宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号5 その2
宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号5 その2
●場所に関する規制その2 報酬額 (業P27 5-2)
#020 報酬額について、業者は、どのような場所に、掲示しなければならないか…
・業者は、「事務所」ごとに、報酬額を掲示しなければならない
●場所に関する規制その3 帳簿 (業P27 5-2)
#021 帳簿について、業者は、どのような場所に、備えなければならないか…
・業者は、「事務所」ごとに、帳簿を備えなければならない
#022 帳簿について、保存義務(期間)は…
・原則として、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存義務がある
#023 帳簿について、自ら売主となる住宅品質確保法に規定する新築住宅についての保存義務(期間)は…
・例外的に、自ら売主となる住宅品質確保法に規定する新築住宅については、閉鎖後10年間保存義務がある
#024 帳簿について、いつまでに、記載しなければならないか…
・取引のあったつど記載しなければならない
#025 帳簿について、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代えることができる場合とは…
・必要に応じ電子計算機等を用いて明確に紙面に表示できるときは、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代えることができる
#026 帳簿について、閲覧に供する義務はあるか…
・閲覧に供する義務はない
#027 帳簿について、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代える場合 、どのような方法で、閲覧に供するのか…
・紙面または入出力装置の映像面(ディスプレイの画面)に表示する方法で行う
#028 帳簿について、記載事項は…
・取引態様の別、当事者の氏名・住所、取引に関与した他の業者の商号(氏名)または名称、物 件概況、取引額(ex.売買代金・賃料・交換差金)、報酬額、取引に関する特約その他参考となる事項
●場所に関する規制その4 従業者名簿 (業P27 5-2)
#029 従業者名簿について、業者は、どのような場所に、備えなければならないか…
・業者は、「事務所」ごとに、従業者名簿を備えなければならない
#030 従業者名簿について、保存義務(期間)は…
・最終の記載をした日から10年間保存義務がある
#031 従業者名簿について、一時的に事務の補助をする者も記載しなければならないか…
・一時的に事務の補助をする者も記載しなければならない
ex.アルバイト従業員
#032 従業者名簿について、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代えることができる場合とは…
・必要に応じ電子計算機等を用いて明確に紙面に表示できるときは、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代えることができる
#033 従業者名簿について、閲覧に供する義務はあるか…
・取引の関係者から請求があったとき、閲覧に供しなければならない
#034 従業者名簿について、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代える場合、どのような方法で、閲覧に供するのか…
・紙面または入出力装置の映像面(ディスプレイの画面)に表示する方法で行う
#035 従業者名簿について、記載事項は…
・住所、氏名、生年月日、従業者証明書番号、取引主任者であるか否かの別、主たる職務内容、 従業者となった年月日・従業者でなくなった年月日
●場所に関する規制その5 50条2項の案内所等の届出 (業P27 5-2)
#036 50条2項の案内所等の届出が必要な場所は…
・「専任」の設置義務のある「事務所」以外の場所
=(3)~(6)のうち、契約を締結しまたは契約の申し込みを受ける場所
#037 50条2項の案内所等の届出について、業者は、誰に対して、届出なければならないか…
・業者は、免許権者およびその場所の所在地を管轄する知事に、届出なければならない
#038 50条2項の案内所等の届出について、業者は、いつまでに、届出なければならないか…
・業者は、免許権者およびその場所の所在地を管轄する知事に、業務を開始する日の10日前までに、届出なければならない
#039 50条2項の案内所等の届出について、免許権者が大臣である場合の届出の方法は…
・大臣への届出は、その場所の所在地を管轄する知事を経由申請する
≠主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由
#040 50条2項の案内所等の届出について、その場所で業務を行うことのできる期間は…
・業務を行うことのできる期間は、原則として最長1年
#041 50条2項の案内所等の届出について、1年を超えて業務を継続することはできるか…
・業務を継続する場合は改めて届出が必要
#042 50条2項の案内所等の届出について、媒介・代理業者が設置する案内所等についての届出義務は…
・媒介・代理業者が設置する「専任」の設置義務のある「事務所」以外の場所(案内所等)については、業務を行う代理・媒介業者にのみ届出義務がある
●場所に関する規制その6 標識 (業P27 5-2)
#043 標識について、業者は、どのような場所に、掲示しなければならないか…
・業者は「場所」ごとに、掲示しなければならない
→(1)~(7)のすべての「場所」に、掲示しなければならない
#044 標識について、標識の様式・記載事項は…
・標識の様式・記載事項は「場所」の種類により異なる
#045 標識について、「代理・媒介を行う業者の案内所」における掲示義務は…
・「代理・媒介を行う業者の案内所」においては、代理・媒介業者にのみ掲示義務がある
#046 「代理・媒介を行う業者の案内所」に於いての標識の掲示義務について、売主業者の表示は必要とならないか…
・売主業者の商号または名称、免許証番号の表示が必要となる
#047 標識について、(6)「展示会その他これに類する催しの実施場所」において、複数の業者が共同で展示会場を設ける場合の掲示義務は…
・(6)「展示会その他これに類する催しの実施場所」において、複数の業者が共同で展示会場を設ける場合は、すべての業者に掲示義務がある
#048 標識について、(7)「一団の分譲をする際の宅地・建物の所在場所」に於いて、業者が代理・媒介を行う場合の掲示義務は…
・(7)「一団の分譲をする際の宅地・建物の所在場所」に於いては、業者が代理・媒介を行う場合でも、売主業者にのみ掲示義務がある
2010年版・平成22年度受験用 10.08.18 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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