宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号13 その2

宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号13 その2

●地役権(約定通行権)  (権P53 13-5)


#030 地役権とは…

・ある土地(=要役地)の便益のために、他人の土地(=承役地)を利用することができる権利(物権)をいう


#031 通行地役権とは…

・A地の所有者がB地を通行する権利をいう


#032 引水地役権とは…

・A地のためにB地から水を引く権利をいう


#033 観望(眺望)地役権とは…

・A地の眺望のためにB地の建築を制限する権利をいう


#034 地役権について、単に個人的な便益のために設定することはできるか…

・要役地の便益のための権利であることが必要とされ、単に個人的な便益のために設定することはできない
  ex.昆虫採集をする目的・絵を描く目的


#035 地役権は、どのように成立するのか…

・地役権者(要役地所有者)と地役権設定者(承役地所有者)の設定契約により成立する
  cf.囲繞地通行権


#036 地役権設定者および他の用益権者(ex.賃借人)は、地役権設定後においても承役地を使用することができるか…

・地役権設定者および他の用益権者(ex.賃借人)は、地役権設定後においても承役地を使用することができる


#037 要役地と承役地は、隣接していなければならないか…

・要役地と承役地は、隣接している必要はない
  cf.囲繞地通行権


#038 同一土地上に、数個の地役権を設定することができるか…

・同一土地上に、数個の地役権を設定することができる


#039 地役権について、存続期間の制限は…

・存続期間についての制限はない
  ex.「永久」と定めることができる


#040 地役権について、対価を得ること(有償とすること)はできるか…

・無償に限る


●地役権の性質  (権P53 13-5)

#041 要役地の所有権と分離して、地役権のみを処分することはできるか…


・要役地の所有権と分離して、地役権のみを処分(ex.譲渡)することはできない(附従性)


#042 地役権設定契約で、分離処分を認める特約をすることはできるか…

・地役権設定契約で、分離処分を認める特約をすることはできない


#043 要役地の所有権が移転すると、地役権も移転するのか…

・原則として、要役地の所有権が移転すると、これに伴って当然に地役権も移転する(随伴性)


#044 要役地の所有権が移転しても、地役権は移転しない旨の特約をすることはできるか…

・例外的に、設定契約に別段の定め(特約)があるときは、要役地の所有権が移転しても、地役権は移転しない


#045 地役権が移転した場合の対抗要件は…

・要役地の所有権移転登記があれば、地役権の移転も対抗できる


●地役権の対抗要件  (権P53 13-5)

#046 地役権の第三者への対抗要件は…


・原則として、地役権者であることを第三者に対抗するには、地役権設定登記が必要


#047 例外的に、登記がなくとも対抗できる場合とは…

・通路を継続使用していることが、客観的に明らかで、譲受人に認識可能であれば登記がなくとも対抗できる


●地役権の時効による取得  (権P53 13-5)

#048 地役権は、どのような場合に、時効取得されるか…


・継続的に使用され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効取得される
 ex.要役地の所有者によって承役地上に通路が開設されている場合


#049 単に永年通行していた場合でも、地役権を時効取得することができるか…

・単に永年通行していただけでは、地役権を時効取得することはできない


#050 共有者の1人について取得時効が完成した場合は、全共有者に対して効力を生じるか…

・共有者の1人について取得時効が完成した場合は、全共有者に対して効力を生じる


#051 共有者の1人について取得時効が中断した場合は、全共有者に対して効力を生じるか…

・共有者の1人について取得時効が中断した場合は、全共有者に対して効力を生じない


#052 共有者の1人について消滅時効が中断した場合は、全共有者に対して効力を生じるか…

・共有者の1人について消滅時効が中断した場合は、全共有者に対して効力を生じる


●地役権の不可分性  (権P53 13-5)

#053 要役地の共有者の1人が自己の持分についてのみ、その土地のために存する地役権を消滅させることはできるか…


・要役地の共有者の1人が自己の持分についてのみ、その土地のために存する地役権を消滅させることはできない


#054 承役地の共有者の1人が自己の持分についてのみ、その土地の上に存する地役権を消滅させることはできるか…

・承役地の共有者の1人が自己の持分についてのみ、その土地の上に存する地役権を消滅させることはできない


#055 要役地が分割された場合や一部譲渡された場合、その各部について、地役権は消滅するか…

・原則として、要役地が分割された場合や一部譲渡された場合でも、その各部のために存続する


#056 承役地が分割された場合や一部譲渡された場合、その各部について、地役権は消滅するか…

・原則として、承役地が分割された場合や一部譲渡された場合でも、その各部について存続する


#057 要役地・承役地が分割された場合や一部譲渡された場合、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときでも存続するか…

・地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、例外的に消滅し、存続しない
  ex.承役地の東側部分についての観望(眺望)地役権が設定されている場合に、分割された西側部分の土地


2010年版・平成22年度受験用 10.07.30 更新



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