宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号3 その3
宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号3 その3
●弁済業務保証金制度のしくみと宅地建物取引業保証協会 (業P14 3-2)
#001 弁済業務保証金制度とは…
・営業保証金の代替制度であり、業界として集団保証をすることによって、消費者等を保護する制度をいう
#002 保証協会に加入する業者は、その社員となることによって営業保証金の供託を要しないか…
・保証協会に加入する業者は、その社員となることによって営業保証金の供託を要しない
#003 宅地建物取引業保証協会とは、どのような団体をいうか…
・宅地建物取引業保証協会とは、一般社団法人をいう ≠一般財団法人
#004 保証協会の必須業務(3つ)とは…
・保証協会は、(1)~(3)に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない
(1)宅地建物取引業者の相手方等からの取引に関する苦情の解決
*苦情について解決の申出およびその解決の結果について社員に周知させなければならない
(2)取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、または従事しようとする者に対する研修
(3)社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関する弁済業務
#005 保証協会の任意業務(2つ)とは…
・保証協会は、(4)~(5)に掲げる業務を行うことができる
(4)一般保証業務(連帯して保証する業務)・手付金等保管事業
(5)宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務
#006 保証協会に加入するか否かは任意か…
・保証協会に加入するか否かは任意 →営業保証金制度との選択制
#007 宅地建物取引業者のみが保証協会に加入できるのか…
・宅地建物取引業者のみが保証協会に加入でき、保証協会の社員となることができる
#008 1つの保証協会の社員である業者は、他の保証協会の社員となることはできないのか…
・1つの保証協会の社員である業者は、他の保証協会の社員となることはできない
ex.はとマーク・うさぎマーク
#009 保証協会は、どのような場合に、社員に対し、担保の提供を求めることができるか…
・保証協会は、社員が社員となる前に取引をした者の有する「取引により生じた債権」に関し、保証金の弁済が行なわれることにより、弁済業務の円滑な運営に支障を生じるおそれがあると認めるときには、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる
●弁済業務保証金分担金の納付と弁済業務保証金の供託 (業P18 3-10)
#010 業者で保証協会に加入しようとする者は、いつまでに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないか…
・業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金(以下「分担金」という)を保証協会に納付しなければならない
#011 政令で定める「分担金」の額は…
・主たる「事務所」=60万円 その他の「事務所」=30万円
#012 有価証券による「分担金」の納付をすることができるか…
・「供託」ではないので、金銭でのみ納付できる
#013 保証協会は、「分担金」の納付を受けたときは、いつまでに、弁済業務保証金を供託しなければならないか…
・保証協会は、「分担金」の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金(以下「保証金」という)を供託しなければならない
#014 保証協会が「保証金」を供託するときは、有価証券による供託をすることができるか…
・「供託」なので、有価証券による供託もできる
#015 保証協会が「保証金」を供託する場合の額面金額に対する評価は…
・現金・国債=100% 地方債=90% その他=80%
#016 保証協会が「保証金」を供託する場合の供託所は…
・法務大臣および国土交通大臣の指定する供託所
#017 保証協会が「保証金」を供託したときは、誰が、届出なければならないか…
・保証協会は、「保証金」を供託したときは、供託した旨を届出なければならない
#018 保証協会が「保証金」を供託したときは、誰に対して、届出なければならないか…
・保証協会は、「保証金」を供託したときは、社員の免許権者に、供託した旨を届出なければならない
●「事務所」の増設等 (業P18 3-11)
#019 社員は、新たに事務所を設置したとき、または、免許換えを必要とする場合において事務所の増設があったときは、いつまでに、「分担金」を保証協会に納付しなければならないか…
・社員は、新たに事務所を設置したとき、または、免許換えを必要とする場合において事務所の増設があったときは、その日から2週間以内に「分担金」を保証協会に納付しなければならない
#020 有価証券による「分担金」の納付をすることができるか…
・「供託」ではないので、金銭でのみ納付できる
#021 政令で定める「分担金」の額は…
・増設数×30万円
#022 社員が2週間以内に「分担金」を納付しないときは、どのように取り扱われるか…
・社員が2週間以内に納付しないときは、社員たる地位を失う
#023 保証協会は、「分担金」の納付を受けたときは、いつまでに、供託しなければならないか…
・保証協会は、「分担金」の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、納付を受けた額に相当する額の「保証金」を法務大臣および国土交通大臣の指定する供託所に、供託しなければならない
#024 保証協会が「保証金」を供託するときは、有価証券による供託をすることができるか…
・「供託」なので、有価証券による供託もできる
#025 保証協会が「保証金」を供託したときは、誰が、届出なければならないか…
・保証協会は、「保証金」を供託したときは、供託した旨を届出なければならない ∵供託した者が届出る
#026 保証協会が「保証金」を供託したときは、誰に対して、届出なければならないか…
・保証協会は、「保証金」を供託したときは、社員の免許権者に、供託した旨を届出なければならない
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.21 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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