宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号15 その2

宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号15 その2

●抵当権者のできること (1)不動産競売 (権P59 15-8)


#034 抵当権者は、債務者が弁済期が到来したにもかかわらず弁済しない場合には、競売に付すことができるか…

・債務者が弁済期が到来したにもかかわらず弁済しない場合には、競売に付し、その売得金から優先して弁済を受けることができる


●抵当権者のできること (2)一括競売 (権P59 15-8)

#035 更地に抵当権を設定した場合でも、設定者はその土地上に建物を建てることができるか…


・更地に抵当権を設定した場合でも、設定者はその土地上に建物を建てることができる


#036 更地に抵当権が設定された後、抵当地に建物が築造された場合、抵当権者は、土地とともに建物も競売にかけることができるか…

・更地に抵当権が設定された後、抵当地に建物が築造された場合、抵当権者は、土地とともに建物も競売にかけることができる(一括競売)  cf.法定地上権


#037 設定者以外の者が建物を築造した場合でも、抵当権者は、土地とともに建物も競売にかけることができるか…

・設定者以外の者が建物を築造した場合も含む


#038 一括競売にかけた場合、抵当権者は、建物の競売代金からも優先弁済を受けることができるか…

・抵当権者が優先弁済を受けることができるのは、土地の競売代金からのみ


#039 目的物が滅失毀損して、保険金(ex.失火)や損害賠償請求権(ex.放火)に変わった場合や、目的物が売却されて売却代金に変わった場合などの抵当権の効力は…

・目的物が形を変えた価値(目的物の交換価値が具体化された価値)の上に効力を及ぼす(物上代位)
 ex.滅失損壊の場合の保険金請求権・損害賠償請求権、売買代金請求権、賃料請求権


#040 抵当権者が物上代位するための要件は…

・その払渡しまたは引渡しの前に、差押をしなければならない


●第三取得者のできること (権P60 15-9)

#041 第三取得者とは…


・抵当不動産について、所有権・地上権・賃借権などを取得した者をいう


●第三取得者のできること (1)競落 (権P60 15-9)

#042 第三取得者は、抵当不動産の競売において、自ら競落人となれるか…


・第三取得者は、抵当不動産の競売において、自ら競落人となれる


●第三取得者のできること (2)第三者弁済 (権P60 15-9)

#043 第三取得者は、債務者の意思に反する場合でも第三者弁済することができるか…


・第三取得者は、法律上利害関係のある第三者となるので、債務者の意思に反する場合でも第三者弁済することができる


#044 第三取得者が第三者弁済すると、抵当権は消滅するのか…

・第三取得者が、全債務を弁済すると抵当権は消滅する


●第三取得者のできること (3)抵当権消滅請求 (権P60 15-9)

#045 抵当権消滅請求とは…


・第三取得者が、自ら抵当不動産を評価して、弁済することで抵当権を消滅せよと請求できる


#046 第三取得者が抵当権消滅請求すると、抵当権は消滅するのか…

・抵当権者が承諾し、第三取得者が払渡しまたは供託すると、抵当権は、第三取得者のために消滅する


●第三取得者のできること (4)代金支払拒絶権 (権P60 15-9)

#047 抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、第三取得者は、代金の支払を拒絶することができるか…


・第三取得者は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで、代金の支払を拒絶することができる


#048 第三取得者の代金支払拒絶権が認められない場合とは…

・売主は買主(第三取得者)に対して遅滞なく抵当権消滅請求をするように請求でき、買主が、遅滞なく、抵当権消滅請求をしない場合は、買主の代金支払拒絶権は認められない


●第三取得者のできること (5)代価弁済 (権P60 15-9)

#049 代価弁済とは…


・第三取得者が、抵当権者の請求に応じて、その代価(売買代金等)を弁済したときは、抵当権は、第三取得者のために消滅する


●第三取得者のできること (6)費用の償還請求 (権P60 15-9)

#050 第三取得者が、抵当不動産の所有権を保存したときは、その費用の償還請求ができるか…


・第三取得者が、抵当不動産について費用を支出して、その不動産の所有権を保存したときは、その費用の償還請求ができる


#051 悪意の買主(第三取得者)でも、費用の償還請求できるか…

・悪意の買主(第三取得者)でも権利を行使することができる


#052 別途損害賠償の請求もできるか…

・別途損害賠償の請求もできる


●第三取得者のできること (7)損害賠償請求・解除 (権P60 15-9)

#053 抵当権の実行により、第三取得者が、所有権を失った場合にできることとは…


・他人の担保物件の実行により、所有権を失った場合、損害賠償請求・解除できる


#054 悪意の買主(第三取得者)でも、損害賠償請求・解除できるか…

・悪意の買主(第三取得者)でも権利を行使することができる(売主の担保責任の一種)


●抵当権設定後の賃借人 (権P61 15-10)

#055 抵当権設定後に目的物(土地・建物)を賃借した者は、先順位の抵当権者に対抗することができるか…



・抵当権設定後に目的物(土地・建物)を賃借した者は、先順位の抵当権者に対抗することはできない


#056 短期間の賃貸借でも対抗できないのか…

・賃貸借期間の長短を問わず、対抗できない


#057 抵当権より後順位の賃借権の登記(対抗要件)があっても対抗できないのか…

・抵当権より後順位の賃借権の登記(対抗要件)があっても対抗できない


#058 抵当権者は、後順位の賃貸借契約を解除することができるか…

・抵当権者が後順位の賃貸借契約を解除することはできない


#059 抵当権より後順位の賃借権は、抵当権が実行された場合の競落人にも対抗することはできないのか…

・抵当権に遅れる賃借人は、抵当権が実行された場合の競落人に対抗することはできない


#060 抵当権が実行された場合、賃借権は消滅するのか…

・抵当権が実行された場合、賃借権は消滅し、競落人は賃借権の設定のない不動産を取得する


●先順位抵当権者の同意による対抗力の付与 (権P61 15-10)

#061 抵当権設定後に目的物(土地・建物)を賃借した者でも、先順位の抵当権者に対抗できる場合とは…


・一定の要件をすべて満たす場合は、同意をした先順位の抵当権者に対抗できる


#062 同意をした先順位の抵当権者に対抗できるための要件(3つ)とは…

(1)登記のある賃借権であること
(2)先順位の抵当権者すべての者の同意があること
(3)同意についての登記があること


●建物賃借人の明渡しの猶予 (権P61 15-9)

#063 抵当権設定後に目的物を賃借した者は、その建物の競売における買受人の買受け後、直ちに引渡ししなければならないのか…

・抵当権設定後に建物を賃借した者(=抵当建物使用者)は、引渡しを猶予される


#064 抵当権設定後に建物を賃借した者(=抵当建物使用者)が引渡しを猶予される期間は…

・抵当権設定後に建物を賃借した者(=抵当建物使用者)は、その建物の競売における買受人の買受けのときから6月間、引渡しを猶予される


#065 抵当権設定後に土地を賃借した者も、引渡しを猶予されるか…

・引渡し猶予の規定が適用されるのは、抵当建物使用者(建物賃貸借)に限る


#066 引渡しの猶予が認められない場合とは…

・買受人から買受け後の賃料1月分以上の支払いを相当の期間を定めて催告をされたにもかかわらず、その期間内に履行をしなかった場合は、引渡しの猶予はされない


2010年版・平成22年度受験用 10.07.31 更新



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