宅建試験 法令上の制限レジュメ 目次 全19回
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※2011年版(平成23年受験版)への更新作業を完了しました。 '11.09.28
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号1 その1 (P2~P5)
都市計画法(1)
都市計画区域・準都市計画区域とは 区域区分
都市計画の内容 用途地域 その他の地域地区 都市施設 地区計画
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号1 その2 (P6~P7)
都市計画法(1)
都市計画区域・準都市計画区域の指定
都市計画の内容の決定・変更
都市計画の内容の決定手続き
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号2 その1 (P8~P9)
都市計画法(2)
都市計画制限 開発許可制度 (都市計画法29条の許可)
開発許可不要の例外と特例 (都市計画法29条の許可)
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号2 その2 (P10~P11)
都市計画法(2)
開発許可申請手続き 開発許可後の手続き等
許可する場合に知事が定めることができる制限
予定建築物について地方公共団体が定めることができる制限
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号2 その3 (P12~P13)
都市計画法(2)
開発許可を受けた開発区域内における建築等の制限
工事完了公告前の建築等の制限 工事完了公告後の建築等の制限
開発許可を受けた開発区域以外における建築等の制限
市街化調整区域における制限
その他の都市計画制限(建築等の制限)
市街地開発事業等予定区域内・都市計画施設の区域内
市街地開発事業の施行区域内・都市計画事業の事業地内
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号3 その1 (P14~P15)
建築基準法(1)
用語の解説 単体規定と集団規定 建築確認 建築確認の要否
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号3 その2 (P16~P17)
建築基準法(1)
建築確認の手続き 建築確認申請 中間検査 完了検査
工事 建築物の使用制限 知事への届出
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号4 その1 (P18~P19)
建築基準法(2)
「道路」 「道路」と接道義務 道路内の建築制限
私道の変更・廃止の制限 壁面線の指定と建築制限
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号4 その2 (P20~P23)
建築基準法(2)
容積率制限 建ぺい率制限
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号4 その3 (P24~P26)
建築基準法(2)
斜線制限 日影規制 一種・二種低層地域に限り適用される制限
敷地面積の最低限度 建築物のボリュームチェック③~⑥の適用地域のまとめ
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号4 その4 (P27)
建築基準法(2)
防火地域・準防火地域内の規制
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号5 その1 (P29~P31)
国土利用計画法
事後届出制と事前届出制 適用除外 審査・勧告 罰則
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号5 その2 (P29~P31)
国土利用計画法
届出対象面積 「一定の面積以上の」とは
「一団の土地」とは 「土地売買等の契約」とは
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号6 その1 (P32)
農地法
3条・4条・5条 許可主体 適用除外 効力 罰則
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号6 その2 (P33)
農地法
用語の定義 農地・採草放牧地についての賃借人の保護
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号7 その1 (P34~P35)
土地区画整理法
施行者・事業計画等 建築行為等の制限ほか(通則) 換地計画
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号7 その2 (P36~P37)
土地区画整理法
仮換地 仮換地指定の効力
換地処分 換地処分の効果 換地処分と登記
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号8 (P38~P39)
宅地造成等規制法
規制区域内における許可制
規制区域内における届出制
規制区域内および防災区域内における災害防止のための措置等
「宅地造成」とは
>> 宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号9 (P40)
その他の法令制限
【宅建試験レジュメのご利用について】
・レジュメ中の文章や体系番号・ページ番号等は、梶原塾の完全合格講座・講義用テキストに準拠しています。
・出題論点のまとめ集として、 完全合格講座の受講生だけでなく、独学の受験者にもご利用いただけると幸いです。
・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
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