◆ 宅建試験/解答速報(講評・予想合格ライン・合格基準点・正解番号)

2010年1月16日 (土)

マンション管理士試験の合格発表をうけて -宅建試験・管業試験-

昨日、マンション管理士試験の合格発表が行われました。
梶原塾の塾生の中にも、管理業務主任者試験との併願組や、宅建試験も合わせたトリプル受験組がおられますので、合否の結果の報告が入ってきています。

平成21年度については、宅建試験に引き続きマンション管理士試験でも、大方の資格試験予備校の予想よりも低い合格基準点となっています。
来週に行われる管理業務主任者試験の合格発表が気になる所です。


ところで、資格試験予備校の発表する予想合格基準点(合格ライン)の算出の方式は、次のように分類することができます。
①解答速報会への参加者やネットで収集した解答データを集計して判定する
②開講講座の受講者から収集した解答データを集計して判定する
③出題された問題の難易度から判定する
④分析等は行わず、当たり障りのない基準点を公表する

これまでは、①の方式が「解答データのサンプル数が多いことから、精度の高い予想である」と言われることが多かったようですが、そうとも言えなくなってきているのが現状です。
ネットが普及したことから、解答速報会へ参加しなくても早い段階で予想正解番号やボーダーラインを知ることができるようになったことが原因なのかもしれません。
解答データを集計して判定するのであれば、模擬試験等と紐付けを行っての比較もできる②の方式の方が、精度が高い予想になるのではないかと考えています。

また、③の方式については、「あくまでも講師の感覚であることから信頼性はない」などと言われてきましたが、今後は見直されてくるのでないかと考えています。
もちろん、講師の第六感(単なる主観)では役に立ちようもありませんが、過去問をしっかりと分析できている講師が、受験者の大部分を占める「市販本を利用して受験する独学者」としての難易度を分析することができるのであれば、②の方式と併用することで精度の高い方式になると考えています。

田中自身も経験した事ですが、資格試験予備校の講師を真面目に3年もやっていると、ほとんどの問題がBランク以上(解けるはずの問題)になってしまいます。
答案練習会や模擬試験で出題された知識についても“あたりまえ”になってきてしまうのが原因だと考えています。
③の方式については、この辺を修正して分析できるかどうかが大事になってきます。

梶原塾では、本試験直後に③の出題された問題の難易度から判定した予想合格基準点(合格ライン)を公表し、②の4~5日経過した時点で収集できた塾生の解答データを分析することで修正しています。
過去の宅建試験の予想合格基準点(合格ライン)については、これまでのところ、大きく外すことはありませんでした。

尚、平成21年度は、予想合格基準点(合格ライン)の公表について、受験者に対する影響の大きさからイロイロと考えさせられる年だったこともあり、管理業務主任者試験については、予想合格基準点(合格ライン)のネット上での公表は行いませんでした。

梶原塾としては、合格者数や合格率等の不確定要素があるという前提で合格基準点を予想することよりも、予想正解番号の正確さを重要視するべきなのではないかと考えています。
いずれにせよ、受験者の試験結果の確認のための良い参考となる情報を提供していこうと考えています。

梶原塾 田中優彦

10.01.18 加筆しました。


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2009年12月 3日 (木)

もっと胸を張って、宅建試験に「合格」した喜びと達成感を味わって欲しいです。

昨日に行われた合格発表を受けて塾生から「合格」の報告をいただいていますが、34点~35点の合格者からは、「ボーダーすれすれで合格ライン(合格基準点)をクリアできました」旨の控え目のコメントが多いです。

今年の宅建試験では、ありえない高い予想点がネット上で誇張されていましたので、高得点者でも合格発表まで落ち着かない状態にされてしまった受験者が多かったことが原因のようですが、33点が合格ラインだったわけですから、34~35点の合格者については、本試験が終了した時点からボーダーではなかったというのが真相です。
33点の合格者も含めて、もっと胸を張って、「合格」した喜びと達成感を味わって欲しいと思っています。

また、今年の宅建試験の受験者の感想として、「簡単だった」と耳にすることが多いのですが、実際のところ合格点である33点を獲るのは「簡単ではなかった」はずだと考えています。

難易度の低いAランクもしくはAAランクの問題が目立ったことから簡単に感じただけで、例年よりもCランクもしくはCCランクの難易度の高い問題が増えていましたので、ネット上で当たり前にされていた34点~35点がボーダーになることもありませんでした。

じつは、「難易度」の分析ができている資格試験予備校や講師については、オフライン(ネット以外)での修正も含めると、今年の宅建試験でも的外れな予想合格ラインを出しているところはないようですし、ネット上に出ていない田中と交流のある宅建講師の予想でも33点前後(34点~32点)の予想が大半でした。


ところで、「難易度」の判定では合格ラインの予想はできないと断言しているところもあるようですが、これは「難易度」の分析ができていないことが原因です。

たとえば、民法からの出題について難易度の分析をする際に、「資格試験の民法」の問題として(行政書士・司法書士・司法試験を含めた)の難易度を検討していては、ほとんどの問題がAランクに分類されてしまいますので予想に使うことはできないです。

しかし、「宅建試験の民法」としての難易度を判定することができれば、数値化し積算したものを過去のデータと比較することにより、予想すること(その年の試験結果の目安を提供すること)は可能です。

受け売りですが、本試験問題の難易度の判定ができるか否かは、優れた教材を作製するためにも、すごく重要なポイントになりますし、講師や指導機関としては、まさに腕の見せどころなのだと考えています。

梶原塾では、5段階(AA・A・B・C・CC)の難易度に分類して本試験問題を分析しています。
今年の宅建試験では、「AA・A・Bランク」の問題が40問、「C・CC」ランクの問題が10問でした。
指導機関(資格試験予備校・出版社)によってこの数値は異なってきますが、代表的なものを分析すると「C・CC」ランクの問題が5問~15問程度になっています。
要は、その教材を使用した場合の「解けるはずの問題数」が35問~45問だということになりますが、その中間を基準にバランスを取ることで、効率的で効果的に学習できる教材を提供しています。

梶原塾 田中優彦

09.12.04 加筆しました。



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2009年12月 2日 (水)

平成21年度宅建試験の合格発表が行なわれました。

みごと合格された方は、本当におめでとうございました。

以下発表内容です。

合格者は50問中33問以上正解の者とする。
ただし、宅地建物取引業法第16条第3項の規定により試験の一部を免除された者は45問中28問以上正解の者とする。

※問31の正解は1、問38の正解は2でした。


※下記リンクをクリックすると福岡県の合格者名と受験番号および正解番号が掲載されています。
 合格発表の掲示を見にいけない方に利用していただけると幸いです。

 >> 福岡県の公報 平成21年12月2日版


宅建試験合格という結果が、次のステップになることを願っています。

一方、残念ながら不合格となってしまった受験生については、平成22年度の宅建試験に再チャレンジしていただければと思います。

梶原塾 田中優彦


追記 
問31と問38の正解番号は、梶原塾の予想正解番号のとおりでした。

じつは、梶原塾が予想正解番号を公表する時点(10月18日20時頃)では、スタッフが確認した他校の予想正解番号は、梶原塾の予想正解番号と異なっていました。

梶原塾だけが「問31の正解は1、問38の正解は2」としていましたので、再度問題文を検討して、間違いないということで公表したのですが、予想正解番号を誤っているようでは、教材の内容や講義の内容まで含めての信頼性を損なってしまう恐れもありますし、何より受験者に対して正確な情報を提供することが大事ですので、その後、他校が修正してくるまでの間は、胃の痛くなる思いでした。

数年前までは、各資格試験予備校で18時や19時から解答速報会を開催するのが普通だったと記憶していますが、ここ数年は16時頃から解答速報会を開催するところもあるようです。
その結果、解答速報までに問題を検討する時間が少なくなってしまい、充分に検討できないまま予想正解番号を公表している指導機関(資格試験予備校・出版社)も少なくないのではないかと考えています。


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2009年10月24日 (土)

平成21年度(2009年)の宅建試験の講評 その2 (09.10.28追記)

平成21年の宅建試験では、「条文番号」の知識を必要とする問題や「条文の正確な理解」を必要とする出題が目立ちました。

たとえば、各指導機関によって正答番号が分かれている問31肢ウでは、「宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買」との事例設定がされていますが、「未完成物件」なのか「完成物件」なのかについて、「第41条第1項」という条文番号によって判断しなければなりませんでした。
「未完成物件」であれば「第41条第1項」となりますが、「完成物件」であれば「第41条の2」となり結論が変わってきます。

じつは、僕自身も試験中に結論を出すことはできず、試験終了後に条文を確認して正解番号を確定させました。
持ち帰った問題冊子には、「完成→ ×」・「未完成→ ○」という書き込みが残っています。

あくまでも想像の域を出ませんが、おそらく試験問題作成者は、普段当たり前のように使用している「用語」=「条文番号」で問題文を作成したのだろうと考えています。
他の試験委員も専門家ですから、問題とされなかったというのが本当のところかもしれません。
官公署に実務上の問い合わせをする際にも「○○条」が連発されますので。

また、問38肢イについてですが、「説明した建物の(=買主が知っていた)瑕疵について担保責任を負わないとする特約」が有効なのか無効なのかを判断するには、「宅地建物取引業法第40条」と「民法第570条」の文言も含めて正確に理解している必要があります。

「宅地建物取引業法第40条」では、「民法570条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない」と規定されていますが、「民法第570条」は「売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき」の規定ですから、「買主が知っていた瑕疵」については適用されませんし、「民法567条」の買主が悪意の場合でも権利を行使できる「抵当権等がある場合における売主の担保責任」については本肢事例にはあてはまらないと考えることができます。

問31肢ウについては別論として、少なくとも問38肢イについては、使用したテキストや参考書の記載次第では、正答を導くことができなかった受験者も多いのではないかと考えています。
単に、「買主に不利な特約は無効」のような記載をしているだけのテキストもあるようです。

宅建試験対策講座を担当する講師レベルでも、あやふやなまま講義している場合が多いのではないかと考えています。
宅建試験に合格したときの学習では六法の条文を引きながらの学習は行っていないでしょうし、講師となった後も、テキストの内容だけを予習して講義を行う講師が多いからです。

宅建試験対策講座を担当する講師の場合、他の資格試験の受験者であることも多いですから、民法についてはそれなりに修得している場合もありますが、宅建業法の条文に丁寧にあたって学習をやり直している講師は少数派だと考えています。
今回他校の解説を参照しながら正解番号を二転三転させた講師や指導機関が多いことの原因となっているのかもしれません。

僕自身、宅建講師となった初年度(平成14年)は旧司法試験の受験が本業のアルバイト講師でしたので、そのレベルでした。
受講生からの質問に答えることができず「これではギャラはもらえない」と、六法の条文に丁寧にあたって講義できたのは、2年目以降です。

宅建業法の条文の解釈についても然りです。
「宅建業法の目的」について、偏った解釈をして解説していることが多いようです。
宅建業法の目的は、「購入者等の利益の保護」だけではなく、「宅地及び建物の流通の円滑化」を図ることも含まれます。
特に、「自ら売主8種制限」の規定については、「購入者等の利益の保護」についてだけ考えていては理解して学習することはできないです。
極論すると、消費者保護と業界団体からの要望(必ずしも消費者に不利益であるとは限らない)について、バランスをとった結果の規定だと考えることで理解できます。
権利関係法令で最初に登場する「天秤にかけて理解すること」が大事だということになります。

ところで、本試験終了後、各指導機関(資格試験予備校)において、正答番号(正解番号)と予想合格ライン(合格基準点)の発表が行われますが、多くの指導機関が目的としているのは、あくまでも試験結果の目安を提供することによって、それぞれの「次」に取り掛かることができる受験生が増えるというプラスの面を優先してのことだと考えています。

「本試験での解答番号」というデータの特殊性から、データサンプルが多ければ客観的なデータだともいえないですし、統計の手法を用いてこれらのデータを加工したとしても精度が高いとはいえないです。
そもそも、サンプルとなった受験者層に偏りがありすぎますし、真のデータを提供するものかどうかについても疑問が残るからです。
あくまでも、本試験の結果(正答番号・合格基準点)を判断するのは試験実施機関ですので、合格発表までは確定した情報にはならないです。

ちなみに、梶原塾の場合でも、塾生の平均点や最多得点層等のデータについては、合格発表後まで日々更新され、例年下がる傾向にあります。
そして、塾生から提供された本試験データについては、模擬試験のデータ等との紐付けをおこなって、来年度以降の教材作製に活かしています。
ボーダーラインの予想にだけ利用するのではもったいない貴重な情報です。

最後に、平成21年の宅建試験についてですが、経済等の状況も影響してなのか、充分な試験対策を講じて受験できた受験者は昨年以上に少なかったのではないかと考えています。
特に、宅建業の従事者については、求職中の方も含めて、それどころではなかったという受験者が梶原塾の塾生にも多いです。
今年は、8月の時点で来年度の再受講制度への切り替えの申し出をいただいた塾生もおられます。
指導機関を利用しない独学者についても同様の傾向なのではないかと考えています。

平成22年度は、宅建試験にチャレンジするすべての方々が、しっかり学習して本試験に挑める環境になることを願っています。

梶原塾 田中優彦

【参考】
宅地建物取引業法 第一条  (目的)
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

宅地建物取引業法 第四十条  (瑕疵担保責任についての特約の制限)
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第三項 に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、無効とする。

民法 第五百七十条  (売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

民法 第五百六十六条  (地上権等がある場合等における売主の担保責任)
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

民法 第五百六十七条  (抵当権等がある場合における売主の担保責任)
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

09.10.28 追記しました。

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2009年10月22日 (木)

平成21年度(2009年)の宅建試験の講評 その1

平成21年度(2009年)の宅建試験が終了して1週間が経過しようとしていますが、梶原塾の塾生の本試験データの集計がまとまってきました。

昨年(平成20年度)と比較すると、現時点での塾生の平均点は1.2ポイントのプラスという結果でした。

【梶原塾・塾生の平均点】
平成19年度  36.2点  ※合格基準点35点
平成20年度  33.0点  ※合格基準点33点
平成21年度  34.2点 (前年比プラス1.2点)

※平成19年度・平成20年度は最終的な確定値です。
※平成21年度は10月22日18時現在の数値です。

各予備校の公表する予想合格ライン(予想合否判定基準)も参考にして、そろそろ、次への準備に取り掛かって欲しいと考えています。


さて、平成21年度の宅建試験についてですが、科目別に振り返ってみましたので記事にします。

【権利関係法令】 問1~問14
本年度(平成21年度)より、出題数が2問減少しましたが、難易度の差が激しかったのが特徴です。
過去問の出題論点を中心に学習した受験者レベルで考えると、期待に反して、「解けないはずの問題」が4問出題されましたが、「解けるはずの問題」から確実に得点できた受験者については、影響はなかったといえるでしょうし、明らかに見たことも聞いたこともない問題がハッキリしていましたので、上手くスルーして「解けるはずの問題」を丁寧に回答できた受験者も多かったのではないかと考えています。

ここ数年の傾向ですが、権利関係法令に限らず、「条文」の文言での出題が目立ってきています。
わかりやすくするために「条文」を噛み砕きすぎたテキストについては、一考の余地があるのかもしれません。


【法令上の制限】 問15~問22
合格するためには得点しなければならない問15「国土法」・問20「宅造法」・問22「農地法」の3問からの失点がなかった受験者については、無難な得点結果となっているようです。
問17肢2の「開発許可の要否」からの出題については、梶原塾ではノーマークでしたが、肢3が明らかに誤っている肢だったため、なんとか正答できた場合も多かったようです。

他の都市計画法と建築基準法からの出題については、過去問の出題論点を中心に学習した受験者にとっては難問といえるでしょう。
このままの傾向が続くのであれば、「捨て問」と指導する指導機関が増えてくるような気がします。
取引主任者として、実務的に最重要といえる知識を優先的に出題内容にする方向で検討して欲しいところです。


【宅建業法】 問26~問45
本年度(平成21年度)より、出題数が4問増加しましたが、過去問の出題論点を中心に学習した受験者にとっては、平易な問題が多かったといえますが、難解な問題も含まれていましたので、確実に16~17点以上の得点ができていれば充分だと考えています。

問44の「保証協会」からの出題などはありましたが、出題数の増加への対応ということで、「余計な学習」を強いられていた受験者にとっては物足りなかった出題だったかも知れません。


【税その他①②】 問22~問25 問46~問50
問46の「住宅金融支援機構法」を除けば、平易な問題でした。
登録講習修了者(5問免除者)に有利となる出題になるのではないかと危惧していましたが、むしろ、問1から問45までの解答時間が長くなる(10分マイナス5問に要する解答時間)一般受験の方が有利だったとも考えることができます。

尚、試験実施機関である財団法人不動産適正取引推進機構のHPで告知された「平成21年度 インターネットによる宅地建物取引主任者資格試験案内」において、「出題の根拠となる法令は、平成21年4月1 日現在施行されているものです。」という案内文と、本試験問題冊子の表紙に注意事項として表示された適用法令についての「問題の中の法令に関する部分は、平成21年4月1日現在施行されいる規定に基づいて出題されています。」という記載の異なることについての意味するところについて、気になっています。

以上、塾生からいただいたフィードバックも含めて総合的に勘案すると、ボーダーを超える得点ができた受験者層については、「難しく感じたけれども意外に得点できていた受験者が多い」という昨年と同様の傾向だったと分析しています。

梶原塾 田中優彦

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2009年10月18日 (日)

2009年(平成21年度)宅建試験の予想正解番号(正解肢)と問31・問38について

宅建試験お疲れ様でした。

以下、梶原塾の予想正解番号(正解肢)です。


【予想正解番号】  09.10.18  20:00現在

問1-4   問2-2    問3-3    問4-2   問5-1
問6-3   問7-3    問8-1    問9-3   問10-4
問11-4  問12-2  問13-4  問14-2  問15-3
問16-2  問17-3  問18-1  問19-1  問20-2
問21-3  問22-4  問23-2  問24-1  問25-2
問26-3  問27-1  問28-2  問29-2  問30-4
問31-1  問32-2  問33-2  問34-4  問35-4
問36-1  問37-3  問38-2  問39-3  問40-4
問41-3  問42-2  問43-3  問44-1  問45-4
問46-2  問47-4  問48-3  問49-3  問50-1


●「問31の肢ウ」について…

・設問の事例設定が完成物件であれば、他人物売買の締結はできませんので、「誤り」の肢となりますが、設問の事例設定が未完成物件であれば、「未完成物件についての「手付金等の保全措置」を講じているとき」に該当し、売買契約の締結をすることができます。

・本肢では、「・・・宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手附金等の保全措置が必要な売買に該当するとき・・・」旨の記載より、未完成物件売買についての設問となります。

・したがって、問31の肢ウは、「正しい」肢となり、問31の正解番号は「1」と考えられます。

※確かに、「第41条第1項」は、未完成物件についての規定なのですが、宅建試験の受験生にとっては酷な問題だと考えます。


【追記】 09.10.18 20:50

尚、完成物件であれば「第41条の2」となります。


【宅建業法の条文】

(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第三十三条の二  宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一  宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二  当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。

(手付金等の保全)
第四十一条第一項
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。(以下省略)

第四十一条の二
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。(以下省略)



●「問38の肢イ」について…

・民法の瑕疵担保責任の規定は、「隠れたる瑕疵」についての規定ですので、「買主が知っていた瑕疵」については適用されません。

・「・・・当該建物の瑕疵の存在について説明し・・・当該瑕疵について・・・担保責任を負わないとする特約」旨の記載より、本肢の特約は、「買主が知っていた瑕疵についての特約」となりますので、「民法の規定より買主に不利な特約」とはならず、有効となります。

・したがって、問38の肢イは、「正しい」肢となり、問38の正解番号は「2」と考えられます。



※その他疑義のある問題が残っていますが、出題意図等を勘案すると、正解番号は上記のようになると思われます。
※万が一、変更する必要がある場合は、このブログ内でお知らせします。


梶原塾 田中優彦

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2009年(平成21年度)宅建試験の予想合格ライン

平成21年度・宅地建物取引主任者資格試験を受験されたみなさんお疲れ様でした。
これから合格発表まで、なにかと落ち着かない状況かと思いますが、まずは、ゆっくりとされてください。

さて、梶原塾の2009年(平成21年度)宅建試験の予想合格ライン(予想合否判定基準)は、32点 (登録講習修了者は27点)です。

上記予想合格ラインは、梶原塾の専任講師田中が会場受験した段階での予想です。
塾生の本試験データの分析等を行う前の速報として掲載します。


尚、他の指導機関と同様に、梶原塾でも「予想合格ライン」を公開しています。
公開することによるマイナス面も否定できませんが、予想ボーダーラインを示すことによって、それぞれの「次」に取り掛かることができる受験生が増えるというプラスの面を優先して講評しています。

いずれにせよ、合否判定基準をはじめ合格者数や合格率は、試験実施機関等の判断で決まるものですから、合格発表の12月2日までは結果はわからないです。


梶原塾 田中優彦

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2008年12月11日 (木)

平成20年度(2008年)宅建試験の塾生の戦績と管理業務主任者試験について

平成20年12日3日に合格発表が行われて1週間が経過しました。
塾生からの合否の結果の集計もまとまってきましたので、平成20年の宅建試験を振り返ってみたいと思います。

平成20年の宅建試験の合格ライン(合否判定基準)は、33点(免除者は28点)でした。

みごと合格された方は、本当におめでとうございました。
宅建試験合格という結果を次のステップにしていただければと思います。

一方、残念ながら不合格となってしまった受験生については、平成21年(2009年)の宅建試験で必ずリベンジしていただければと思います。


平成20年の梶原塾の塾生の戦績については、①完全合格講座スタンダード・プロの受講生全体では、講座申込者ベースでの合格率を5割台に復活させることはできませんでした。

昨年から塾生が大幅に増加したこともあり、他校の関係者の指摘(予想)のとおり、申込者ベースでの合格率が5割を切ってしまっていたのですが、来年は最低目標として、申込者ベースでの合格率を最低でも5割台に復活させたいと考えています。

一方、②5問免除者のみを抽出すると、申込者ベースでの合格率が6割台でしたので、他校の状況等を考えると、よく頑張った5問免除者が多かったのではないかと思います。

今年の不動産業の就業者については、「勉強どころではなかった受験者が多かった」とも聞いていますが、「仕事の厳しさを考えれば、宅建試験の受験勉強は大したことがなかった」という合格者からいただいたコメントが印象的でした。

また、③梶原塾が自信を持ってお勧めしている「完全合格講座プロ」の受講生については、付属する直前期講座や模擬試験をカリキュラムどおりに受講したと考えられる塾生ベースの結果は、昨年に引き続き、100%の合格率を達成できました。

尚、カリキュラムどおりに受講したと考えられる塾生というのは、直前期講座受講用のパスワードの請求と模擬試験の結果の報告のあった塾生のことで、塾として責任を持たなければならない塾生だと考えています。


ところで、梶原塾では、平成21年(2009年)より管理業務主任者資格試験対策の講座を開講します。

梶原塾で現在予定しているカリキュラム(テキストや講義内容)で、実際にどれぐらい対応(得点)できるのか実証するために、12月7日に行われた本試験を会場で受験してきました。

出題された50問中の43問については、梶原塾で予定している講義の範囲内でしたので、合格ライン(合格基準点)が34点前後だとすると、150ページ(予定)のテキストの中に、必要なことを必要な範囲でバランス良く作製できているという結果でした。

管理業務主任者試験について、教材を作製する視点で検討すると、宅建試験に比べて歴史が浅い(今年で8年目)ため、学習範囲を絞るのが難しく、そこが教材作製者の腕の見せ所でもあったりします。

今後、試験での出題範囲が同じマンション管理士の過去問等も詳細に分析する必要がありますが、他校の講座とは一線を画し、民法等やマンション法等でしっかり得点することができる講座に仕上げていくつもりです。

そして、民法の理解力や過去問の処理の仕方などの学習法を身についけている宅建試験の合格者であれば、宅建試験終了後の7週間だけでも「確実に」合格できる教材にしたいと考えています。

管理業務主任者試験対策講座についての詳細は、平成21年の春以降になる予定です。

梶原塾 田中優彦



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2008年11月 1日 (土)

平成20年の宅建試験の講評

平成20年(2008年)の宅建試験が終了して2週間が経過しました。
各予備校の公表する予想合格ライン(予想合否判定基準)も出揃って、そろそろ、普段の生活リズムに戻って、次への準備に取り掛かっている受験者も多いのではないでしょうか。

さて、平成20年の宅建試験についてですが、科目別に振り返ってみましたので記事にします。


【権利関係法令】 問1~問16
塾生の本試験データによると、平均点が10点台と試験会場での予想(期待)通りに得点できていました。
「出題形式」には変化がありましたが、「出題内容」を検討すると、充分に対応できた受験者が多かったのではないかと考えています。

実は、「出題形式」の変化については、ある程度予想できていたことで、「できるだけ理解する」というこれまでの指導方針が間違っていなかった事が証明されたようにも分析しています。
うちの塾生に対応できない問題の場合は、全体が下がるだけだとも踏んでいました。

ただし、「出題形式」の変化が現実化されましたので、平成21年度以降のテキストや解説講義で可能な限り、また、受講者の負担増となりすぎないように対応します。
宅建試験に確実に合格するためには、権利関係法令で二桁の得点を確実にすることが、これまで以上に最重要課題となってくるでしょう。


【法令上の制限】 問17~問25
合格するためには得点しなければならない「開発許可の要否」・「国土法」・「宅造法」・「農地法」の内、「開発許可の要否」からの出題がありませんでしたが、問17「国土法」・問22「宅造法」・問24「農地法」の3問からの失点がなかった受験者については、無難な得点結果となっているようです。

問21の「建基法・用途制限」と問25の「その他の法令制限」からの出題が復活しましたが、宅建試験の出題内容として「どうなのかなぁ」と考えています。


【宅建業法】 問30~問45
権利関係法令と反対に、平均点が10点台と試験会場での予想以上に悪い結果となりました。
問36の「信託受益権」については、出題されたとしても肢1つぐらいで、消去法などにより解答番号を出すことはできる範囲だと予想していましたので、梶原塾ではノーマークでした。
同様の対応をしていた指導機関も少なくなかったようですので、いずれにせよ合否には影響しないと考えています。

また、問35の「指定流通機構」については、指導機関等が公表した解説の中でも「肢イ」について誤った解説をしているものもありましたので、個数問題であることを考えると超難問に分類されると思います。


【税その他①②】 問26~問29 問46~問50
問46の「住宅金融支援機構法」・問47の「景品表示法」・問48の「統計」については、ボーダーラインを超える得点をしている塾生は100%の正答率ですから、準備をしっかり行った受験者には、比較的やさしかった問題だったといえると思います。


以上、塾生からいただいたフィードバックも含めて総合的に勘案すると、難しく感じたけれども意外に得点できていたという受験者が多いという結果だったと分析しています。


※2009年版(平成21年受験版)より、管理業務主任者資格試験対策講座も運営します。

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2008年10月19日 (日)

2008年(平成20年)宅建試験の予想合格ライン

平成20年宅地建物取引主任者資格試験を受験されたみなさんお疲れ様でした。
これから合格発表まで、なにかと落ち着かない状況かと思いますが、まずは、ゆっくりとされてください。

さて、梶原塾の2008年(平成20年)宅建試験の予想合格ライン(予想合否判定基準)は、32点です。

上記予想合格ラインは、会場受験した段階での予想です。
塾生の本試験データの分析等を行う前の速報として掲載します。


尚、他の指導機関と同様に、梶原塾でも「予想合格ライン」を公開しています。
公開することによるマイナス面も否定できませんが、予想ボーダーラインを示すことによって、それぞれの「次」に取り掛かることができる受験生が増えるというプラスの面を優先しました。

いずれにせよ、合否判定基準をはじめ、合格者数や合格率は政策等で決まるものですから、合格発表の12月3日までは誰にも結果はわからないです。


※2009年版(平成21年受験版)より、管理業務主任者資格試験対策講座も運営します。

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