宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号13 その1
宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号13 その1
●隣地の使用請求等 (権P49 13-1)
#001 土地の所有者は、境界またはその付近において、どのような場合に、隣地の使用請求をすることができるか…
・土地の所有者は、境界またはその付近において障壁・建物の築造・修繕をするために必要な範囲で、隣地の使用請求をすることができる
#002 土地の所有者が隣地の使用請求をした場合に、隣人が損害を受けたときにはその償金を請求することができるか…
・隣人は、損害を受けたときにはその償金を請求することができる
#003 土地の所有者は、隣地の使用請求をすることができるが、住家へ立入る場合にも、隣人の承諾は不要か…
・住家へ立入るには、隣人の承諾が必要
#004 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならないか…
・土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない
ex. 隣地から水が自然に流れて来るのを妨げるおそれのある工作物の設置
#005 隣地の竹木の枝が、境界線を越えているときは…
・隣地の竹木の枝が、境界線を越えているときは、その竹木の所有者に切除させることができる
#006 隣地の竹木の根が、境界線を越えているときは…
・隣地の竹木の根が、境界線を越えているときは、自ら切取ることができる
●境界標・囲障の設置 (権P49 13-2)
#007 土地の所有者は、どのような方法で、境界標を設置することができるか…
・土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設置することができる
#008 境界標の設置に伴う測量費用は、どのように分担するのか…
・境界標の設置に伴う測量費用は、土地の広狭に応じて分担する
#009 所有者を異にする2棟の建物の間に空間があるときは、その境界に囲障を設置することができるか…
・所有者を異にする2棟の建物の間に空間があるときは、各所有者は、その境界に囲障を設置することができる
#010 当事者間に協議が調わないときに設置する囲障は、どのようなものでなければならないか…
・当事者間に協議が調わないときに設置する囲障は、高さ2m内で、かつ、板塀・竹垣等の材料のものでなければならない
#011 相隣者の1人は、増加費用を負担することで、どのような囲障を設置することができるか…
・相隣者の1人は、増加費用を負担し、上記の規定より高さを増して、または良好な材料を用い、囲障を設置することができる
#012 境界標・囲障の設置・保存の費用は、誰がどのように負担するのか…
・境界標・囲障の設置・保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する
#013 境界線上に設けた境界標・囲障の所有権は…
・境界線上に設けた境界標・囲障は、相隣者の共有に属するものと推定される
●境界線付近の建築制限等 (権P49 13-3)
#014 建物を築造するには、境界線から、どれぐらいの距離をとって建築しなければならないか…
・建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離をとって建築しなければならない
#015 境界線付近の建築制限に反する建築に対して、隣地の所有者は、中止・変更をさせることができるか…
・境界線付近の建築制限に反する建築に対して、隣地の所有者は、原則として、中止・変更をさせることができる
#016 境界線付近の建築制限に反する建築に対して、隣地の所有者が損害賠償の請求のみすることができる場合(2つ)とは…
(1)着工より1年が経過したとき
(2)完成したとき
#017 建築物の外壁を隣地境界線に接して設けることができる場合とは(建築基準法)…
・建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(防火・準防火地域内の特則)
#018 他人の宅地を見渡すことのできる窓・縁側を設置する者が、目隠しを取付けなければならない場合とは…
・「境界線から1m未満の距離」において、他人の宅地を見渡すことのできる窓・縁側(ベランダ含む)を設置する者は、目隠しを取付けなければならない
#019 「境界線から1m未満の距離」は、どのように測定するか…
・距離の算出は、窓・縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定する
#020 「境界線付近の建築制限等」について、異なる慣習があるときは…
・「境界線付近の建築制限等」について、異なる慣習があるときは、その慣習に従う
●囲繞地通行権 (権P50 13-4)
#021 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(=袋地)の所有者が、公道に至るために、通行することができる土地は…
・他の土地に囲まれて公道に通じない土地(=袋地)の所有者は、公道に至るために、その土地を囲んでいる他の土地(=囲繞地)を通行することができる (囲繞地通行権)
#022 囲繞地通行権は、その土地を囲んでいる他の土地(=囲繞地)のどの部分を通行することができるか…
・囲繞地の通行は、通行権を有する者に必要であり、かつ、囲繞地にとっての損害が最も少ないものを選ばなければならない
#023 通行権を有する者は、どのような場合に、通路を開設する事ができるか…
・通行権を有する者は、必要がある場合には、通路を開設する事ができる
#024 通行権を有する者は、囲繞地を通行することで生じる損害に対して、償金を支払わなければならないか…
・通行権を有する者は、囲繞地を通行することで生じる損害に対して、償金を支払わなければならない (有償通行権)
#025 損害に対する償金の支払方法は…
・通路の開設のために生じた損害を除いて、損害に対する償金の支払は、1年ごとに支払うことができる
#026 袋地の所有権を取得した者が、囲繞地の所有者等に対して、囲繞地通行権を主張するためには、所有権の登記が必要か…
・袋地の所有権を取得した者は、所有権の登記がなくても、囲繞地の所有者等に対して、囲繞地通行権を主張できる
●分割等によって生じる通行権 (権P50 13-4)
#027 分割や一部譲渡によって袋地が生じたときは、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(=袋地)の所有者は、公道に至るために、どの土地を通行することができるか…
・分割や一部譲渡によって、袋地が生じたときは、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(=袋地)の所有者は、公道に至るために、土地を分割した者または譲渡関係者の土地のみを通行することができる
#028 分割や一部譲渡によって袋地が生じたときに通行権を有する者は、囲繞地を通行することで生じる損害に対して、償金を支払わなければならないか…
・償金を支払う必要はない (無償通行権)
#029 無償通行の権利・義務は、袋地および囲繞地の特定承継人に及ぶか…
・無償通行の権利・義務は、袋地・囲繞地の特定承継人(ex.譲受人)に及ぶ
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.17 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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