◆ 宅建試験/宅建受験のバイブル

2007年2月26日 (月)

はじめから何でもできる人なんかいないです!

宅建試験は、これまでの学校などでの成績がどうであれ、誰でも「自分に必要なことを間違いのない方法で継続し続ける」ことができれば、合格という結果を残すことができる資格試験です。

大手資格試験受験予備校での委託講義での経験上、漢字の読みが苦手だとか、「以下」と「未満」の区別ができないとか、分数の計算ができないなど、学生時代に勉強ができなかった(=しなかった)タイプの生徒さんであっても、その気になれば講義について行けるようになって、合格という結果を残されています。

よくお題にされる文書読解力なんかも、へたくそな文章で長々と書いている「宅建受験のバイブル」や「専任講師のブログ」をここまで読んでくれる読解力と根気があれば、それで充分です。

逆に、一流といわれる大学や会社の肩書きがあるような方でも、舐めてかかると落ちてしまうのが宅建試験です。
要は、その人に必要なことを継続して行うという、本人のやる気(自己管理能力)次第なのです。

誰が言い出したのか知りませんが、「たかが宅建、されど宅建」です。

もちろん、中途で挫折してしまう方もたくさんおられますが、継続できるか否かが分水嶺です。
宅建試験に合格して、自分に自身が持てるようになったという方や何かのきっかけになったという方もたくさんおられます。

たとえ人より1・2年余計にかかったって良いじゃあないですか?!

うまく表現できないですが、宅建試験というのは、単なる「資格」としての価値だけではなく、それ以上の何かを包含している部分のほうが大きいように感じています。

だから、宅建の講師をやめられないのかもしれません。



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2007年2月16日 (金)

使えるテキストと決して使ってはいけないテキスト

「決して50点満点はねらわない!合格ライン+5 ±2点をねらう学習の進め」の続編にもなりますが、テキストだけでなく、過去問集の選択もすごく大事になってきます。

宅建梶原塾の過去問解説集の案内でもセールスコピーとして記載していますが、「合格に必要な過去問だけを選別して・・」などと謳っている教材が最近すごく目に付きます。その事が本当であれば、受験生にとってはすごく良い事になりますが、残念ながら不当表示?まがいのものも見受けられるのが現状です。

不当表示?まがいと言った理由ですが、その①普通の講師ならば、「宅建試験では不要」と考えている項目の知識が掲載されていることです。
権利関係法令の民法などに多いですが、動産の物権変動や債権譲渡の対抗要件や相殺や根抵当権etc・・・
出版元の学校の講義を受講すると事実上カットされているような項目であっても、市販されている過去問集には掲載されていたりします。
前に他のバイブルでも書きましたが、結局”保険”を掛けていると考えられるわけです。
どこをカットするか否かはその指導機関の裁量ですから文句は言えませんが、少なくとも「合格に必要な過去問だけを選別して・・」と謳うにはちょっと無理があると思います。

また、その②普通であれば、同じ論点を問うている「焼き直し問題」であれば、直近に出題されたものをセレクトするのが普通だと思うのですが、2~3年の間は掲載されている問題が基本的に変更されていなかったりします。
このような過去問集と同じシリーズのテキストを拝見すると、かなり詳しく記載されている方に分類されるテキストでも、ここ2~3年に出題された過去問知識の記載がない事が多いです。
逆に、それ以前のものは詳しく書かれていたりするのですが、おそらく必要な改定を行っていないのだろうと推察しています。

では、どうすれば上記のようなテキスト・過去問集を見分けられるのか考えてみましたが、残念ながら法律の初学者である現役の受験生には至難の業だと思います。
ここで、僕が○○のテキストは良いとか、悪いとかの僕の評価を具体的に書くこともできないです。

でも、別の視点で、テキストや過去問集の選択のヒントはあります。
独学の場合は、春前から販売されいるものは避けた方が無難です。
法律は毎年改正されますので、改正に対応したものを使用するのがベストですし、春以降に出版されたものを選択すれば改正法に対応しているものが多いです。
それ以前に出版されたものでも、「追録」で対応できることになっていますが、わざわざ面倒な作業を負担することは、避けた方が効率が良いのは明らかです。

ネット上を徘徊していると、「昨年のものは使っていいですか?」旨の書き込みを見かけますが、本代を渋る前に、作業にかかる自分の時給を換算してみるのも一考です。
元々宅建試験は2年も3年もかけて準備する難関といわれる試験ではありません。
昨年必要なことをできずに不合格になった自分へのペナルティだと考えて、新しいものを購入されることをおススメします。

僕は、毎年自分の司法試験用の六法2冊と不動産六法その他を購入していますが、これだけはケチらないように自戒しています。


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2007年2月 9日 (金)

図解できないものを頭の中で考えて、事例問題を解けるハズがない

宅建試験のような択一試験の問題文は、2つの部分から構成されています。 
①本文 ②肢1~4 の2つです。
まず、①本文で事例設定を行い、②各肢で事例設定を補足したうえで知識を問う問題構成が多いです。

ちょっと長くなってしまいますが、例をあげると・・・


「Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定よれば誤っているものはどれか。」
と本文部分で事例設定されます。

次に、各肢部分で次のように事例設定を補足したうえで知識を問われます。


「AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のCには対抗できない。」

この問の解法の手順は・・・

①まず、本文部分より事例を図解します。 A→B
売買契約の事例の場合は、いつも売主を左側に書くことをルールにすると便利です。

②そして、肢部分の記載よりA→BのAの意思表示がBの強迫により行われた旨の事例設定の補足をします。

③ここで、この問の1つ目のお題を判断します。


「AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが・・・」旨の部分については、「強迫によって行われた意思表示は取り消すことができる」という知識により、ここまでの問題文の記載は正しいと判断できます。

④引き続き、2つ目のお題の処理を行います。


B→C売買がAの取消し前に行われていた旨の事例設定の補足をします。

⑤2つ目のお題を判断します。

Cは取消し前に登場した第三者なので、意思表示の「強迫」の規定で処理することになります

「強迫による意思表示は、第三者の善・悪にかかわらずに、取り消しを対抗できる」という知識により、問題文の「取消し前に当該土地を買い受けた善意のCには対抗できない」旨の記載が誤りであると判断できます。

⑥択一形式の問題は、まちがい探しをするわけですから、この肢の上記部分は誤っていると判断できます。

そして、本文より誤っているものはどれか?という設問ですから、この問の正解肢は、この肢であるという事になります。

ところで、実際には次のように簡単に図解することができます。


 
   
宅建 梶原塾完全合格講座・過去問解説集より転載

①②③④は、この肢の事例設定を時系列で表したものです。
この問では、③と④の順序も大きなお題になっているので図解する事で簡単に対処できます。(取消前の第三者・取消後の第三者)

このように問題文を図解すれば、事例設定が一目瞭然になったハズです。

宅建試験の本試験問題は、事例問題が多いのが特徴です。
そして、実際にはもっと複雑な事例が設定されることが多いですし、いつも売主がAで買主がBで第三者がCという設定であるとも限らないです。

これだけの情報量を頭の中で考えて正確に解答をだせるハズがありません。

そこで、僕はいつも講義中、とにかく図解することを重視して、解説することを心がけています。 
極端な話、大手資格試験受験予備校時代の答案練習会などでは図解を板書するのが仕事だと考えていました


講師でさえ、簡単に図解しなければうっかり間違ってしまう問題が多いのが現実であるのに、受験生の方が図解なしで確実に解答できるハズがありません。

逆に、図解さえできれば、問われている知識はインプットされている訳ですから、正確に解答する事もできるのです。

勉強の入り口段階では、大変な作業になるかもしれませんが、図解をできるようになるか否かが合否を別けるといっても過言ではありません。 
まずは、A→Bを図解することから始めてみてください。

勉強の入り口段階でA→Bを省略しているのに、複雑な事例だけを図解できるようになれるハズもありません。

宅建の本試験問題は、事例を図解できる能力があれば、あとは知識の当てはめ作業により充分に解答できる問題が多いです。

重箱の隅を突っつくような細かな知識を丸暗記する暇があれば、図解しながら問題演習を時間をかけて行って、確実に得点できる項目を増やしていくことが宅建試験合格への近道になるハズです。

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2007年2月 3日 (土)

テキストへのマーキングの仕方

択一試験対策としてのマーキングの仕方には、コツがあるので、今回はそのお話です。
ちなみに、宅建梶原塾でも、テキストに黄色(薄色)のマーカーを入れることを推奨しています。


●論外の悪い例:「べた入れ」

不動産取得税の課税主体は、不動産所在の都道府県である

よく、悪い講師の例として「マーカー講師」などと揶揄されますが、この場合「べた入れ」であることが多いです。
ひどい場合は、一項目全体(数行~数十行)をマーキングさせる講師も存在します。
「こっからここまで」という感じで・・・
マーカーの入れ方次第では、ただ単にテキストを汚してしまい、かえって使い勝手が悪くなってしまうので注意が必要です。
この入れ方は、複数年受験者に多く見られる傾向があります。



●もうひとつ悪い例:「キーワードを単語と勘違い」

・不動産取得税の課税主体は、不動産所在の都道府県である

一見、キーワードをちゃんと抑えているようですが、次のような問題に引っかかってしまいます。 「都道府県」だけが判断できても解答できないです。

【例題】
・不動産取得税は,不動産の取得に対して,取得者の住所地の都道府県が課する税である。

【答え】 ×誤り
不動産取得税は、不動産の取得に対して、不動産が所在する都道府県が課する税です。

ex.福岡県に住んでいる者が熊本県内の不動産を購入した場合、その不動産の所在する熊本県が課税する。



●良い例:「単語と出題論点をひとつのキーワードとして抑えている」

・不動産取得税の課税主体は、不動産所在の都道府県である

簡単な例をあげましたので、この例だけみるとなんでもない事のようですが、試験範囲全体(特に宅建業法)で考えると、マーカーの入れ方ひとつで大きな差になってきます。

そして、キーワードは対になっていることが理想です。
不動産取得税は、同じ地方税の固定資産税と比較して学習しなければなりません。
ですから、固定資産税のページの該当箇所には、下記のようにマーキングすることになります。

・固定資産税の課税主体は、固定資産が所在する市町村である

この例をヒントに、自分なりに工夫してみてください!

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2007年1月30日 (火)

春前の時期からの学習の方法

宅建試験を受験する場合、①3月以降の春から学習を開始される場合と②7月以降の夏から学習を開始される場合が一般的です。

もちろん、前の年の本試験終了前後から予備校などの講座も開講されていますが、改正法などに完全に対応して開講されているのは、①3月以降に開講される講座というのが実態です。

僕自身、平成17年度から宅建梶原塾を開講してみて、現在、テキストや問題集の改編作業などを行っていますが、年明け前から発売されているテキスト・問題集や講座を安易に利用するのは、ちょっと一考したほうが無難なのかもしれないと考えています。

本試験が行われて・・・合格基準点が判明してしまわないことには、改定作業も完全には行うことはできませんので、作業時間を加味すると、年明け前から発売・開講しているものは、どこまで前年度の本試験の傾向を反映できているものか怪しいと考えれるからです。

実際に、平成17年度の不動産登記法など、改正されたもので学習しなければならないのに、間に合わないという理由で、改正前のテキストで学習させている指導機関や出版社があったのも事実です。

僕は、宅建試験は超の付く難関といわれる資格試験ではないと考えていますので、長い期間ダラダラと学習することよりも、短い期間であっても集中して学習されることのほうが、自己管理も行いやすく「合格」という結果には近いのではないかと考えています。

でも、再受験される場合や、夏以降の時期に集中して学習時間を確保できない場合など、受験生それぞれの事情がありますので、春までの期間に学習を開始されることを否定しているわけではありません。

ただし、早い時期から学習を始める場合は、「基礎固め」を行うなど、目的をしっかりと定めて学習することが大事だと考えています。

お勧めは、権利関係法令にしぼって学習することです。
試験範囲全体の科目を広く浅く一通り行うのもひとつの方法だと思いますが、権利関係法令は、どのような法律の学習であっても基本になる部分ですし、マスターするのに時間を要する科目でもあります。

また、権利関係法令は、平成17年度から出題数も1問増加し、合格するにはマスターすることが不可欠な科目となって来ています。
春までの期間にしっかりマスターして身に着けておけば、春以降の学習の目途がついてくるのではないかと考えています。

宅建梶原塾のホームページから転載
※記事中の年度表示を修正しました。


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2006年12月 7日 (木)

平成19年の本試験に向けて

平成18年の宅建試験の合格発表から1週間が経過しました。
合格基準点は34点でしたが、梶原塾の予想合格ラインを35・36としていたために、落ち着かない40日間を過ごされた方もおられたのではないでしょうか。
言い訳になりますが、結果的に、5問免除者の得点が伸びなかったのが一因のようです。
合格者数は増加したものの、29.0%から25.4%に合格率も落ちていました。
保険を掛けて35±1点としておくべきだったのかも知れません。

平成18年の梶原塾の塾生の合格率は、全体で66%でした。
また、梶原塾の基幹講座と位置づけている「完全合格講座」と「総まとめカンヅメ講座」をセット受講した塾生の合格率は80%でした。
 ※平成19年度から「完全合格講座プロ」という名称にしてセット講座としています。
  >> 梶原塾・塾生の本試験データ

ところで、受講生の合格率が高い教材や講座を受講すれば、合格できる可能性は本当に高くなるのでしょうか。
もちろん、過去の受講生の合格率については、教材や講座を選択する際の判断材料のひとつになるのでしょうが、過去の合格率が高い教材や講座を使用したからといって、あなた自身の合格できる可能性が高くなるとは言い切れないです。
そもそも、学習を行なうのはあなた自身ですし、その教材や講座を担当する講師との相性や、使い手であるあなた自身の努力によって、合格できる可能性は上下してきます。

梶原塾は通信教材中心なので、おひとりおひとりとお会いしてコミュニケーションを取れないのが一番の悩みでした。
生講座の場合は、受講生の生の状況を把握し、タイムリーに脅したりすかしたりしながら道先案内できるのですが、通信教材の場合であっても、塾生専用ページやメール・携帯電話でのやり取りの中でなんとかできないものかと試行錯誤しています。
そんな中、今年から始めた「総まとめカンヅメ講座」については、僕自身塾生の方の必死さを感じながら講義させていただくことができましたし、多くの塾生の方も、僕と他の塾生の必死さを感じながら、頑張って学習していただけたのではないかと、勝手に振り返っています。
そして、その結果として「総まとめカンヅメ講座」のセット受講者については、80%という高合格率の結果になったのでしょうが、その一方で20%の方が不合格となってしまったのも事実です。
目標は「全員合格」ですから、梶原塾としての目標は達成できなかったということにもなりますが、うれしいことに、不合格に甘んじた塾生の方から「リベンジ宣言」もいただいています。
同じ講座を受講した80%の方が合格だったと何度もホームページ等で目のあたりにされて相当悔しい思いをしていると思いますし、少しは気を遣っては?とも思えますが、この悔しさをバネにリベンジして欲しいと思います。

今年は、「全員合格」の目標は達成できませんでしたが、塾生となられた全員の方に力を発揮していただけるように、まずは僕自身が来年度用の教材の作製をがんばっていきたいと思っています。



※「塾生の合格率」については、景品表示法の規定(事実誤認)に抵触する可能性があることから、直前期講座である「ハイレベル完全整理講座」および「総まとめ重要ポイント演習講座」のみを受講した塾生を含まずに算出しています。
公正取引委員会によると、直前期に開催する模擬試験や短期講座のみの受講生については、その指導機関での学習量よりも独学を含めた他の指導機関での学習量のほうが多いと一般的に考えることができるため、その教材や講座の実績として表示するのは如何なものかという主旨の見解で、その旨の表示(広告等)を見た消費者が事実誤認する可能性が高いのではないだろうかとのことでした。

※塾生の合否の結果については、塾生からの報告と合格者名簿から判定し、合否不明者についても母数に算入して合格率を算出しています。

※この記事は、宅建梶原塾ホームページ「宅建受験のバイブル」の平成18年12月7日の記事を転載しました。

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2006年11月24日 (金)

解答番号を選択する際の判断基準について

宅建試験に限らず、資格試験の択一式試験において解答番号を選択する際には、
①ある程度の「言葉足らず」等も含めて出題者の出題意図を読み込み、読み取ること
②その資格試験において通常要求される範囲の知識で判断すること
③他の肢に明らかに「誤っている」または「正しい」肢が存在しないのか検討すること
などについても、解答番号を選択する際の「判断基準」として考慮しなければならないのが一般的となっています。

また、そのような理由から、各指導機関(出版社を含む)においても、過去問集の解説欄に注記すること等により受験対策を行なっているのだと思います。

もちろん、厳密に「試験」として考えれば「おかしい」のではないかとも思えますが、試験事務を司る指定試験機関において「明らかな出題ミス」と判断されない限りは、複数の肢を「正解番号」とする等の「特別の措置」は講じられることがないのが通常ですので、上記のような「判断基準」を受験テクニックとして用いる必要性は否定できないです。

平成18年の宅建試験についても、「出題ミス」なのではないかと疑うことのできる設問が出題されていますが、指定試験機関の発表前に議論しても仕方がないことですし、指導機関という立場上、いたずらにボーダーライン上の受験生心理を煽るのは如何なものかと考えていますので、疑義のある問題番号を指摘することは差し控えたいと思います。

ところで、そのような設問が出題された場合に、そのすべてについて「特別の措置」を講じることは現実的なのでしょうか。
結果的に、①問題文の但し書き等による長文化・複雑化、②学習範囲・内容の詳細化などの、平成19年以降の宅建試験受験者にとっての負担増となってしまう恐れが出てきてしまいます。

梶原塾としては、試験問題作成にあたっては細心の注意を払うことを指定試験機関に対して要望するとともに、「受験生全体としての利益」という視点で判断されることを願っています。


※この記事は、宅建梶原塾ホームページ「宅建受験のバイブル」の平成18年11月23日の記事を転載しました。

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2006年10月17日 (火)

平成18年宅建試験の合格ラインの予想について

本試験を受験されたみなさんお疲れ様でした。
本試験が終わって、ほっとする間もなく、各指導機関が発表する合格ラインの予測に一喜一憂されておられる方も多いと思います。

10/15現在での各指導機関の予想合格ラインによると、33点・34点・35点を中心に、32~36点としているところが多いようです。
宅建試験の合格ラインは、平成14年が36点、平成15年が35点、平成16年が32点、平成17年が33点、と推移していますので、昨年よりも難易度は低かったという予想をしているところが多いようです。
例年だと、受講生の自己採点結果などを加味して、今後予想合格ラインを変更してくる大手スクールもありますし、無責任にろくに検討もせずに適当に公表するところもありますので、あまり一喜一憂しないのも大事です。

また、政策的に、指定試験機関が合格者数を大幅に調整したりすることも考えられますので、神様でない限り、誰も正確に今年の合格ラインを予言することはできないです。
とは言っても、受験生心理としては気になるのも事実ですし、38点以上得点できている方などは、発表を見て余韻に浸るのも努力した特権です。

ところで、昨年に引き続き「5問免除者の動向」が影響すると予想する指導機関もあります。
「どういう意味か教えてください」というお問合せをいただいたので、独断と偏見で、「5問免除者の動向」について、ちょっと考えて見ます。
①そもそも5問免除ですから、その5問から一般受験者の問46~問50までの得点を差し引いた分有利と考えられます。
担当受講生の平成15年~17年の本試験データによると、一般受験者の問46~問50の平均得点は3.2点~3.9点となっていますので、1.8~1.1点の差があります。
したがって、「1点強」は5問免除者の方が有利と考えることができます。

また、②これまで試験のための学習(準備)を行なわないまま「一般受験」していた不動産業の在職者が、5問免除講習を受講し、かつ、大手スクールの講座を追加受講するなどして受験するようになったために、これまで合否ラインに届かなかった層が合格ラインを押し上げていると考えることができます。

①②を合わせると、「5問免除者の動向」の一般受験者への影響は、MAXで2点だと考えています。
平成16年までは、5問免除者の動向についてはほとんど影響していなかったようですが、昨年からの5問免除者の大幅増加で影響が出ている模様です。
大幅増加の原因は、平成17年より5問免除講習が民間の大手スクールなどでも開講できるようになったことが考えられます。

尚、5問免除者と一般受験者の合格ラインの判定は、全く別に決定されているので一般受験者には影響しないという情報もありますが、法令上はともかく、現状では講習案内で「5問免除」と謳っているわけですので、事実上連動しているものと考えて間違いないと思います。
たとえば、平成18年の合格ラインが、一般受験者=35点、5問免除者=30点ではなくて、5問免除者=29点になることはありえないと考えています。

【参考】 5問免除者の受験者数
 平成16年 3,944人  平成17年 19,109人  平成18年 28,247人
 ※平成18年の受験者数は、平成17年の受験率92.9%から推定した

※この記事は、宅建梶原塾ホームページ「宅建受験のバイブル」の平成18年10月16日 15:30現在の記事を転載しました。

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2006年7月29日 (土)

間違いだらけの過去問演習の常識

僕は、過去問演習は「間違い探し」を行なうものだと考えています。
「正しいものを選べ」という出題ならば、誤っている箇所が4つの肢の記載の中に最低3箇所あることになります。
また、「誤っているものを選べ」という出題ならば、誤っている箇所が最低1か所あることになります。

この「間違い探し」を行なう手法ですが、
①問題文から必要なキーワードをピックアップして、何を問われているか?という視点で論点探しを行い、
②必要に応じて解法の手順に従って、そのキーワードの中から誤り(間違い)を見つけ出す作業を行なう方法です。

たとえば、ハートのカードの中に1枚または3枚のスペードのカードが混ざっているとします。
そして、そのカードの中から1枚または3枚のスペードのカードを探し出す工程をイメージしてみてください。
ハートのカードを一枚一枚確認するという考え方をするよりも、スペードのカードを瞬時に区別できるように訓練した方が効率的です。
一言で言えば、間違っているものを探し出す作業の方が効率が良いとの考えからです。

そして、③過去問を演習した際には必ずテキストに戻って、過去問で問われた点(=出題論点)については、「赤印」を付けて行く作業がおススメです。

この作業を繰り返す事により、知識を整理しながら身に付けていく事ができます。

テキストは読みっぱなしにして、過去問集だけを繰り返し行なう学習をされる方がおられますが、この手法では知識の整理をしていく事が難しくなります。

過去問の解答を暗記しているだけの丸暗記になってしまっている可能性がありますので、学習が進んで知識量が増えてくると、何の法律の知識だったのかすら整理できていない状態になってきます。

「テキストに書いてある事は理解できるのですが、いざ過去問を解こうとすると全く解けない」旨の悩みを持っている方は、体系的にまとめてあるテキストを購入して、①~③を実践してみられると効果が期待できるハズです。



宅建試験は、4択形式の出題が基本になっていますが、学習の始めの段階から4択形式の問題演習を行なう事はおススメできません。

問題演習を効果的に行なう方法ですが、テキストの記載に沿って、「この部分の知識はこのような形で問われるのか?!」という視点で、4択形式ではなく、一問一答形式で”あたって”みる事をおススメします。

始めから4択形式で演習しても、知識の整理をしていく事はできず、正解肢を覚えているだけの場合が多いです。

4択形式での演習を2~3度繰り返すと、その問題が何を問うているのかもわからないままなのに正解だけは出来るようになってきますが、それは、解答できているわけではなく、答えを暗記しているだけの場合が多いです。

毎年夏を過ぎたころに出現する「過去問は満点なのですが、答練や模擬試験では得点することができないのです・・・どうすれば良いのでしょうか?」と言われる受験生の大部分の方が典型例です。

また、一問一答形式での演習の場合の注意点ですが、本文部分の記載を「短くまとめて作り直した問題集」は、あまりおススメできません。

4択形式の問題は、本文部分の記載から事例設定などを読み取って、各肢の設問に解答しなければならない出題が多いです。

ですから、「短くまとめて作り直した問題集」は、学習の始めの段階では知識の確認が行ないやすいので有効だったりもしますが、ある程度の段階になってから使用することは避けた方が無難です。

事実上、答えが書いてある問題を解いて知識を確認しているようなもので、問題文から必要な情報を読み取って解法していく訓練にはならないからです。

特に、宅建業法などでは、本文部分から読み取る訓練が必要な設問が多いです。
見たことも聞いた事もないような知識からの出題はほとんど無いといっても良い宅建業法で、わかっていたハズなのに失点してしまうケースが多いのは問題演習の方法が原因なのです。

宅建業法は、それなりに学習していれば、知識的には充分なハズです。
けれども、「引っかかってしまった」とか「うっかり事例設定を読み落していた」とか、そういった理由で失点している場合がすごく多いのです。

~宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)対策WEBサイト・専任講師のブログ~

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2006年7月16日 (日)

学習期間と比例しない合格率とやってはいけない「つまみ食い」の学習

多くの大手スクールでは、受験生を春生と夏生とに分類して、コース設定して講義を行なっています。

そして、一般の大手スクールでの講座では、春生の方が合格率が良くて、夏生の方がそれよりも劣るのが通常です。
物理的に夏生の場合は学習時間が少ないので、大手スクール側も、受験生側も当たり前のことように評価している場合が多いです。

僕自身、大手スクールの春前から始まる春生用の講座と8月に入ってから開講する夏生用の講座を受け持ってきましたが、僕が担当した講座に限っては、受講された生徒さんの合格率は変わりませんでした。

昨年は夏生のみの担当が無かったので一昨年のデータになりますが、どちらも60%の合格率でかわりがありませんでした。
もちろん、学習時間=回転数に比例して、夏生の得点は春生の得点より2点程度低くなっていますが、充分に合格圏内です。

一般的に夏生の合格率は春生よりも劣るのが通常なのに、僕の担当講座では、なぜそのような現象が起こらないのでしょうか。
理由は、春生であろうが、夏生であろうが、講義で取り扱う「知識量」を基本的に変えないからだと考えています。

合格に必要と考えられる知識については、必ず講義で取り扱うようにしているのが僕の講義のポリシーのひとつです。

お家に帰ってから過去問集を開いたとたんに、見た事も聞いた事もない知識が頻繁に登場するのは受験生にとって酷ですし、実際、テキストなどにまとめる作業も出来ないハズです。

もちろん、夏生の場合は限られた講義時間しかない訳ですから、ペースも速くなりますし、時間延長なども当たり前でやってきましたが、特別な方法でもないハズの僕の指導どおりの方法で学習された方は、皆合格されています。

残念ながら不合格となった20%の方は、自己管理できなかった方で、残りの20%は、いきなり4択で演習されたなどの指導どおりに学習をされなかった方だと分析しています。

本試験までの時間が限られているからといって、「つまみ食い」の学習をされても、運がよければ合格できる場合もありますが、実際のところは、知識量が足らずに「あと何点足らなかった」と後悔される場合が多いのではないかと思います。

「出るところだけ?学習」する「つまみ食い」の学習をされて、確実に合格できるのであればそれでも良いのでしょうが、「出るところだけ?学習」して合格できるのであれば、春生であっても「出るところだけ?学習」すれば良いことになってしまい、大手スクールの講座や市販本の構成自体が矛盾してしまいます。

これから学習を始める場合であっても、春生と同じ知識量を身に付けていかなければ、確実に合格できる可能性は低いです。

そんな事から、宅建梶原塾では、「出るところだけ?」の学習用の教材は作製しないことにしています。
どの時期から学習される場合でも同じ教材を使用し、全体を回転させる回数が変わるだけの構成をしています。

短い期間であっても、しっかり自己管理して間違いない方法で学習することができれば、確実に合格することは可能なのです。
(掲載日 平成17年8月)

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