宅建試験 権利関係法令レジュメ 体系番号11
●取得時効 (権P41~P42)
【K456】取得時効とは…
・一定の事実状態(占有)が一定期間継続することにより、権利が取得される制度をいう
【K457】取得時効にかかる権利は…
・所有権
・所有権以外の財産権 ex.地上権・不動産賃借権
【K458】一筆の土地の一部分も時効取得されるか…
・一筆の土地の一部分も時効取得される
【K459】区分所有権の専有部分を時効取得した場合、共用部分の共有持分権も時効取得されるか…
・共用部分の共有持分権も時効取得される
【K460】占有者が善意・無過失の場合の時効期間は…
・善意・無過失の場合は、10年間
【K461】占有者が善意・無過失ではない場合の時効期間は…
・20年間
【K462】善意・無過失か否かはどの時点で判断するか…
・善意・無過失は占有開始時で判断し、後に悪意に転じても10年の時効期間となる
【K463】所有権を時効取得する場合の起算点は…
・所有権の場合は、「所有の意思」をもって、平穏かつ公然に、物の占有を開始したとき
【K464】所有権を時効取得する場合の占有は、占有代理人による占有でも認められるか…
・占有者が所有の意思をもって賃貸している場合の占有代理人(ex 賃借人)による占有でも認められる
【K465】所有権以外の財産権を時効取得する場合の起算点は…
・「自己のためにする意思」をもって、平穏かつ公然に、物の占有を開始したとき
【K466】占有を承継した者は、自己の占有のみを主張するか、前主の占有を併せて主張するか選択できるか…
・占有を承継した者(ex.相続人・譲受人)は、自己の占有のみを主張するか、前主の占有を併せて主張するか選択できる
【K467】前主の占有を併せて主張する場合、善意・無過失や悪意・有過失を承継するか否か選択できるか…
・前主の占有を併せて主張する場合、善意・無過失、悪意・有過失も承継する
●消滅時効 (権P41~P42)
【K468】消滅時効とは…
・一定の事実状態(権利の不行使)が一定期間継続することにより、権利が消滅する制度をいう
【K469】消滅時効にかかる権利は…
・債権 ex.貸金債権
・所有権以外の財産権 ex.抵当権
【K470】所有権は、消滅時効にかからないのか…
・取得時効によって他人に所有権を取得されることはあっても、権利の不行使によって所有権が消滅することはない
【K471】一般の債権の消滅時効期間は…
・一般の債権は、10年間
【K472】所有権以外の財産権の消滅時効期間は…
・所有権以外の財産権は、20年間
【K473】定期給付債権(年またはこれより短い期間によって定めた金銭債権等)の消滅時効期間は…
・定期給付債権は、5年間 ex.管理費・修繕積立金
【K474】確定判決・裁判上の和解・調停などにより確定した権利の消滅時効期間は…
・確定判決・裁判上の和解・調停などにより確定した権利は、10年間
【K475】確定期限の定めのある場合の消滅時効の起算点は…
・期限の到来したとき
【K476】不確定期限の定めのある場合の消滅時効の起算点は…
・期限の到来したとき
【K477】期限の定めのない場合の消滅時効の起算点は…
・債権が成立したとき
【K478】裁判上の和解等で新たに定めた弁済期がある場合の消滅時効の起算点は…
・裁判上の和解等で新たに定めた弁済期がある場合は、その期限の到来時より起算する
●時効の中断 (権P43)
【K479】時効の中断とは…
・時効の完成前に、一定の中断事由に該当し、それまで経過した時効期間が消滅することをいう
【K480】中断事由が終了すると、新たに時効は進行するのか…
・中断事由が終了すると、新たに時効の進行が開始する
【K481】時効の中断事由のうち、裁判上の「請求」に該当するものは…
・訴えの提起
・支払督促
・和解・調停の申立て
・破産手続参加
・再生手続参加
・更生手続参加
・差押・仮差押・仮処分
【K482】「訴えの提起」について、訴えの却下または訴えの取り下げの場合は…
・訴えの却下または訴えの取り下げの場合は、中断しない
【K483】「支払督促」について、債権者が一定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは…
・債権者が一定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、中断しない
【K484】「和解・調停の申立て」について、相手方が出頭せず、または和解・調停が調わないときは…
・相手方が出頭せず、または和解・調停が調わないときは、1月以内に訴えを提起しなければ、中断しない
【K485】「破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加」について、債権者による取り下げ、または却下されたときは…
・債権者による取り下げ、または却下されたときは、中断しない
【K486】「差押・仮差押・仮処分」について、取消された場合は…
・取消された場合は、中断しない
【K487】時効の中断事由のうち、裁判外の「請求」に該当するものは…
・催告
【K488】催告するだけで、時効は中断するのか…
・6月以内に裁判上の請求をすることにより、催告のときに遡って中断する
【K489】時効の中断事由のうち、「承認」に該当するものは…
・債務の承認
・担保の供与
・利息の支払
・代金の一部支払など
【K490】債務者が債務を承認した場合、物上保証人は、主たる債務の時効中断の効力を否定できるか…
・債務者が債務を承認した場合、物上保証人は、主たる債務の時効中断の効力を否定できない
【K491】保証人(物上保証人)が債務を承認すると、主たる債務の時効は中断するか…
・保証人(物上保証人)が債務を承認しても、主たる債務の時効は中断しない
【K492】占有の喪失により、時効は中断するか…
・占有の喪失により、時効は中断する
●時効の援用 (権P43)
【K493】時効の援用とは…
・「時効によって利益を受ける者」が時効の完成を主張することをいう
【K494】保証人・物上保証人も援用できるか…
・保証人・物上保証人も援用できる
【K496】時効が完成すると、時効の効力が発生するのか…
・時効完成後、援用してはじめて時効の効力が発生する
【K496】時効が完成すると、援用しなければならないのか…
・援用をするかどうかは、その者の自由意思に委ねられる
【K497】時効完成後に、債務者が債務を承認した場合でも、時効の完成を知らなかったときは援用できるか…
・時効完成後に、債務者が債務を承認した場合には、債務者が時効の完成を知らなかったときでも、時効を援用することはできなくなる
【K498】時効の利益の放棄とは…
・時効を援用しない旨の意思表示をいう
【K499】時効完成前に、時効の利益を放棄することができるか…
・時効完成前は、放棄できない
【K500】時効が完成し、援用された場合の効果は…
・時効が完成し、援用されると、権利が取得されまたは消滅するが、その効果は起算日に遡る
●特殊な消滅時効期間
【K501】遺留分減殺請求権の消滅時効期間は…
・相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続の開始から10年
【K502】不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間は…
・被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年
【K503】取消権の消滅時効期間は…
・追認できるようになった時から5年、行為の時から20年
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【宅建試験権利関係法令レジュメのご利用について】
・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
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