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2009年9月17日 (木)

宅建試験と管理業務主任者試験のダブルライセンスについて

梶原塾では、「宅建試験の合格者」もしくは「合格レベルの宅建試験受験者」を対象とした管理業務主任者資格試験講座を開講しています。

実務では、宅建業者(不動産業者)の従業員として、区分所有建物(分譲マンション)の取引に関与する場面(①~③)が多いのが理由です。
専任講師である田中自身の不動産業時代の経験でもありますが、不動産業の実務家として、区分所有建物(分譲マンション)に関する法的知識が不足していることは否めないです。

①自ら売主として分譲マンションの売買に関与する場合。
②分譲マンションの売買に媒介・代理で関与する場合。
③分譲マンションの貸借に媒介・代理で関与する場合。

もちろん、宅建試験においても区分所有建物に関連する法令等について出題されていますが、充分なものとはいえず、宅建資格取得後のスキルアップのひとつとして、管理業務主任者資格の取得をお勧めしています。

特に、デベロッパー(分譲業者)に従事する場合は、分譲マンションの管理業務を自社または関連会社において行う場合が多いですし、今後、老朽化した既存マンションの建替え等の案件が増加することは間違いないですから、宅建資格と管理業務主任者資格を取得することは、プラス材料になると考えています。
デベロッパー(分譲業者)に就活する場合においても然りです。

また、管理業務主任者試験対策の学習では、区分所有法を中心とした学習が基本となりますので、分譲マンションの管理組合の役員として理事会業務にあたる場合などの知識の修得としてもお勧めの資格試験だといえます。
実際に、自己の所有する分譲マンションの管理について勉強したいからという受験動機の受験者もおられます。

宅建試験とのW受験(ダブル受験)の場合は、お盆までに管理業務主任者試験対策の講座を1回転できる場合を除いて、10月18日の本試験終了時までは、宅建試験に専念することをお勧めしています。

受験者の学習への取り組み次第の部分もありますが、宅建試験の直前期の学習を継続できるのであれば、宅建試験終了後の7週間の学習でも、充分に合格に導くことが可能だと考えています。

梶原塾の管理業務主任者試験対策講座のコンセプトは、宅建試験の合格者レベルの受験者を対象とした、管理業務主任者試験に特化した講座とすることです。
現在のところ、資格としての位置付けの異なるマンション管理士資格試験に対応することは考えていません。
宅建試験で民法をはじめとする法令をそれなりに学習して、四肢択一試験の受験経験のある受験者を対象とした講座という位置づけで教材の作製をおこなっています。

そして、そのようなコンセプトで教材の開発を行うことにより、管理業務主任者試験での「民法その他の法令」からの得点目標を上げることが可能となりますので、得点の読めない「建築・設備関係」からの得点目標を下げて、効率的で効果的に学習をすることができると考えています。

詳細は次の機会に譲りますが、宅建試験と管理業務主任者試験のダブル合格を目指す場合は、現在の出題傾向が続くのであれば、宅建試験受験後に管理業務主任者試験対策の学習をする方が断然有利です。
マンション管理業者(専業)に従事している方の場合、「管理業務主任者→(マンション管理士)→宅建」の順に考えている方または指導されている方が多いようですが、「宅建→管理業務主任者→(マンション管理士)」の順に変更するのがお勧めです。
本来、業務的に必要としているマンション管理業者(専業)の従業者の管理業務主任者試験の合格率が低い理由なのかも知れません。

» 梶原塾の管理業務主任者試験対策の教材はこちら

梶原塾 講師室

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