使えるテキストと決して使ってはいけないテキスト
「決して50点満点はねらわない!合格ライン+5 ±2点をねらう学習の進め」の続編にもなりますが、テキストだけでなく、過去問集の選択もすごく大事になってきます。
宅建梶原塾の過去問解説集の案内でもセールスコピーとして記載していますが、「合格に必要な過去問だけを選別して・・」などと謳っている教材が最近すごく目に付きます。その事が本当であれば、受験生にとってはすごく良い事になりますが、残念ながら不当表示?まがいのものも見受けられるのが現状です。
不当表示?まがいと言った理由ですが、その①普通の講師ならば、「宅建試験では不要」と考えている項目の知識が掲載されていることです。
権利関係法令の民法などに多いですが、動産の物権変動や債権譲渡の対抗要件や相殺や根抵当権etc・・・
出版元の学校の講義を受講すると事実上カットされているような項目であっても、市販されている過去問集には掲載されていたりします。
前に他のバイブルでも書きましたが、結局”保険”を掛けていると考えられるわけです。
どこをカットするか否かはその指導機関の裁量ですから文句は言えませんが、少なくとも「合格に必要な過去問だけを選別して・・」と謳うにはちょっと無理があると思います。
また、その②普通であれば、同じ論点を問うている「焼き直し問題」であれば、直近に出題されたものをセレクトするのが普通だと思うのですが、2~3年の間は掲載されている問題が基本的に変更されていなかったりします。
このような過去問集と同じシリーズのテキストを拝見すると、かなり詳しく記載されている方に分類されるテキストでも、ここ2~3年に出題された過去問知識の記載がない事が多いです。
逆に、それ以前のものは詳しく書かれていたりするのですが、おそらく必要な改定を行っていないのだろうと推察しています。
では、どうすれば上記のようなテキスト・過去問集を見分けられるのか考えてみましたが、残念ながら法律の初学者である現役の受験生には至難の業だと思います。
ここで、僕が○○のテキストは良いとか、悪いとかの僕の評価を具体的に書くこともできないです。
でも、別の視点で、テキストや過去問集の選択のヒントはあります。
独学の場合は、春前から販売されいるものは避けた方が無難です。
法律は毎年改正されますので、改正に対応したものを使用するのがベストですし、春以降に出版されたものを選択すれば改正法に対応しているものが多いです。
それ以前に出版されたものでも、「追録」で対応できることになっていますが、わざわざ面倒な作業を負担することは、避けた方が効率が良いのは明らかです。
ネット上を徘徊していると、「昨年のものは使っていいですか?」旨の書き込みを見かけますが、本代を渋る前に、作業にかかる自分の時給を換算してみるのも一考です。
元々宅建試験は2年も3年もかけて準備する難関といわれる試験ではありません。
昨年必要なことをできずに不合格になった自分へのペナルティだと考えて、新しいものを購入されることをおススメします。
僕は、毎年自分の司法試験用の六法2冊と不動産六法その他を購入していますが、これだけはケチらないように自戒しています。
※宅建 梶原塾のホームページから転載
宅地建物取引主任者資格試験対策WEBサイト・宅建梶原塾 専任講師のブログ
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