宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号10
宅建試験 宅建業法レジュメ 体系番号10
●報酬額の制限 (業P40 10-1)
#001 業者は、報酬額の規定(=国土交通大臣が定める額)を超える額の報酬を受領してはならないか…
・業者は、報酬額の規定(=国土交通大臣が定める額)を超える額の報酬を受領してはならない
#002 業者は、報酬について、媒介・代理の目的となる契約が不成立となった場合、受領することができるか…
・媒介・代理の目的となる契約が不成立となった場合は受領できない ➩成功報酬
#003 定期建物賃貸借契約が期間満了により終了した後、再契約を締結する際の報酬についても、業法の規定が適用されるか…
・定期建物賃貸借契約が期間満了により終了した後、再契約を締結する際の報酬についても、業法の規定が適用される
#004 報酬額の規定(=国土交通大臣が定める額)によらず、例外的に、業者が受領することのできるものとは(2つ)…
(1)依頼者の特別の依頼によって行なう広告料
(2)依頼者の特別の依頼によって行なう費用 ex.遠隔地への出張費用
#005 上記(1)(2)について、媒介・代理の目的となる契約が不成立となった場合、受領することができるか…
・媒介・代理の目的となる契約が不成立となった場合でも、実費に限り受領できる
●報酬限度額の計算のまとめ (業P40~P45 10-2)
#006 売買・交換の媒介について、業者が受領できる報酬の限度額は…
・税込報酬基準額
#007 売買・交換の代理について、業者が受領できる報酬の限度額は…
・税込報酬基準額×2
#008 売買・交換の媒介・代理について、1つの取引の限度額(双方の相手方から依頼を受けた場合)は…
・税込報酬基準額×2
#009 貸借の媒介について、業者が受領できる報酬の限度額は…
・借賃の額の1.05月分(税込)
#010 貸借の代理について、業者が受領できる報酬の限度額は…
・借賃の額の1.05月分(税込) …×2にはならない
#011 貸借の媒介・代理について、1つの取引の限度額(双方の相手方から依頼を受けた場合)は…
・借賃の額の1.05月分(税込) …×2にはならない
#012 居住用建物の貸借の媒介について、業者が受領できる報酬の限度額は…
・「依頼者の承諾」がある場合は、借賃の額の1.05月分(税込)
・「依頼者の承諾」がない場合は、借賃の額の0.525月分(税込)
#013 居住用建物の貸借の代理について、業者が受領できる報酬の限度額は…
・「依頼者の承諾」の有無にかかわらず、借賃の額の1.05月分(税込) …×2にはならない
#014 居住用建物の貸借の媒介・代理について、「依頼者の承諾」とは、いつまでに得なければならないか…
・依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合
≠報酬請求時まで
#015 居住用建物以外の貸借の媒介・代理について、権利金の授受がある場合、業者が受領できる報酬の限度額は…
・借賃基準および権利金基準で求めた額のうち、高い方の額
#016 権利金とは…
・権利金とは、権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないものをいう
≠敷金・保証金
●税込報酬基準額の計算 (業P40~P45 10-2)
#017 業者が、課税事業者の場合の税込報酬基準額の計算は…
・200万以下の部分について、売買代金 × 5.25 %
・200万超~400万以下の部分について、売買代金 × 4.2 %
・400万超の部分について、売買代金 × 3.15 %
#018 業者が、免税事業者の場合の税込報酬基準額の計算(理論上)は…
・200万以下の部分について、売買代金 × 5.125%
・200万超~400万以下の部分について、売買代金 × 4.1%
・400万超の部分について、売買代金 × 3.075%
#019 課税事業者とは…
・課税売上高が1,000万円を超える業者をいう
#020 免税事業者とは…
・課税売上高が1,000万円以下の業者をいう
#021 交換の場合は、何を基準に計算するか…
・交換の場合は、いずれか多い額を基準に計算する
#022 速算法による、税抜き報酬基準額の計算は…
・200万以下の場合、売買代金 × 5%
・200万超~400万以下の場合、売買代金 × 4%+2万円
・400万超の場合、売買代金 × 3%+6万円
#023 速算法による、税込報酬基準額の計算は…
・上記速算法による税抜き報酬基準額を元に、「報酬にかかる消費税」を含む額を計算する
課税事業者の場合、税抜き報酬基準額×1.05
免税事業者の場合、税抜き報酬基準額×1.025
●売買代金・借賃・権利金にかかる消費税 ・・・売主・貸主等が課税事業者の場合に、報酬計算の前提として行う消費税の控除 (業P41 10-3)
#024 売買代金・交換差金について、「宅地」にかかる消費税は…
・「宅地」については、非課税扱いとなり、そのまま報酬計算する
#025 売買代金・交換差金について、「建物」にかかる消費税は…
・「建物」については、「税抜き価格」の場合は、そのまま報酬計算する
・「建物」については、「税込価格」の場合は、「税込価格÷1.05」して、割り戻してから報酬計算する
ex. 2100万÷1.05=2000万
#026 借賃・権利金について、「宅地」にかかる消費税は…
・「宅地」については、非課税扱いとなり、そのまま報酬計算する
※借地期間が1月未満の場合や駐車場の場合等は、課税される場合もある
#027 借賃・権利金について、「居住用建物」にかかる消費税は…
・「居住用建物」については、非課税扱いとなり、そのまま報酬計算する
#028 借賃・権利金のについて、「居住用以外の建物」にかかる消費税は…
・「居住用以外の建物」については、「税抜き価格」の場合は、そのまま報酬計算する
・「居住用以外の建物」については、「税込価格」の場合は、「税込価格÷1.05」してから報酬計算する
ex. 2100万÷1.05=2000万
2011年版・平成23年度受験用 '11.09.22 更新
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・梶原塾の塾生でない方や独学の方は、ある程度学習が進んだ段階でないと、ちょっと厳しいかもしれません。
・復習時や直前期の知識の確認に効果的な一問一答式の対話型のレジュメとして作製していますので、あえて、理由付けや図解は掲載していません。
・このレジュメを流し読みできるようになると、合格レベルに到達したと判断されてOKです。
・登場人物の権利関係の図解が必要な知識については、レジュメを読みながら頭の中で図解をイメージできるようになると合格レベルです。
・複製・頒布を禁じます。
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梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-













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