2009年(平成21年度)宅建試験の予想正解番号(正解肢)と問31・問38について
宅建試験お疲れ様でした。
以下、梶原塾の予想正解番号(正解肢)です。
【予想正解番号】 09.10.18 20:00現在
問1-4 問2-2 問3-3 問4-2 問5-1
問6-3 問7-3 問8-1 問9-3 問10-4
問11-4 問12-2 問13-4 問14-2 問15-3
問16-2 問17-3 問18-1 問19-1 問20-2
問21-3 問22-4 問23-2 問24-1 問25-2
問26-3 問27-1 問28-2 問29-2 問30-4
問31-1 問32-2 問33-2 問34-4 問35-4
問36-1 問37-3 問38-2 問39-3 問40-4
問41-3 問42-2 問43-3 問44-1 問45-4
問46-2 問47-4 問48-3 問49-3 問50-1
●「問31の肢ウ」について…
・設問の事例設定が完成物件であれば、他人物売買の締結はできませんので、「誤り」の肢となりますが、設問の事例設定が未完成物件であれば、「未完成物件についての「手付金等の保全措置」を講じているとき」に該当し、売買契約の締結をすることができます。
・本肢では、「・・・宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手附金等の保全措置が必要な売買に該当するとき・・・」旨の記載より、未完成物件売買についての設問となります。
・したがって、問31の肢ウは、「正しい」肢となり、問31の正解番号は「1」と考えられます。
※確かに、「第41条第1項」は、未完成物件についての規定なのですが、宅建試験の受験生にとっては酷な問題だと考えます。
【追記】 09.10.18 20:50
尚、完成物件であれば「第41条の2」となります。
【宅建業法の条文】
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
(手付金等の保全)
第四十一条第一項
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。(以下省略)
第四十一条の二
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。(以下省略)
●「問38の肢イ」について…
・民法の瑕疵担保責任の規定は、「隠れたる瑕疵」についての規定ですので、「買主が知っていた瑕疵」については適用されません。
・「・・・当該建物の瑕疵の存在について説明し・・・当該瑕疵について・・・担保責任を負わないとする特約」旨の記載より、本肢の特約は、「買主が知っていた瑕疵についての特約」となりますので、「民法の規定より買主に不利な特約」とはならず、有効となります。
・したがって、問38の肢イは、「正しい」肢となり、問38の正解番号は「2」と考えられます。
※その他疑義のある問題が残っていますが、出題意図等を勘案すると、正解番号は上記のようになると思われます。
※万が一、変更する必要がある場合は、このブログ内でお知らせします。
梶原塾 田中優彦
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コメント
田中先生、ちょっと伺いたいのですが、問31についてです。
パーフェクト宅建基本書(住宅新報社)のP512~P514を見てみて下さい。
特にP514の上部を読んでください。
未完成の他人物物件は保全措置しても売却できないと書かれていますが、それでも問31のウは正しいんでしょうか?
この問31についてはずっと議論がされており、これ以外にも国会の議事録が登場したりしていますが、重複正解にもならないんでしょうか??
田中先生の見解をお聞かせください。
投稿: サック | 2009年11月24日 (火) 16時49分
こんにちは、サックさん
さて、他社の教材の具体的な記載については、コメントする立場にありませんので、出版元に直接お問い合わせください。
尚、問31についての梶原塾の見解は、下記リンクの記事に掲載しています。
メール等でもお問い合わせをいただいていますが、本試験直後から変更はありません。
正解番号や合格ライン(合否判定基準)は、試験実施機関等の判断で決まるものですから、少なくとも合格発表までは、新たな関連記事を書いて受験者を混乱させることのないように配慮しているつもりですので、よろしくお願いします。
使用した教材や講座を主催する指導機関が発表した見解(正解番号やボーダーライン)を信じて、12月2日の合格発表を持つのが一番だと思います。
梶原塾 田中優彦
●2009年(平成21年度)宅建試験の予想正解番号(正解肢)と問31・問38について
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●平成21年度(2009年)の宅建試験の講評 その2
http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2009/10/2009-68ef.html
投稿: 梶原塾 田中優彦 | 2009年11月24日 (火) 18時44分