「自分の家を売ったり買ったりすることに慣れている人、なんていない」のです。
宅建資格を取得して、お客さんと自信を持って接することができるようになったという話をよく聞きます。
お客さんと初めて接する場面から契約締結までの一連の業務を一人で行うことができるわけですから、これまでとは違った意識で仕事に取り組むことができるからなのかもしれません。
また、消費者の立場で考えてみると、宅建資格を持っている営業マンの方が安心して任せられるということも当然だと思います。
契約の場面になった途端に、後ろから他の社員が出てきて「重要事項の説明」をされると、これまでの説明は大丈夫だったのかと、心配になるのも然りです。
もちろん、宅建資格を取得して営業成績が突然良くなるというわけではないですが、宅建資格を取得して、営業成績が悪くなったという話は聞いたことがないです。
不動産取引に関する知識の法的裏付けをもって、「一人前」に実際の不動産取引に関与できるようになるわけですから、これまた当然なのかもしれません。
「売ってなんぼ」を主張する営業マンもおられますが、もし、この営業マンが宅建資格を取得していれば、もっと好成績を上げることができていたのではないかと思います。
宅建の講師をはじめて、不動産業に従事している方からの問い合わせに対して、「宅建は持っておいた方が良いと思いますよ!」と自らの不動産業の経験も含めて回答することがあるのですが、「どうしてですか?」の切り返しへの回答に詰まってしまうこともあります。
まさか、「宅建ぐらい取って仕事したらどうですか?」とは、とても言えないからです。
「自分の家を売ったり買ったりすることに慣れている人、なんていない。」というコマーシャルが放送されていますが、消費者の立場で考えると、まったくの無資格で、消費者にとって重要な財産である不動産の取引に関与できている現状の方が恐ろしいことだと考えています。
少なくとも、直接顧客と接する営業担当者については、それなりの「資格」を要求するべきだと考えています。
宅建業法には、取引主任者の設置義務の規定がありますが、消費者保護を目的とするのであれば、現在の「従業者数をベースとした設置義務(1/5)」を改正することも必要なのではないかと考えています。
この場合、お客さんと接することもない間接部門の従業員が取引主任者であっても仕方がないからです。
たとえば、「営業部門の従業者をベースとした営業部門内での設置義務(1/5)」としたり、将来的には、顧客と接する営業担当者に取引主任者の資格取得を義務化するというのも有りなのではないでしょうか。
宅建業者と消費者との間で発生するトラブルの多くは、契約内容に問題があった場合ではなく、契約内容の説明不足が原因となっていることが多いのではないかと考えています。
やっぱり、宅建は持っておいた方が良いのです。
2009年版(平成21年受験版)より、管理業務主任者資格試験対策の通信教材も公開講座としてポッドキャストする予定です。
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