営業担当でない従業員の場合でも、やっぱり、宅建は持っておいた方が良いのです。
営業担当でない従業員についても、宅地建物取引主任者の資格取得は活きてきます。
たとえば、マンションの分譲業者であれば、①企画業務・②広告業務・③契約管理業務を担当する部署等に所属する場合です。
①分譲マンションの企画業務の各場面では、宅建試験で学習した知識がベースとなってきます。
・分譲用地の仕入れ
物件の概要について調査する際に、都市計画法や建築基準法の知識を活用できますし、物件の権利関係について調査する際には、民法や不動産登記法の知識を活用できます。
また、用地の取得に伴って、国土利用計画法や農地法等の許認可が必要となる場合もあります。
・建物のプランニング
都市計画法や建築基準法の知識を活用できます。
実際に設計するのは設計事務所ですが、最低限の知識がないと建物のプランを検討できないです。
・法令上の制限で出てくるイロイロな許認可の申請
開発許可や建築確認の申請手続きの知識を活用できます。
国土利用計画法に基づく事前確認(≠事前届出)が必要となる場合もあります。
・工程管理
建築現場の工程管理だけでなく、許認可の進捗状況等も含めたプロジェクト全体の工程管理を行いますので、宅建業法の広告開始j時期の制限や契約締結時期の制限や50条2項の案内所等の届出等についての知識を活用できます。
②広告業務では、宅建業法の広告に関する規定や景品表示法に基づく公正競争規約の知識を活用できます。
広告代理店にすべてを任せていては、良い広告はできないです。
③契約管理業務では、契約書(37条書面)や重要事項説明書(35条書面)を作成する際に、宅建業法や民法の知識を活用できます。
営業部門に代わって、「重要事項の説明」等の契約業務を担当することもあります。
また、これらの業務を直接担当しない場合であっても、総務や人事を担当する部署であれば、宅建業法の免許や帳簿や従業者名簿や標識等に関する規定についての知識が必要となります。
結局のところ、会社全体で連携して業務にあたるわけですから、法令遵守(コンプライアンス)の観点からも、不動産業に従事するのであれば、宅建の資格を取得して最低限の知識の修得を図るべきだと考えています。
不動産業に従事しているのに、「自分には宅建は関係ない!」なんて言い訳は通用しないです。
さらに、取引主任者としての資格手当も、歩合給のない業務系の社員としては魅力的です。
月額1万円の資格手当であれば、新卒から35年勤続すると420万円になります。
一般的な2万円前後の場合であれば約800万円の資格手当となります。
やっぱり、宅建は持っておいた方が良いのです。
2009年版(平成21年受験版)より、管理業務主任者資格試験対策の通信教材も公開講座としてポッドキャストする予定です。
● 梶原塾 WEBサイト
http://kajiwarajuku.com >>別ウインドウで開く
● 梶原塾 WEB公開講座 -宅建試験対策ポッドキャスト-
完全合格講座を公開講座として「福岡発」でポッドキャストしています。
http://www.kajiwarajuku.com/ >>別ウインドウで開く
宅地建物取引主任者・管理業務主任者資格試験対策WEBサイト
~宅建 梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ~
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