宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号11

宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号11

●不動産登記法・登記記録(登記簿) (権P42 11-1)


#001 登記記録の構成は…

・表題部と権利部(甲区・乙区)に分類される


#002 表題部に登記される事項とは…

・不動産の表示に関する事項が登記される
 ex.表題登記・滅失登記・表題部の変更登記


#003 表題登記はどのような場合に登記されるか…

・新たに生じた土地、新築した建物、表題登記のない土地・建物を取得したとき


#004 滅失登記はどのような場合に登記されるか…

・土地・建物の滅失


#005 表題部の変更登記はどのような場合に登記されるか…

・建物の種類・構造・床面積の変更、土地の地目・地積の変更
 *表題部所有者の住所・氏名の変更についての変更登記は不要


#006 権利部の甲区に登記される事項とは…

・所有権に関する事項が登記される


#007 権利部の甲区に登記される登記の種類は…

・所有権保存、所有権移転、差押、仮差押
 所有権登記名義人表示変更、買戻しの特約


#008 権利部の乙区に登記される事項とは…

・所有権以外の権利に関する事項が登記される


#009 権利部の乙区に登記される登記の種類は…

・抵当権・根抵当権の設定・移転・抹消
・地上権・賃借権の設定・移転・抹消


#010 表示に関する登記(表題登記)には申請義務はあるか…

・1月以内に申請しなければならない


#011 表示に関する登記(表題登記)は、登記官による職権登記ができるか…

・登記官による職権登記ができる


#012 権利に関する登記には申請義務はあるか…

・申請義務はない


#013 権利に関する登記は、登記官による職権登記ができるか…

・原則として、登記官による職権登記ができない


●登記された権利の優劣 (権P42 11-2)

#014 登記された権利の優劣は…


・登記された権利の優劣は、原則として、登記の前後による


#015 順位番号とは…

・順位番号は、甲区・乙区の順位番号欄に記録され、同区内の登記の優劣を確定させる


#016 受付番号とは…

・受付番号は、 甲区・乙区の登記事項の一部として記録され、別区間の登記の優劣を確定させる


●登記の申請手続き (権P44 11-3)

#017 登記はどのようにしてなされるのが原則か…


・原則として、当事者の申請・官公署の嘱託に基づいてなされる(申請主義)


#018 申請主義の例外はあるか…

・登記官の職権登記


#019 権利に関する登記の申請は、どのようにしてなされるのが原則か…

・原則として、権利に関する登記の申請は、登記権利者および登記義務者が共同申請しなければならない


#020 権利に関する登記の申請を例外的に単独申請できる場合は…

・(1)~(5)の場合のみ単独申請できる
(1)所有権保存登記
(2)登記名義人の氏名・名称・住所の変更登記・更正登記
(3)相続または合併による権利の移転登記
(4)登記手続きを命ずる確定判決による登記(給付判決)
(5)仮登記義務者の承諾または仮登記を命ずる処分があるときの仮登記


#021 (4)について、確認判決による単独申請も認められるか…

・確認判決による単独申請はできない


●所有権保存登記 (権P44 11-4)

#022 所有権保存登記の申請人となれる者は…


・所有権保存登記の申請は、(1)~(4)の者でなければすることができない
(1)表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人
(2)所有権を有することが確定判決によって確認された者(確認判決)
(3)収用により所有権を取得した者
(4)区分建物の表題部所有者から、所有権を取得した者


#023 (2)について、確認判決による単独申請も認められるか…

・確認判決による単独申請も認められる


#024 区分建物以外の土地・建物の場合も、表題部所有者から所有権を取得した者による申請が認められるか…

・区分建物以外の土地・建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した者による申請はできない


2010年版・平成22年度受験用 10.07.28 更新



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