宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号3 その2
宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号3 その2
●建築基準法(1) 建築確認の手続き 建築確認申請 (法P16 3-5)
#001 建築主は、誰に対して、建築確認を申請しなければならないか…
・建築主は、一定の工事をしようとする場合、工事に着手する前に、建築基準関係規定に適合するか否か、申請書を提出して、建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければならない
#002 建築確認の申請をするために、周辺住民や地権者の同意は必要か…
・建築確認の申請をするために、周辺住民や地権者の同意は不要
#003 建築確認を受けた建築物の計画の変更をする場合、新たに建築確認を受けなければならないか…
・建築確認を受けた建築物の計画の変更をする場合も、新たに建築確認を受けなければならない
#004 建築主事は、申請書を受理した場合、原則として、いつまでに、確認済証を交付しなければならないか…
・建築主事は、申請書を受理した場合、7日以内に、建築基準関係規定等に適合するか否か審査し、適合することを確認したときは確認済証を交付しなければならない
#005 大規模建築物等の場合は、いつまでに、確認済証を交付しなければならないか…
・大規模建築物等の場合は、35日以内に、建築基準関係規定等に適合するか否か審査し、適合することを確認したときは確認済証を交付しなければならない
#006 建築主事は、適合しないことを認めたときは、どのようにして申請者に通知するのか…
・建築主事は、適合しないことを認めたときは、その旨およびその理由を記載した通知書を申請者に交付しなければならない
#007 建築主事が、知事の構造計算適合性判定を求めなければならない場合とは…
・建築主事は、「一定の高さを超える建築物」の審査をする場合には、知事の構造計算適合性判定を求めなければならない
#008 知事の構造計算適合性判定について、「一定の高さを超える建築物」とは…
・木造建築物は、高さ13メートル超・軒高9メートル超
・鉄筋コンクリート造建築物は、高さ20メートル超 など
#009 知事は、構造計算適合性判定を求められた場合、いつまでに、その結果を記載した通知書を建築主事に、交付しなければならないか…
・知事は、構造計算適合性判定を求められた場合、14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に、交付しなければならない
#010 知事は、どのような場合に、通知書の交付期間を延長することができるか…
・知事は、合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、通知書の交付期間を延長することができる
→その旨・延長期間・理由を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない
#011 建築主事は、どのような場合に、確認済証の交付期間を延長することができか…
・建築主事は、合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、確認済証の交付期間を延長することができる
→その旨・延長期間・理由を記載した通知書を申請者に交付しなければならない
#012 消防長または消防署長の同意を得なければならないのは…
・建築主事は、建築物の所在地等を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければ、確認することができない
#013 消防長または消防署長の同意について、建築物の用途を問わずに必要となるか…
・建築物の用途は問わない ex.事務所
#014 例外的に、消防長または消防署長の同意が不要となる場合とは…
・防火・準防火地域以外の区域における住宅(共同住宅などは含まない)の場合は、同意は不要
●建築基準法(1) 建築確認の手続き 中間検査 (法P16 3-5)
#015 中間検査が必要となる「特定工程」(1)(2)とは…
(1)階数が3以上である共同住宅の床・梁(はり)に、鉄筋を配置する工事の一定の工程
(2)特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域・期間・建築物の構造・用途・規模を限って指定する工程
#016 建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは、いつまでに到達するように、建築主事に、中間検査の申請をしなければならないか…
・建築主は、特定工程に係る工事を終えたときはその都度、工事終了の日から4日以内に到達するように、建築主事に、中間検査の申請をしなければならない
#017 やむを得ない理由があるときは、いつまでに、中間検査を申請しなければならないか…
・やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から4日以内に到達するように、申請しなければならない
#018 建築主事は、いつまでに、建築基準関係規定等に適合するか否か検査し、適合することを認めたときは、中間検査合格証を交付しなければならないか…
・建築主事は、中間検査の申請を受理した日から4日以内に、建築基準関係規定等に適合するか否か検査し、適合することを認めたときは、中間検査合格証を交付しなければならない
#019 工事の施工者が、特定工程後の工程に係る工事に着手できるのはいつからか…
・工事の施工者は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に係る工事をしてはならない
●建築基準法(1) 建築確認の手続き 完了検査 (法P17 3-5)
#020 建築主は、いつまでに到達するように、建築主事に完了検査を申請しなければならないか…
・建築主は、工事完了の日から4日以内に到達するように、建築主事に完了検査を申請しなければならない
#021 やむを得ない理由があるときは、いつまでに、完了検査を申請しなければならないか…
・やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から4日以内に到達するように、申請しなければならない
#022 中間検査において、建築基準関係規定等に適合すると認められた建築物の部分・その敷地については、完了検査等をすることを要しないか…
・中間検査において、建築基準関係規定等に適合すると認められた建築物の部分・その敷地については、完了検査等をすることを要しない
#023 建築主事は、いつまでに、建築基準関係規定等に適合するか否か検査し、適合することを認めたときは、検査済証を交付しなければならないか…
・建築主事は、完了検査の申請を受理した日から7日以内に、建築基準関係規定等に適合するか否か検査し、適合することを認めたときは、検査済証を交付しなければならない
●建築基準法(1) 建築確認の手続き 工事 (法P17 3-5)
#024 建築確認が必要な工事に着手できるのはいつからか…
・建築確認が必要な工事については、確認済証の交付を受けた後でなければ、工事することはできない
#025 誰が、工事現場の見やすい場所に、確認があった旨の表示をしなければならないか…
・工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、確認があった旨の表示をしなければならない
#026 誰が、設計図書を工事現場に備えて置かなければならないか…
・工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えて置かなければならない
●建築基準法(1) 建築物の使用制限 (法P17 3-6)
#027 大規模建築物等を新築または大規模建築物等の避難施設等に関する工事をする場合、建築主が、建築物を使用し、使用させることのできるのは、いつからか…
・原則として、建築主は、大規模建築物等を新築または大規模建築物等の避難施設等に関する工事をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用し、使用させてはならない
#028 例外的に、検査済証の交付を受けた後でなくとも、建築物を使用し、使用させることができる場合とは(2つ)…
(1)特定行政庁または建築主事が、仮使用を承認したとき
(2)建築物の完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき
●建築基準法(1) 知事への届出 (法P17 3-7)
#029 建築物を建築しようとする場合、知事への届出義務を負うのは…
・建築物を建築しようとする場合、原則として、建築主は、建築主事を経由して、都道府県知事に届出なければならない
#030 建築物を建築しようとする場合、例外的に、都道府県知事への届出が不要な場合とは…
・建築物の床面積の合計が10㎡以内である場合においては、この限りでない
#031 建築物を除却しようとする場合、知事への届出義務を負うのは…
・建築物を除却しようとする場合、原則として、建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事を経由して、都道府県知事に届出なければならない
#032 建築物を除却しようとする場合、例外的に、都道府県知事への届出が不要な場合とは…
・工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合においては、この限りでない
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.27 更新
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・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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