宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号4 その2
宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号4 その2
●建築基準法(2) 容積率制限 建築物のボリュームチェック その1 (法P20~P21 4-6)
#001 容積率とは…
・建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合をいう
容積率=建築物の延べ床面積/敷地面積
#002 建築物の延べ床面積とは…
・建築物の各階の床面積の合計をいう
#003 容積率は、どのようにして定められるか…
・建築基準法に用途地域ごとの容積率の最高限度の定めがあり、これらの中から都市計画で具体的に指定容積率が定められる
#004 用途地域の指定のない無指定区域については、どのようにして指定容積率が定められるか…
・用途地域の指定のない無指定区域については、都道府県都市計画審議会の儀を経て特定行政庁が定める
#005 容積率が20/10で100㎡の土地の場合、延べ面積の最高限度は…
・延べ面積の最高限度=100㎡×20/10=200㎡
→容積率が20/10で100㎡の土地の場合、各階の床面積の合計が200㎡までの建築物を建築できる
#006 建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は…
・建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、前面道路の幅員に4/10(住居系)または6/10(商工系)を乗じた数値と指定容積率の数値のうち、厳しい方の値が容積率の最高限度となる
#007 住居系の用途地域の場合で、特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物についての容積率は…
・住居系の用途地域の場合で、特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、前面道路の幅員に6/10を乗じた数値と指定容積率の数値のうち、厳しい方の値が容積率の最高限度となる
#008 商工系の用途地域の場合で、特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物についての容積率は…
・商工系の用途地域の場合で、特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、前面道路の幅員に4/10または8/10を乗じた数値と指定容積率の数値のうち、厳しい方の値が容積率の最高限度となる
#009 幅員の異なる複数の道路に接している場合の前面道路の適用は…
・幅員の異なる複数の道路に接している場合は、幅員の広い道路の幅員を適用できる
#010 2項道路に接している場合は、幅員4mとして計算できるのか…
・2項道路に接している場合は、幅員4mとして計算する
ただし、みなし境界線の道路側部分については、敷地面積に参入できない
#011 建築物の敷地が都市計画道路に接している場合、当該計画道路を前面道路とみなして計算できるか…
・建築物の敷地が都市計画道路に接する場合または当該敷地内に計画道路がある場合において、交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて特定行政庁が許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして計算できる
#012 建築物の地階の天井が地盤面からの高さ1m以下にある場合の緩和措置は…
・建築物の地階の天井が地盤面からの高さ1m以下にある場合、地階部分の床面積のうち住宅の用途に供する部分の床面積は、建築物全体の延べ床面積に参入しない (地階の緩和措置)
#013 地階の緩和措置について、建築物全体の住宅の用途に供する部分の床面積の○/○を限度とするか…
・建築物全体の住宅の用途に供する部分の床面積の1/3を限度とする
#014 地階の緩和措置について、住宅以外の部分を有する建築物にも適用されるか…
・住宅以外の部分(ex.事務所)を有する建築物にも適用される
#015 共同住宅の場合、建築物の延べ床面積に参入されない部分は…
・共同住宅の場合、共用廊下・共用階段の用に供する部分の床面積は、建築物の延べ床面積に参入しない (共同住宅の緩和措置)
#016 建築物の敷地が2以上の地域にまたがる場合の容積率は…
・建築物の敷地が2以上の地域にまたがる場合、それぞれの地域の面積にそれぞれの地域の容積率を乗じた数値を合計した数値が、その敷地全体の容積率の最高限度になる
→用途地域ごとに按分計算する
#017 建築物の敷地が2以上の地域にまたがる場合であれば、建築物が一方の地域内にのみ建築される場合であっても上記と同様か…
・建築物の敷地が2以上の地域にまたがる場合で、建築物が一方の地域内にのみ建築される場合であっても同様
●建築基準法(2) 建ぺい率制限 建築物のボリュームチェック その2 (法P22~P23 4-9)
#018 建ぺい率とは…
・建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう
建ぺい率=建築物の建築面積/敷地面積
#019 建ぺい率は、どのようにして定められるか…
・建築基準法に用途地域ごとの建ぺい率の最高限度の定めがあり、これらの中から都市計画で具体的に指定建ぺい率が定められる
#020 用途地域の指定のない無指定区域については、どのようにして指定建ぺい率が定められるか…
・用途地域の指定のない無指定区域については、都道府県都市計画審議会の儀を経て特定行政庁が定める
#021 建ぺい率が8/10で100㎡の土地の場合、建築面積の最高限度は…
・建築面積の最高限度=100㎡×8/10=80㎡
→建ぺい率が8/10で100㎡の土地の場合、建築面積が80㎡までの建築物を建築できる
#022 敷地が特定行政庁の指定角地にある場合の緩和措置は…
・敷地が特定行政庁の指定角地にある場合、建ぺい率は1/10加算される (角地加算)
#023 敷地が防火地域にあり、かつ耐火建築物を建築する場合の緩和措置は…
・敷地が防火地域にあり、かつ耐火建築物を建築する場合、建ぺい率は1/10加算され、そのうち都市計画で建ぺい率が8/10と定められた地域については、建ぺい率制限を受けない (防・耐加算)
#024 建築物の敷地が2以上の地域にまたがる場合の建ぺい率は…
・建築物の敷地が、2以上の地域にまたがる場合、それぞれの地域の面積にそれぞれの地域の建ぺい率を乗じた数値を合計した数値が、その敷地全体の建ぺい率の最高限度になる
→用途地域ごとに按分計算する
#025 建ぺい率の規定が適用されないもの((1)(2))とは…
(1)巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊その他これらに類するもの
(2)公園・広場・道路・川その他これらに類するものの内にある建築物で、建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可したもの
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.27 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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