宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号3 その1
宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号3 その1
●営業保証金制度 (業P14 3-1)
#001 営業保証金制度とは…
・業者に対して一定額の保証金を供託させ、業者との宅地建物取引によって損害を受けた消費者等を保護する制度
●営業保証金の供託 (業P15 3-3)
#002 宅地建物取引業を営もうとする者は、いつまでに、営業保証金を供託しなければならないか…
・宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けた後、営業保証金を供託しなければならない
#003 宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けた後、いずれの供託所に、営業保証金を供託しなければならないか…
・宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けた後、「主たる事務所のもよりの供託所」に、営業保証金を供託しなければならない
#004 政令で定める営業保証金の額は…
・主たる「事務所」(本店)=1,000万円
・その他の「事務所」(支店)=500万円
#005 支店相当分の営業保証金についても、「主たる事務所のもよりの供託所」に供託しなければならないか…
・支店相当分の営業保証金についても、「主たる事務所のもよりの供託所」に供託しなければならない
#006 有価証券による供託をすることができるか…
・供託なので、有価証券による供託もできる
#007 有価証券で供託する場合の額面金額に対する評価は…
・現金・国債=100% 地方債=90% その他=80%
#008 営業保証金を供託すると、供託金を受け入れた供託所から業者に対して供託書正本が交付されるか…
・供託金を受け入れた供託所から業者に対して供託書正本が交付される
#009 営業保証金を供託したときは、誰が、届出なければならないか…
・業者は、営業保証金を供託したときは、供託書正本の写しを添付して届出なければならない
#010 営業保証金を供託したときは、誰に対して、届出なければならないか…
・業者は、営業保証金を供託したときは、供託書正本の写しを添付して、免許権者に届出なければならない
#011 大臣免許の場合の届出方法は…
・大臣に対しても直接届出
#012 業者は、いつから、事業を開始することができるか…
・営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、事業を開始してはならない
●営業保証金の供託をしない者に対する措置 (業P15 3-4)
#013 免許権者は、業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、いつまでに、催告をしなければならないか…
・免許権者は、免許をした日から3月以内に業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは催告をしなければならない
#014 免許権者は、いつまでに、営業保証金を供託した旨の届出をしない者に対しては、免許を取消すことができるか…
・免許権者による催告が到達した日から1月以内に届出をしない者に対しては、免許を取消すことができる
#015 免許権者による催告が到達した日から1月以内に届出をしない者に対しては、免許を取消ししなければならないか…
・免許を取消すことができる (任意的取消事由)
#016 業者は、実際には供託していても営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、監督処分の対象となる場合があるか…
・実際には供託していても届出をしない場合、監督処分の対象となる場合がある
#017 業者は、いつまでに、営業保証金の供託および免許権者への届出をしなければならないか…
・供託して届出をするまでは事業を開始することはできないが、いつまでに供託・届出しなければならないという期限の定めはない
●「事務所」の増設による営業保証金供託 (業P15 3-5)
#018 業者は、新たに「事務所」を設置したときは、いずれの供託所に供託しなければならないか…
・業者は、新たに「事務所」を設置したときは、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない
#019 有価証券による供託をすることができるか…
・供託なので、有価証券による供託もできる
増設数×500万円
#020 新設と同時に同数の事務所を廃止した場合など、供託を要する額に変動がない場合は、新たに供託する必要はないか…
・新設と同時に同数の事務所を廃止した場合など、供託を要する額に変動がない場合は、新たに供託する必要はない
#021 営業保証金を供託すると、供託金を受け入れた供託所から業者に対して供託書正本が交付されるか…
・供託金を受け入れた供託所から業者に対して供託書正本が交付される
#022 営業保証金を供託したときは、誰が、届出なければならないか…
・業者は、営業保証金を供託したときは、供託書正本の写しを添付して届出なければならない
#023 営業保証金を供託したときは、誰に対して、届出なければならないか…
・業者は、営業保証金を供託したときは、供託書正本の写しを添付して、免許権者に届出なければならない
#024 大臣免許の場合の届出方法は…
・大臣に対しても直接届出
#025 業者は、いつから、新たな「事務所」で事業を開始することができるか…
・営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、新たな「事務所」で事業を開始してはならない
≠「業務を開始した後、遅滞なく届出」
●営業保証金の還付 (業P16 3-6)
#026 業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その「取引により生じた債権」に関し、業者が供託した営業保証金について、還付請求(支払請求)することができるか…
・業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その「取引により生じた債権」に関し、業者が供託した営業保証金について、還付請求(支払請求)することができる
#027 「取引により生じた債権」とは…
・「宅地建物取引業」について生じた債権をいう
#028 電気工事代金・内装工事代金・広告代金・印刷代金・管理委託契約に基づく債権なども、「取引により生じた債権」に含まれるか…
・電気工事代金・内装工事代金・広告代金・印刷代金・管理委託契約に基づく債権などは対象とならない
#029 「取引により生じた債権」については、債権額全額の還付を受けることができるか…
・その業者が供託している本店・支店分の合計額の範囲内で還付を受けることができる
≠債権額全額
#030 「取引により生じた債権」については、取引をした支店相当分(=500万円)についてのみ還付を受けることができるか…
・その業者が供託している本店・支店分の合計額の範囲内で還付を受けることができる
≠取引をした支店相当分(=500万円)
#031 供託所は、債権者に対して還付をしたときは、誰に対して、還付された旨の通知をしなければならないか…
・供託所は、債権者に対して還付をしたときは、免許権者に、還付された旨の通知をしなければならない
#032 還付された旨の通知を受けた免許権者は、業者に対して、どのような通知をしなければならないか…
・免許権者は、業者に対して、その不足額を供託するよう通知しなければならない
#033 不足額を供託するよう通知を受けた業者は、いつまでに、その不足額を供託しなければならないか…
・業者は免許権者からの通知を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない
#034 有価証券による不足額の供託をすることができるか…
・供託なので、有価証券による供託もできる
#035 営業保証金の不足額の供託をしたときは、誰が、届出なければならないか…
・業者は、営業保証金の不足額の供託をしたときは、供託書正本の写しを添付して届出なければならない
#036 営業保証金を供託したときは、誰に対して、届出なければならないか…
・業者は、営業保証金を供託したときは、供託書正本の写しを添付して、免許権者に届出なければならない
#037 業者は、不足額の供託をしたときは、いつまでに、免許権者に届出なければならないか…
・業者は、不足額の供託をしたときは、2週間以内に、免許権者に届出なければならない
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.21 更新
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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