされる必要があるか…

・承諾は、賃借人・譲受人のいずれに対してなされてもよい


#030 適法に賃借権が譲渡された場合、その後の賃料は、誰に対して請求できるか…

・賃貸人は、譲渡後の賃料は、譲受人にのみ請求できる


●適法な転貸借(民法の規定) (権P67 18-2)

#031 適法に賃借権を転貸するには…


・賃借権の転貸は、賃借人と転借人の契約によって行われ、賃貸人の承諾が必要


#032 適法に賃借権が転貸された場合の賃借人と転借人と賃貸人との3者の関係は…

・従来の賃貸借関係はそのままの関係が維持され、重畳的に転貸借関係が併存し、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う


#033 適法に賃借権が転貸された場合、その後の賃料は、誰に対して請求できるか…

・賃貸人は、賃借人のみならず、転借人に対しても、直接賃料の支払を請求できる


#034 賃料>転借料の場合、賃貸人が転借人に対して請求できる限度額は…

・転借料を限度に請求できる・・・低い額を限度に支払請求できる


#035 転借料>賃料の場合、賃貸人が転借人に対して請求できる限度額は…

・賃料を限度に請求できる・・・低い額を限度に支払請求できる


●賃貸借の終了と転貸借(民法の規定) (権P67 18-2)

#036 賃貸借契約が、「合意解除」により終了する場合、賃貸人は適法な転借人に対して、元の賃貸借契約の終了を対抗できるか…


・賃貸借契約が、「合意解除」により終了する場合、賃貸人は適法な転借人に対して、元の賃貸借契約の終了を対抗できない


#037 賃貸借契約が、「賃借人の債務不履行を理由に解除」された場合、賃貸人は適法な転借人に対して、元の賃貸借契約の終了を対抗できるか…

・賃貸借契約が、「賃借人の債務不履行を理由に解除」された場合、賃貸人は適法な転借人に対して、元の賃貸借契約の終了を対抗できる


#038 賃貸人が元の賃貸借契約を債務不履行により解除するためには、転借人に対して、賃料支払いの機会を与える必要があるか…

・賃貸人が元の賃貸借契約を債務不履行により解除するために、転借人に対して、賃料支払いの機会を与える必要はない


#039 賃貸借契約が、「期間の満了・解約の申入れにより終了」する場合、賃貸人は適法な転借人に対して、元の賃貸借契約の終了を対抗できるか…

・賃貸借契約が、「期間の満了・解約の申入れにより終了」する場合、賃貸人は適法な転借人に対して、元の賃貸借契約の終了を対抗できる
 cf.P72「借家の規定の適用のある場合の転借人の保護」


2011年版・平成23年度受験用 '11.09.19 更新



宅建試験 権利関係法令レジュメ 
上のアイコンをクリックすると「権利関係法令レジュメ」の目次にリンクします。

 

【宅建試験レジュメのご利用について】

・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。

Googleブック検索 >>Googleブック検索で「講義用テキスト」を全文検索できます。



■完全合格講座 講義用テキスト・過去問解説集 (2011年受験版)の案内ページ

>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html#shoseki

■完全合格講座スタンダード・プロ(通信教材・68,000円~)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/01.html

■完全合格講座デジタル(ダウンロード受講)の案内ページ
>> http://kajiwarajuku.com/takken/21.html

梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)