宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号15 その1
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号15 その1
●抵当権 (権P55~P56 15-0~15-1)
#001 抵当権とは…
・抵当権設定者が、債務の担保に供した不動産等について、約定の期日に弁済がない場合にはその不動産等を競売に付し、その売得金から抵当権者(債権者)が優先的に弁済を受けることができる担保物権をいう
*抵当権者(債権者)が、目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済に充てる権利
#002 抵当権を設定した場合に、その不動産を使用・収益・処分できるのは誰か…
・抵当権設定者(所有者)が、その不動産を使用(ex.利用)・収益(ex.賃貸)・処分(ex.売買)することができる
●抵当権の成立 (権P56 15-2)
#003 抵当権は、どのように成立するのか…
・抵当権者(債権者)と抵当権設定者(債務者)との抵当権設定契約により成立する
#004 第三者の不動産に抵当権を設定することはできるか…
・第三者(物上保証人)が自己の財産を提供して、設定してもよい
#005 1つの不動産に複数の抵当権の設定ができるか…
・1つの不動産に複数の抵当権の設定ができる
#006 1つの不動産に複数の抵当権の設定をした場合の優先弁済権は…
・登記がなされた順に従って、優先弁済を受ける
#007 抵当権の第三者への対抗要件は…
・抵当権者であることを第三者に対抗するには、抵当権設定登記が必要
#008 順位上昇の原則とは…
・先順位の抵当権(1番抵当権)が消滅すると、後順位抵当権(2番抵当権)の順位が上昇する
●抵当権の性質 (権P57 15-3)
#009 被担保債権が成立しなかった場合、抵当権は成立するか…
・被担保債権が成立しなければ、抵当権は成立しない(附従性)
#010 被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅するか…
・被担保債権が消滅(ex.弁済・消滅時効)すると、抵当権も消滅する(附従性)
#011 債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続きとは、同時履行の関係となるか…
・債務の弁済(先履行)と抵当権設定登記の抹消登記手続きとは、同時履行の関係とならない
#012 弁済により消滅した抹消登記されていない抵当権の登記を新たに設定した抵当権の登記に流用できるか…
・弁済により消滅した抹消登記されていない抵当権の登記を新たに設定した抵当権に流用できない
#013 被担保債権が移転すると、抵当権も移転するか…
・被担保債権が移転すると(ex.債権譲渡)、抵当権も移転する(随伴性)
#014 被担保債権について一部弁済されると、抵当権の効力もそれに伴って、目的物の一部に対する効力となるか…
・被担保債権について、全部の弁済を受けるまで、目的物全部の上に効力が及ぶ(不可分性)
●抵当権の目的となる権利 (権P57 15-4)
#015 抵当権の目的となる権利は、不動産の所有権だけか…
・抵当権は、不動産(の所有権)・地上権・永小作権を目的として設定することができる
・立木法による立木抵当・工場抵当法による工場財団抵当などについても、抵当権の目的とすることができる
●抵当権の効力(1) 目的物の範囲 (権P57 15-5)
#016 抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲は…
・抵当権は、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ(付加一体物)
#017 建物に設定した抵当権は、土地にも効力が及ぶか…
・建物に設定した抵当権は、土地には効力が及ばない
#018 建物に設定した抵当権は、建物内に持ち込まれた独立の動産にも効力が及ぶか…
・建物に設定した抵当権は、建物内に持ち込まれた独立の動産には効力が及ばない
#019 抵当権は、附合物(ex.建物についての分離できない造作や、土地についての取外し困難な庭石)に効力が及ぶか…
・附合物については、抵当権の設定の前後を問わず効力が及ぶ
#020 抵当権は、従物(ex.建物についての畳・建具や、土地についてのガソリンスタンドの地下タンク・洗車機)に効力が及ぶか…
・従物については、抵当権設定時に存在したものに限り効力が及ぶ
#021 借地上の建物に設定した抵当権は、従たる権利(ex.借地権)にも効力が及ぶか…
・借地上の建物に設定した抵当権の効力は、借地権(従たる権利)に及ぶ
#022 果実とは…
・野菜・果物・鉱物・土砂・石炭などの天然果実や地代・家賃などの法定果実をいう
#023 抵当権は、果実にも効力が及ぶか…
・被担保債権の債務不履行後の果実に及ぶ
●抵当権の効力(2) 被担保債権の範囲 (権P57 15-6)
#024 抵当権の被担保債権の範囲は…
・元本+利息その他の定期金、損害賠償金
#025 元本について、優先弁済を受けることができる範囲は…
・全額について優先弁済を受けることができる
#026 利息・定期金・損害賠償金について、優先弁済を受けることができる範囲は…
・原則として、最後の2年分についてのみ、優先弁済を受けることができる
#027 例外的に、最後の2年分を超えて、優先弁済を受けることができる場合(2つ)とは…
・最後の2年分を超える利息につき、利息の特別登記をした場合 ・他の債権者がいないとき
ex.後順位抵当権者
●法定地上権 (権P58 15-7)
#028 法定地上権の成立要件(3つ)は…
(1)抵当権設定当時に、建物が存在すること
(2)抵当権設定当時土地と建物所有者が同一人あること
(3)抵当権実行(競売)の結果、土地と建物が別々の所有者に帰属したこと
#029 (1)に関して、更地に抵当権が設定され、後に建物が築造された場合、法定地上権は成立するか…
・更地に抵当権が設定され、後に建物が築造された場合は、法定地上権は成立しない
ex.1番抵当権設定時に更地であった場合には、2番抵当権設定時に建物が存在していた場合でも、法定地上権は成立しない → 抵当権者による一括競売をすることができる
#030 (1)に関して、抵当権設定当時、建物が未登記であった場合、法定地上権は成立するか…
・抵当権設定当時、建物が未登記であっても、法定地上権は成立する
#031 (2)に関して、抵当権設定時に所有者が同一人であった場合で、後に所有者に変動があったとき、法定地上権は成立するか…
・抵当権設定時に所有者が同一人であれば、後に所有者に変動(ex.譲渡)があっても、法定地上権は成立する
#032 (3)に関して、土地と建物の両方に抵当権を設定し競売された場合でも、法定地上権は成立するか…
・土地と建物の両方に抵当権を設定し競売された場合でも、法定地上権は成立する
#033 (3)に関して、土地と建物の一方だけが競売された場合でも、法定地上権は成立するか…
・土地と建物の一方だけが競売された場合でも、法定地上権は成立する
2010年版・平成22年度受験用 10.07.31 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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