宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号2 その2
宅建試験 法令上の制限レジュメ 体系番号2 その2
●都市計画法(2) 開発許可申請手続き その1 (法P10 2-4)
#001 開発行為についての許可を受けようとする者は、「開発行為に関係がある公共施設の管理者」との間で、どのような事前手続きが必要となるか…
・開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を得なければならない
ex.既存の公共施設の管理者
#002 開発行為についての許可を受けようとする者は、「工事により設置される公共施設の管理者」との間で、どのような事前手続きが必要となるか…
・工事により設置される公共施設の管理者と協議しなければならない
#003 開発行為についての許可を受けようとする者は、「工事の実施の妨げとなる権利を有する者」との間で、どのような事前手続きが必要となるか…
・工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得なければならない
ex. 開発区域内の土地・建築物・工作物についての権利者(所有権・賃借権)
#004 開発区域に隣接する土地・建築物・工作物についての権利者の同意も得なければならないか…
・開発区域に隣接する土地・建築物・工作物についての権利者の同意を得る必要はない
#005 開発行為についての許可を受けようとする者は、開発予定地の所有権を取得している必要があるか…
・申請者が、開発予定地の所有権を取得している必要はない
#006 開発行為についての許可を受けようとする者は、一定の事項を記載した申請書を誰に対して提出しなければならないか…
・開発行為についての許可を受けようとする者は、一定の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない
#007 開発行為についての許可申請書の記載事項((ア)~(オ))は…
・開発行為についての許可を受けようとする者は、一定の事項((ア)~(オ))を記載した申請書を知事に提出しなければならない
(ア)開発区域の位置・区域・規模
(イ)予定建築物等の用途
(ウ)設計
(エ)工事施工者
(オ)その他の事項(工事着手予定日・工事完了予定日)
#008 (イ)予定建築物等の用途について、構造・設備・予定価額の記載も必要か…
・構造・設備・予定価額の記載は不要
#009 開発行為についての許可申請書の添付書類(1)~(4)は…
(1)開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意書
(2)工事により設置される公共施設の管理者との協議経過書
(3)工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意書
(4)有資格者による設計図書(1ha以上の開発行為の場合)
#010 知事は、開発許可の申請があったときは、いつまでに、許可または不許可の処分をしなければならないか…
・知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可または不許可の処分をしなければならない
#011 許可または不許可の処分は、どのように通知されるか…
・文書をもって申請者に通知される
#012 不許可の処分には、その理由もあわせて通知されるか…
・不許可の処分には、その理由もあわせて通知しなければならない
#013 知事がした許可・不許可の処分に不服がある者は、どのような機関に対して審査請求をすることができるか…
・知事がした許可・不許可の処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる
#014 裁判所への処分取消の訴えは、開発審査会の裁決を経なくとも提起できるか…
・裁判所への処分取消の訴えは、原則として、開発審査会の裁決を経た後でなければ提起できない
●都市計画法(2) 許可する場合に知事が定めることができる制限 (法P10 *)
#015 知事は、許可をする場合において、必要があると認めるときは、建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができるか…
・知事は、許可をする場合において、必要があると認めるときは、建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができる
#016 建築物の敷地・構造・設備に関する制限について、どのような制限を定めることができるか…
(1)建ぺい率
(2)建築物の高さ
(3)壁面の位置その他建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができる
#017 知事が定めた制限に違反して建築できるか…
・原則として、知事が定めた制限に違反して建築してはならない
#018 例外的に、知事が定めた制限に違反して建築できる場合とは…
・知事が許可したとき
#019 知事が定めた制限について、開発登録簿へ付記しなければならないか…
・開発登録簿へ付記しなければならない
●都市計画法(2) 予定建築物について地方公共団体が定めることができる制限 (法P10 *)
#020 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成または保持のため必要と認める場合においては、区域・目的・予定される建築物の用途を限り、予定建築物に関する制限を定めることができるか…
・区域・目的・予定される建築物の用途を限り、予定建築物に関する制限を定めることができる
#021 予定建築物に関する制限を定めるために、どのような手続きが必要か…
・地方公共団体(都道府県・市町村)は、条例で、予定建築物に関する制限を定めることができる
#022 予定建築物に関する制限について、どのような制限を定めることができるか…
・予定建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる
#023 条例による制限の内容を満たさない開発行為は、許可を受けることができないか…
・条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は、許可を受けることができない
●都市計画法(2) 開発許可申請手続き その2 (法P11 2-5)
#024 開発登録簿を調整し、保管しなければならないのは…
・知事は、開発登録簿を調整し、保管しなければならない
#025 開発登録簿の登録事項(ア)~(オ)は…
・知事は、許可をしたときは、一定の事項を登録しなければならない
(ア)開発許可の年月日
(イ)予定建築物等の用途
(ウ)公共施設の種類・位置・区域
(エ).その他許可の内容
(オ)知事が定める制限の内容 (用途地域の定められていない区域の場合)
#026 (イ)予定建築物等について、構造・設備・予定価額の記載も必要か…
・構造・設備・予定価額の記載は不要
#027 知事は、請求があったときは、登録簿の写しを交付しなければならないか…
・知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない
#028 登録簿の写しの交付を請求できるものは、利害関係人に限られるか…
・利害関係人に限らない
#029 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について工事を完了したときは、知事に届出なければならないか…
・開発許可を受けた者は、開発区域の全部について工事を完了したときは、知事に届出なければならない
#030 知事は、工事が完了した旨の届出があったときは、いつまでに、許可の内容に適合しているか否かについて検査しなければならないか…
・知事は、工事が完了した旨の届出があったときは、遅滞なく、許可の内容に適合しているか否かについて検査しなければならない
#031 知事は、工事完了の検査に合格したときは、検査済証を交付しなければならないか…
・知事は、工事完了の検査に合格したときは、検査済証を交付しなければならない
#032 知事は、工事完了検査の結果が、許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を付記しなければならないか…
・知事は、工事完了検査の結果が、許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を付記しなければならない
#033 知事は、検査済証を交付したときは、いつまでに、工事が完了した旨を公告しなければならないか…
・知事は、検査済証を交付したときは、遅滞なく、工事が完了した旨を公告しなければならない
●都市計画法(2) 開発許可後の手続き等 (法P11 2-6)
#034 許可申請書の記載事項の変更しようとする場合にも知事の許可を受けなければならないか…
・原則として、許可申請書の記載事項の変更しようとする場合にも、知事の許可を受けなければならない
ex.区域の変更・予定建築物の用途変更
#035 「軽微な変更」の場合にも知事の許可を受けなければならないか…
・例外(1)「軽微な変更」の場合は、「知事への届出」が必要
ex.工事着手予定年月日・工事完了予定年月日などの変更
#036 「許可不要の例外に該当する開発行為への変更」の場合にも知事の許可を受けなければならないか…
・例外(2)「許可不要の例外に該当する開発行為への変更」の場合は、許可・届出とも不要
#037 開発許可を受けた者は、工事を廃止したときは、いつまでに、知事に届出なければならないか…
・開発許可を受けた者は、工事を廃止したときは、遅滞なく、知事に届出なければならない
#038 工事により設置された公共施設は、誰の管理に属するか…
・原則として、工事により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属する
#039 例外的に、その公共施設の存する市町村の管理に属さない場合(1)~(2)とは…
(1)他の法律に基づく管理者が別にあるとき
(2)事前手続きにより、別段の定めをしたとき
#040 工事により設置された公共施設の用に供する土地は、誰の管理に属するか…
・工事により設置された公共施設の用に供する土地は、公共施設の管理者に帰属する
#041 相続により、地位の承継をするときは、知事の許可が必要か…
・一般承継(=包括承継)の場合は、当然に許可に基づく地位を承継する
#042 売買により、地位の承継をするときは、知事の許可が必要か…
・特定承継の場合は、「知事の承認」を受けて地位を承継する
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.26 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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