宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号5 その2


●場所に関する規制その2 報酬額 (業P27)


【T553】報酬額について、業者は、どのような場所に、掲示しなければならないか…

・業者は、「事務所」ごとに、報酬額を掲示しなければならない



●場所に関する規制その3 帳簿 (業P27)


【T554】帳簿について、業者は、どのような場所に、備えなければならないか…

・業者は、「事務所」ごとに、帳簿を備えなければならない


【T555】帳簿について、保存義務は…

・各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存義務がある


【T556】帳簿について、どのような場合に、記載しなければならないか…

・取引のあったつど記載しなければならない


【T557】帳簿について、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代えることができる場合とは…

・必要に応じ電子計算機等を用いて明確に紙面に表示できるときは、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代えることができる


【T558】帳簿について、閲覧に供する義務は…

・閲覧に供する義務はない


【T559】帳簿について、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代える場合、どのような方法で、閲覧に供するのか…

・紙面または入出力装置の映像面(ディスプレイの画面)に表示する方法で行う


【T560】帳簿について、記載事項は…

・取引年月日・取引金額・取引態様の別・報酬金額・物件概要 等



●場所に関する規制その4 従業者名簿 (業P27)


【T561】従業者名簿について、業者は、どのような場所に、備えなければならないか…

・業者は、「事務所」ごとに、従業者名簿を備えなければならない


【T562】従業者名簿について、保存義務は…

・最終の記載をした日から10年間保存義務がある


【T563】従業者名簿について、一時的に事務の補助をする者も記載しなければならないか…

・一時的に事務の補助をする者も記載しなければならない
 ex.アルバイト従業員


【T564】従業者名簿について、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代えることができる場合とは…

・必要に応じ電子計算機等を用いて明確に紙面に表示できるときは、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代えることができる


【T565】従業者名簿について、閲覧に供する義務は…

・取引の関係者から請求があったとき、閲覧に供しなければならない


【T566】従業者名簿について、パソコン内のファイル又は磁気ディスクの記録をもつて記載に代える場合、どのような方法で、閲覧に供するのか…

・紙面または入出力装置の映像面(ディスプレイの画面)に表示する方法で行う


【T567】従業者名簿について、記載事項は…

・住所・氏名・生年月日・従業者証明書番号・取引主任者であるか否かの別・主たる職務内容・従業者となった年月日・従業者でなくなった年月日



●場所に関する規制その5 50条2項の案内所等の届出 (業P27)


【T568】50条2項の案内所等の届出が必要な場所は…

・「事務所」以外の「専任」の設置義務のある場所=③~⑥のうち、契約を締結しまたは契約の申し込みを受ける場所


【T569】50条2項の案内所等の届出について、業者は、誰に対して、届出なければならないか…

・業者は、免許権者およびその場所の所在地を管轄する知事に、届出なければならない


【T570】50条2項の案内所等の届出について、業者は、いつまでに、届出なければならないか…

・業者は、免許権者およびその場所の所在地を管轄する知事に、業務を開始する日の10日前までに、届出なければならない


【T571】50条2項の案内所等の届出について、免許権者が大臣である場合の届出の方法は…

・大臣への届出は、その場所の所在地を管轄する知事を経由申請する
 ≠主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由


【T572】50条2項の案内所等の届出について、その場所で業務を行うことのできる期間は…

・業務を行う期間は、原則最長1年


【T573】50条2項の案内所等の届出について、1年を超えて業務を継続することはできるか…

・業務を継続する場合は改めて届出が必要


【T574】50条2項の案内所等の届出について、媒介・代理業者が設置する案内所等についての届出義務は…

・媒介・代理業者が設置する「事務所」以外の「専任」の設置義務のある場所(案内所等)については、業務を行う代理・媒介業者にのみ届出義務がある



●場所に関する規制その6 標識 (業P27)


【T575】標識について、業者は、どのような場所に、掲示しなければならないか…

・業者は「場所」ごとに、掲示しなければならない
 →①~⑦のすべての「場所」に、掲示しなければならない


【T576】標識について、標識の様式・記載事項は…

・標識の様式・記載事項は「場所」の種類により異なる


【T577】標識について、「代理・媒介を行う業者の案内所」に於いての掲示義務は…

・「代理・媒介を行う業者の案内所」に於いては、代理・媒介業者にのみ掲示義務がある


【T578】「代理・媒介を行う業者の案内所」に於いての標識の掲示義務について、売主業者の表示は必要とならないか…

・売主業者の名称の表示は必要となる


【T579】標識について、「展示会その他これに類する催しの実施場所」に於いて、複数の業者が共同で展示会場を設ける場合の掲示義務は…

・「展示会その他これに類する催しの実施場所」に於いて、複数の業者が共同で展示会場を設ける場合は、すべての業者に掲示義務がある


【T580】標識について、「一団の分譲をする際の宅地・建物の所在場所」に於いて、業者が代理・媒介を行う場合の掲示義務は…

・「一団の分譲をする際の宅地・建物の所在場所」に於いては、業者が代理・媒介を行う場合でも、売主業者にのみ掲示義務がある


※法改正のため平成22年宅建試験対策として書き換える予定です。


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