宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号15 その1
●多数当事者の債権債務その① 分割債権・債務 (権P60)
【K619】分割債権・債務とは…
・数人の債権者または債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者または各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、または義務を負うという関係をいう
【K620】債権者Dに対して、A・B・Cが3,000万円の債務を負うときは、どのような関係となるか…
・A・B・Cはそれぞれ1,000万円ずつの債務を負い、Dは各人に1,000万円の支払を請求できる
●多数当事者の債権債務その② 連帯債務・債権者との関係 (権P60)
【K621】連帯債務とは…
・数人の債務者が同一内容の債務を負担し、債権者は連帯債務者各人に対して全部の弁済を受けるまでは、同時にでも順次にでも、全部または一部の請求ができる関係をいう・・・全額取れるまでどうとでも
【K622】債権者Dに対して、A・B・Cが3,000万円の連帯債務を負うときは、どのような関係となるか…
・A・B・Cは連帯して3,000万円の債務を負い、Dは各人に3,000万円の支払を請求できる
●多数当事者の債権債務その② 連帯債務・連帯債務者間での求償関係
【K623】債権者に弁済した債務者は、他の連帯債務者に対して求償できるか…
・共同の免責(免除を除く)を得た債務者は、他の連帯債務者に対して、各自の負担部分を求償できる
【K624】負担部分とは…
・連帯債務者間での内部的な分担(最終的な負担割合の取り決め)をいい、「弁済額×負担割合」で計算する
【K625】特約がない場合の負担部分は…
・特約がない場合は、平等の割合で負担する
【K626】債権者に弁済した債務者が他の連帯債務者に対して求償できるのは負担部分のみか…
・共同の免責を得た日以降の法定利息・避けることのできなかった費用その他の損害の賠償も求償できる
●多数当事者の債権債務その③ 保証 (権P60)
【627】保証とは…
「債権者との関係」
・主たる債務者が債務を履行しない場合に、第三者である保証人が履行の責任を負うことをいう
【628】保証契約は、どのように成立するのか…
・債権者と保証人の合意によって成立する
【629】保証契約の効力が発生するためには…
・保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
【630】保証契約が、電磁的記録によってされた場合は…
・保証契約が、その内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる
【631】主たる債務者の意思に反した保証契約は…
・主たる債務者の意思に反する保証契約も有効に成立する
【632】保証委託契約が無効の場合、保証契約も無効となるか…
・保証委託契約が無効の場合でも、保証契約は無効とならない
●多数当事者の債権債務その③ 保証・保証人となる資格 (権P61)
【633】保証人となる資格に制限はあるか…
・原則として、保証人となる資格制限はない
【634】どのような場合に、保証人となる資格が制限されるか…
・主たる契約などで、債務者が保証人を立てる義務を負う場合に制限される
【635】主たる契約などで、債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、どのような者に制限されるか…
①②の要件を備える者でなければならない
①弁済をする資力を有すること
②行為能力者であること
【636】保証人が①弁済をする資力をなくしたとき、債権者は、代わりの保証人を要求できるか…
・保証人が、①弁済をする資力をなくしたときは、債権者は代わりの保証人を要求できる
【637】保証人が②制限行為能力者となった場合、債権者は、代わりの保証人を要求できるか…
・保証人が、②制限行為能力者となっても、代わりの保証人を要求できない
【638】債権者が保証人を指名した場合、債権者は、代わりの保証人を要求できるか…
・債権者が、保証人を指名した場合も、代わりの保証人を要求できない
●多数当事者の債権債務その③ 保証・保証債務の附従性 (権P61)
【639】主たる債務が成立していない場合、保証債務も成立しないか…
・主たる債務が成立していない場合には、保証債務も成立しない(附従性)
【640】主たる債務が消滅すると、保証債務も消滅するか…
・主たる債務が消滅すると、保証債務も消滅する(附従性)
ex.詐欺・強迫などにより取り消された場合
【641】主たる債務が減額されると、保証債務も減額されるか…
・主たる債務が減額されると、保証債務もこれに伴って減額される(附従性)
【642】主たる債務が増額されると、保証債務も増額されるか…
・主たる債務が増額されても、保証債務は増額されない
【643】保証人は、主たる債務者の有する同時履行の抗弁権を援用できるか…
・保証人は、主たる債務者の有する同時履行の抗弁権を援用できる
【644】主たる債務について時効が完成し、その利益が放棄されても、保証人は保証債務の消滅を援用できるか…
・主たる債務について時効が完成し、その利益が放棄されても、保証人は保証債務の消滅を援用できる
●多数当事者の債権債務その③ 保証・保証債務の範囲 (権P61)
【645】保証債務の効力の及ぶ範囲は…
・保証債務の効力の及ぶ範囲は、利息・損害金・損害賠償など、すべてのものを含む
【646】保証債務についてのみ、違約金・損害賠償の予定を約定することができるか…
・保証債務についてのみ、違約金・損害賠償の予定を約定することができる
●多数当事者の債権債務その③ 保証・保証債務の補充性 (権P61)
【647】催告の抗弁権とは…
・原則として、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる
【648】例外的に、催告の抗弁権を主張できない場合とは…
・主たる債務者が、破産手続開始の決定を受けたとき
・主たる債務者の行方が知れないとき
【649】検索の抗弁権とは…
・債権者が主たる債務者に催告後、保証人に請求してきた場合であっても、保証人が、「①②の証明」をしたときは、債権者は、まず、主たる債務者の財産について執行しなければならない
【650】検索の抗弁権を主張するための「①②の証明」とは…
①主たる債務者が弁済をする資力を有すること
②強制執行が容易であること
【651】①の主たる債務者の資力については、全額完済できる場合でなければならないのか…
・全額完済できない場合でも、総債務額に対して相当な額であればよい
【652】主たる債務者が不動産を所有する場合は、②強制執行が容易であるといえるのか…
・不動産は強制執行が容易であるとはいえず、動産・預貯金・有価証券などであることが必要
●多数当事者の債権債務その③ 保証・共同保証 (権P61)
【653】数人が同一の主たる債務について保証人となる共同保証の場合の債権者との関係は…
・数人が同一の主たる債務について保証人となる共同保証の場合、原則として、各保証人は平等の割合で分割した額についてのみ債務を負担する(共同保証人の分別の利益)
●多数当事者の債権債務その③ 保証・保証人の求償権 (権P61)
【654】主たる債務者に代わって弁済をした保証人は、主たる債務者に対して、求償できるか…
「主たる債務者と保証人との関係」
・主たる債務者に代わって弁済をした保証人は、主たる債務者に対して、弁済額全額を求償できる
【655】共同保証の場合、弁済をした保証人は、他の保証人に対して、求償できるか…
「共同保証人間での求償関係」
・共同保証の場合、弁済をした保証人は、他の保証人に対して、一定の額について求償できる
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【宅建試験権利関係法令レジュメのご利用について】
・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
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