宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号7
宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号7
●その他の業務に関する禁止事項等 (業P29 7-1)
#001 業者やその使用人などの従業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないか…
・原則として、業者やその使用人などの従業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない(守秘義務)
#002 例外的に、業務上知り得た秘密を他に漏らしても業法の規定に違反しない場合とは…
・正当な理由がある場合
#003 正当な理由がある場合(3つ)とは…
(1)取引の相手方に真実を告げなければならない場合
ex.宅建業法上の告知義務がある場合
(2)法律の規定により告げる義務がある場合
ex.裁判の証人・税務署職員からの質問検査
(3)本人の承諾があった場合
#004 守秘義務について、業者・従業者等でなくなった後も、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないか…
・業者・従業者等でなくなった後も含む
#005 業者は、契約の締結について勧誘をする際、または、契約の申込みの撤回・解除・「取引により生じた債権」の行使を妨げるため、どのような事項(6つ)について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならないか…
(1)37条書面の記載事項
(2)35条(重要事項)の説明事項
(3)供託所等に関する説明事項
(4)相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる、宅地・建物の所在・規模・形質・現在の利用の制限・将来の利用の制限・環境・交通等の利便に関する事項
(5)相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる、宅地・建物の代金・借賃等の対価の額・支払方法その他の取引条件に関する事項
(6)相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる、業者・取引の関係者の資力・信用に関する事項
#006 業者は、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならないか…
・業者は、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない
#007 業者が不当に高額の報酬を要求する行為をした場合は、実際に不当に高額な報酬を受領しなくても業法違反となるのか…
・実際に不当に高額な報酬を受領しなくても業法違反となる
#008 業者は、手附について、貸付その他の信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはならないか…
・業者は、手附について、貸付その他の信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはならない →手附は全額現金で
#009 貸付その他の信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為について、契約の締結に至らなかった場合でも、業法違反となるか…
・契約の締結に至らなかった場合でも、業法違反となる
#010 手附を貸与する行為は、信用の供与にあたるか…
・手附を貸与する行為は、信用の供与にあたる
#011 手附を後払いとする行為は、信用の供与にあたるか…
・手附を後払いとする行為は、信用の供与にあたる
#012 手附を分割払いとする行為は、信用の供与にあたるか…
・手附を分割払いとする行為は、信用の供与にあたる
#013 手附を手形での受取とする行為は、信用の供与にあたるか…
・手附を手形での受取とする行為は、信用の供与にあたる
#014 手附金額を減額する行為は、信用の供与にあたるか…
・手附金額を減額する行為は、信用の供与にあたらない
#015 手附金の借入についてのあっせんをする行為は、信用の供与にあたるか…
・手附金の借入についてのあっせんをする行為は、信用の供与にあたらない
#016 業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしてはならないか…
・業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしてはならない
#017 契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為について、業者の代理人・使用人その他の従業者の行為も含まれるか…
・業者の代理人・使用人その他の従業者の行為も含む
#018 契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為について、契約の締結に至らなかった場合でも、業法違反となるか…
・契約の締結に至らなかった場合でも、業法違反となる
#019 業者は、契約を締結させ、または契約の申込の撤回・解除を妨げるため、相手方等を威迫する行為をしてはならないか…
・業者は、契約を締結させ、または契約の申込の撤回・解除を妨げるため、相手方等を威迫する行為をしてはならない
#020 業者は、正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことをしてはならないか…
・業者は、正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことをしてはならない
#021 業者は、電話による長時間の勧誘その他の私生活・業務の平穏を害するような方法により、相手方等を困惑させることをしてはならないか…
・業者は、電話による長時間の勧誘その他の私生活・業務の平穏を害するような方法により、相手方等を困惑させることをしてはならない
#022 業者は、その業務に関してなすべき宅地・建物の登記・引渡し・対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならないか…
・業者は、その業務に関してなすべき宅地・建物の登記・引渡し・対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない
#023 業者は、相手方等が、契約の申込の撤回を行なうに際し、既に受領した預かり金を返還することを拒むことをしてはならないか…
・業者は、相手方等が、契約の申込の撤回を行なうに際し、既に受領した預かり金を返還することを拒むことをしてはならない
→速やかに返還しなければならない
#024 業者は、相手方等が手附を放棄して契約の解除を行なうに際し、正当な理由なく、契約の解除を拒みまたは妨げることをしてはならないか…
・業者は、相手方等が手附を放棄して契約の解除を行なうに際し、正当な理由なく、契約の解除を拒みまたは妨げることをしてはならない
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.21 更新
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・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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