宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号6
宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号6
●広告等に関する3つの制限その1 誇大広告等の禁止 (業P28 6-1)
#001 どのような広告が禁止されるか(1)~(3)…
・業者は、業務に関して広告をするときは、一定の事項について、(1)~(3)のような表示をしてはならない
(1)著しく事実に相違する表示
(2)実際のものよりも著しく優良であると誤認させるような表示
(3)実際のものより有利であると人を誤認させるような表示
#002 「誇大広告等の禁止」について、「一定の事項」とは(6つ)…
・所在
・規模
・形質
・現在もしくは将来の利用の制限・環境・交通その他の利便
・代金・借賃等の対価の額・支払方法
・代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせん
#003 「誇大広告等の禁止」について、禁止される広告をした場合、現に被害が起こらなくても違反となるか…
・現実に誤認することまでは要せず、現に被害が起こらなくても違反となる
#004 「誇大広告等の禁止」について、インターネット広告も対象となるのか…
・業務に関しての広告が対象となり、広告媒体の種類は問わない
#005 「誇大広告等の禁止」について、すべての取引態様においての広告が対象となるか…
・すべての取引態様においての広告が対象となる
#006 「誇大広告等の禁止」について、代金・借賃等の対価の額が「消費税総額表示」の場合、別途消費税額の記載が必要か…
・消費税総額表示の場合、別途消費税額の記載は不要
#007 「誇大広告等の禁止」について、代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせんに関する金利の表示方法が「アドオン方式」の場合、実質金利の記載が必要となるか…
・アドオン方式の場合、実質金利の記載が必要となる
#008 「誇大広告等の禁止」について、広告した物件以外のものを購入するように仕向けるための、おとり広告も規制の対象となるか…
・おとり広告も規制の対象となる
#009 「誇大広告等の禁止」について、罰則はあるか…
・6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
→3つの制限のうち罰則があるのは「誇大広告等の禁止」のみ
●広告等に関する3つの制限その2 取引態様の明示義務 (業P28 6-2)
#010 業者は、取引態様の別を明らかにしなければならないか…
・業者は、取引態様の別を明らかにしなければならない
→業者が売主である場合手数料は不要だが、業者が媒介・代理で関与する場合、売買代金等以外に手数料が発生する
#011 「取引態様の明示義務」について、すべての取引態様においての広告が対象となるか…
・すべての取引態様においての広告が対象となる
#012 「取引態様の明示義務」について、広告をするときは、どのようにして明示するのか…
・広告をするときは、そのつど、広告中に明示しなければならない
#013 「取引態様の明示義務」について、注文を受けたときは、どのように明示しなければならないのか…
・注文を受けたときは、遅滞なく、明示しなければならない
#014 「取引態様の明示義務」について、注文を受けたときは、広告中に明示していたとしても、改めて明示しなければならないか…
・広告中に明示していたとしても、改めて明示しなければならない
#015 「取引態様の明示義務」について、罰則はあるか…
・罰則はない
●広告等に関する3つの制限その3 広告開始時期の制限 (業P28 6-3)
#016 業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前(≒未完成物件)においては、どのような場合でなければ、広告することができないか…
・工事に関し必要とされる開発許可・宅造法の許可・農地法の許可・建築確認等が下りた後でなければ、広告することはできない
#017 「広告開始時期の制限」について、工事に関し必要とされる許認可に、国土法の届出も含まれるか…
・国土法の届出は含まない
#018 「広告開始時期の制限」について、許認可の申請をしたときは、広告することはできるか…
・許認可の申請を行っただけでは、広告することはできない
#019 「広告開始時期の制限」について、工事完了検査を受けるまで、広告することはできないのか…
・工事完了検査を受けることまでは要求されない
#020 「広告開始時期の制限」について、検査済証の交付を受けるまで、広告することはできないのか…
・検査済証の交付を受けることまでは要求されない
#021 「広告開始時期の制限」について、すべての取引態様においての広告が対象となるか…
・すべての取引態様においての広告が対象となる
#022 「広告開始時期の制限」について、罰則はあるか…
・罰則はない
●契約締結時期の制限 (業P28 6-3)
#022 業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前(≒未完成物件)においては、どのような場合でなければ、自ら当事者として売買・交換の契約を締結し、または売買・交換の媒介・代理をしてはならないのか…
・工事に関し必要とされる開発許可・宅造法の許可・農地法の許可・建築確認等が下りた後でなければ、自ら当事者として売買・交換の契約を締結し、または売買・交換の媒介・代理をしてはならない
#023 「契約締結時期の制限」について、工事に関し必要とされる許認可に、国土法の届出も含まれるか…
・国土法の届出は含まない
#024 「契約締結時期の制限」について、許認可の申請をしたときは、自ら当事者として売買・交換の契約を締結し、または売買・交換の媒介・代理をすることができるか…
・許認可の申請のみ行っただけでは、自ら当事者として売買・交換の契約を締結し、または売買・交換の媒介・代理をすることはできない
#025 「契約締結時期の制限」について、工事完了検査を受けるまで、自ら当事者として売買・交換の契約を締結し、または売買・交換の媒介・代理をすることはできないのか…
・工事完了検査を受けることまでは要求されない
#026 「契約締結時期の制限」について、検査済証の交付を受けるまで、自ら当事者として売買・交換の契約を締結し、または売買・交換の媒介・代理をすることはできないのか…
・検査済証の交付を受けることまでは要求されない
#027 「契約締結時期の制限」について、貸借の媒介・代理をすることも制限されるか…
・貸借の媒介・代理は制限されない
#028 「契約締結時期の制限」について、予約契約も制限されるか…
・予約契約も締結してはならない
#029 「契約締結時期の制限」について、停止条件付契約も制限されるか…
・停止条件付契約も締結してはならない
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.21 更新
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・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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