ゴロ合わせだけでは対応できない法令上の制限
宅建試験の一般的な指導機関において、「法令上の制限」は、暗記科目だと指導されることが多いです。
そして、「法令上の制限」は、数値等をゴロ合わせを駆使して暗記するという意味では、宅建試験の代名詞的な存在だと位置づけられていることも多いようです。
ところが、実際に最近の出題傾向を検討すると、細かな数値等をゴロ合わせを駆使して暗記することは、要求されていないのが現状です。
たとえば、過去2年間の本試験の「法令上の制限」からの出題で、数値を知らなければ解答が出せない出題なんて、16年の国土法からの出題ぐらいです。
しかも、繰返し演習することで充分に対応が可能で、ゴロ合わせともいえない「にごじゅう 2×5=10」で対応できる範囲での出題です。
ちなみに、梶原塾で語呂合わせが登場するのも、国土法と建築基準法で「にごじゅう 2×5=10」というのが出てくるくらいです。
●国土法の届出対象面積
・「市街化区域」 2000㎡ 以上の場合に届出必要
・「市街化区域を除く都市計画区域」 5000㎡ 以上の場合に届出必要
ex.市街化調整区域・非線引き都市計画区域
・「都市計画区域以外の区域」 10000㎡ 以上の場合に届出必要
準都市計画区域を含む
もちろん、国土法の届出の要否に関しては、市街化調整区域と非線引き都市計画区域と準都市計画区域について、上記3つのどれに分類されるのかを押さえておくことが前提となりますが、これについては、「区域・地域の分類」を「都市計画法」の冒頭でしっかり理解しておけば対応できます。
また、法令上の制限の学習については、一生懸命、”低俗な内容”のゴロ合わせを駆使して、こまかな数値等を暗記している受験生も多いようですが、数値等を暗記する前に、全体の概要を理解することのほうが大事です。
国土法を例に検討してみると、
①「許可制」と「届出制」の相違と適用区域の分類について
②「事前届出制」の2種と「事後届出制」の相違について
をまずは理解して、体系的に理解するために、頭の中に「許可制+届出制×3」の4つの大きな引き出しを作ることが大事です。
そして、次の段階で「届出制」に関して、
③「事前届出」と「事後届出」の届出手続きとその要否について
「一団の土地」・「土地売買の契約」・「届出対象面積」・「適用除外」
④「審査・勧告」手続きの相違について
などを学習し、体系的に頭の中にインプットしなければなりません。
この作業を疎かにしたままで、細かな数値を暗記しても、問題の解法には役に立たない場合が多いです。
「法令上の制限」を苦手科目にしている受験生が多い理由は、ゴロ合わせで対応する暗記科目だと勘違いしていることが原因なのではないかと考えています。
最近の「法令上の制限」からの出題は難問も多く、平易な問題との差が激しくなっていますので、「国土法」・「農地法」など、確実に得点できるところをしっかり学習して、思わぬ失点をしないようにしなければならないです。
~宅地建物取引主任者 資格試験 対策WEBサイト 宅建梶原塾 専任講師のブログ~
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