平成21年度管理業務主任者資格試験の問38について
平成21年度管理業務主任者資格試験の問38の解説について記事にします。
尚、正解番号を決定するのは、試験実施機関である財団法人マンション管理センターですので、合格発表までは確定した情報になりません。
以下の解説については、あくまでも、梶原塾の見解であることをご理解の上、試験結果の確認の参考にしていただけると幸いです。
【問38】
理事会への理事の出席や議事の取扱いに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事会を開催せずに、理事全員が決議事項につき賛成の署名をすれば、理事会の決議があったことにすること。
イ 議決権行使書面が提出されれば、これをもって理事会に出席したものとみなし、決議事項につき決議すること。
ウ 理事会開催日の1週間前に会議の日時と場所を通知するが、会議の目的は当日示すものとすること。
エ 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するものとすること。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
肢ウは、「マンション標準管理規約」の第5節の理事会の「招集」からの出題です。
「理事会の招集手続」については、第52条第3項において、第43条の「総会の招集手続」の規定が準用されていますが、第52条第3項の但し書きにおいて、「理事会において別段の定めをすることができる」旨規定されています。
本肢の「理事会開催日の1週間前に会議の日時と場所を通知するが、会議の目的は当日示すものとすること」旨の理事会の招集手続については、第52条第3項の但し書きにより、理事会において適法に定めることができますので、本肢の「取扱い」は「適切なもの」であると考えることができます。
また、肢ア・イ・エは、「マンション標準管理規約」の第5節の理事会の「理事会の会議及び議事」からの出題です。
「理事会の会議及び議事」については、第53条において、「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する」旨規定されています。
肢エについては、条文どおりの内容ですので、本肢の「取扱い」は「適切なもの」であると考えることができます。
また、肢ア・イについては、第53条その他「マンション標準管理規約」において、「理事会において別段の定めをすることができる」旨規定されていませんので、本肢の「取扱い」は「不適切なもの」であると考えることができます。
したがって、各肢の解答は次のとおりとなり、正解番号は「2」であると考えられます。
ア 不適切
イ 不適切
ウ 適切
エ 適切
尚、問題文には「理事会において別段の定めがなされた」旨の直接の記載はありませんが、出題意図(出題論点)を勘案すると、上記のような解答となります。
本問は、「理事会の権限(別段の定めを含む)によって、そのように取扱うことができるか否か」について問うている設問だと判断しています。
「別段の定めを除く」のであれば、「理事会における別段の定めについては考慮しない」等の文言が、問題文中で指摘されることになると考えます。
梶原塾 田中優彦
【参考】 肢ウ関連の過去問題
管理業務主任者資格試験 平成18年問29肢4
マンション管理士資格試験 平成17年問31肢3
【参考】 マンション標準管理規約 第5節 理事会
(招集)
第52条第3項
理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
※第52条および第53条関係の「マンション標準管理規約コメント」はない。
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