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2008年12月23日 (火)

平成21年(2009年)の宅建試験に向けての目標点の設定

平成21年の宅建試験に向けて学習を開始した受験者も多いようですが、本試験での目標点の設定をすることは大事な作業になります。

学習のはじめの段階では、科目ごとの得手不得手もはっきりしませんので、学習が進んできた段階で微調整をすることを前提に、大雑把なイメージで科目別に目標点の設定を行うことが必要です。


平成21年受験版の他校や市販の教材を拝見すると、平成20年の宅建試験の出題傾向や正答率等のデータを分析して、昨年までの目標点設定のモデルを変更してきた予備校もあるようです。

昨年までは、宅建業法(50問中16問)については、満点狙いの15点以上を目標点としていた予備校などでも、13~14点の目標設定に変更してきているところもあるようです。

直接の原因は、宅建業法が難化したことだと分析していますが、その結果、多くの指導機関が権利関係法令(民法等)の目標点の設定を上げてきているようです。

昨年までであれば、権利関係法令(50問中16問)については、半分の8問以上を目標点とする予備校などが一般的でしたが、権利関係法令(民法等)で10点~11点の「二桁得点」を最低目標点にしなければ、総合点での目標点である35点をクリアできないのが理由のようです。

実際のところ、平成20年の宅建試験の合格者の本試験データを分析すると、権利関係法令(民法等)で9点以下の得点での合格者は激減している模様です。


ところで、ある大手の予備校では、今年から司法書士試験対策講座の講師が宅建試験対策講座を担当するとお聞きしていますが、その理由は、権利関係法令(民法等)対策なのではないかと推察しています。

特に、民法については、それなりに深く学習した経験がないと、とても人様に講義できるレベルには到達しないですし、あいかわらず過去問題集の解説の誤りも少なくないようです。
講師本人が理解できていないことを受講者が理解できるように解説できるわけがありません。

たとえば、法律系資格試験の入門資格といわれる宅建試験であっても、民法のある規定(知識)について、「どうしてそのような規定になっているのか?」また「他の規定との関連はどうなっているのか?」などを理解できるように解説するという点では、宅建試験よりも難しい資格試験の場合と同じなのです。

もっとも、どんなに民法に長けた講師でも、過去問の出題傾向等の分析ができていない場合は、宅建試験対策の講義としては、お粗末な内容になってしまいますので、しっかり準備して講義に挑まなければなりません。


ちなみに、梶原塾では開塾当初より、「権利関係法令」を最重要科目と位置づけて教材の作製をおこなっており、平成20年の塾生の本試験データでは、不合格者も含めた全体の平均点で10.9点、合格者の平均点では12点台の得点結果となっています。

平成21年受験版でも、この方針を踏襲して教材の作製を行っています。
「権利」で二桁得点できるようになると、余裕をもって他の科目にも対応することができるのです。


※2009年版(平成21年受験版)より、管理業務主任者資格試験対策講座も運営します。

梶原塾 田中優彦



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2008年版(平成20年版)の完全合格講座を公開講座として「福岡発」でポッドキャストしています。
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宅地建物取引主任者資格試験対策WEBサイト
~宅建 梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ~

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