平成19年度宅建試験 問23(宅地造成等規制法)について
合格発表までのボーダーライン上の受験生心理を考慮して、この件に関してコメントする予定はなかったのですが、お問い合わせもいただいていることから記事にして回答することにしました。
あくまでも、梶原塾としての考え方ですのでよろしくお願いいたします。
この件に関して、「伊藤塾の志水講師」と「宅建倶楽部の迷物講師」の見解を拝見しましたが、平成19年度宅建試験問23に関しての「問題の所在」については、そこまで掘り下げて検討しなくとも判断できると考えています。
この設問は、「宅地造成等規制法」に関する出題ですから、他の法規での法令用語の使い方などを持ち出す前に、「宅地造成等規制法」の他の条文との相関性を検討するのが筋です。
「宅地造成等規制法」の条文を検討すると、①「~しなければならない・してはならない」という文言が18回、②「~することができる」という文言が20回使用されています。(参考:PDFファイルP1 ~6)
そして、問題となっている③「~するものとする」という文言は、唯一第20条2項で使用されているのみです。
第20条2項は、最近改正された条文でもありますので、意味もなく単に書き誤ったとは考えにくいですから、あえて、①②とは異なる意味で使用する目的で第20条2項に「~(解除)するものとする」という文言を使用したものと考えることができます。
「takuzouhou_b__.pdf」を別ウインドウで表示
また、第3条の後に、「宅地造成工事規制区域」に関しての「区域の指定解除」に関する条文がないことからも、第20条2項の「~(解除)するものとする」という文言は、一定の理由があって①②とは異なる意味で使用されたものと推測することもできます。
したがって、問23の肢2の問題文における「~(解除)することができる」については、条文の文言を他の法律にまで拡大して検討するまでもなく、単に、「誤っている記述」であると判断して差し支えないものと考えられます。
さらに、宅建試験においては、「~しなければならない」や「~することができる」などの条文の文言が出題論点になっている設問も多いです。
問23の肢2の問題文については、条文の文言と明らかに異なり、その文言の意味するところの同義性や類義性も明らかでない訳ですから、この点からも、「誤っている記述」として取り扱うべきであると考えられます。
※平成19年問23の肢2の問題文 「~解除することができる」
※「宅地造成等規制法」第20条2項 「~解除するものとする」
ただし、問23の正解肢の判定については、上記結論とは矛盾する考え方をしています。
宅建試験は4肢択一形式(個数・組み合わせ問題を除く)の試験です。
問23においては「~誤っているものはどれか」という設問ですから、受験生としては明らかに誤っている記述である「肢1」を正解番号としてマークシートに記入するべきだと考えています。
この考え方は、「~妥当なものはどれか」などという問題文でなかったとしても、資格試験受験における一種の「不文律」であると言っても良いのではないでしょうか。
また、来年度以降の対策と受験生の負担増を考えると、2つの肢が正解肢となるのは避けていただきたいのが正直なところであったりします。
いずれにせよ、国土交通省に「声」は届いているわけですから、その対応と試験実施機関の判断を待つしかないです。
そして、合格発表までは試験実施機関の「判定」は公表されないはずですから、問23についてはこのような疑義があったということで合格発表を持つのが得策だと思います。
受験生全体にとって利益となる試験実施機関の対応が望まれます。
尚、「宅地造成等規制法施行令」の中では、「~することとする」という文言が、「宅地造成等規制法施行規則」の中には、「~するものとする」という文言が各1回使用されています。(参考PDFファイル:P7~8)
※一部加筆して別ウインドウでPDFファイルを表示できるようにしました。07/10/29 03:10
※追記 平成19年12月5日合格発表が行われ、問23の正解番号は、肢1のみでした。
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