宅建試験・完全合格マニュアル2019年版 ⑥
❶ 【宅地建物取引士資格試験について】
●取引士の設置義務とは
・宅地建物取引業を営もうとするもの(個人・法人)は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりませんが、宅建業の免許を受けるには、「事務所等」ごとに一定数の「成年者である専任の取引士」を置かなければなりません。
➩「事務所等」の種類によって、①業務に従事する者の1/5以上または②少なくとも1人以上の設置義務がある。
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