問42の肢ア・ウに関して、「そもそも問題文からは契約行為等(契約の締結や契約の申込み)を行う場所であるか否か定かでないので、50条2項の届出自体が不要となる場合もあるのではないか?」との質問を受けていますが、これについて考えてみます。
ちなみに、ブログの記事にはしていませんでしたが、本試験問題の音声解説編としてポッドキャスティング ・Youtube ・ facebook では解説していた内容です。
「50条2項の届出が必要な場所」については、50条2項において「第十五条第一項の国土交通省令で定める場所」と規定されています。(下記参照)
そして、「第十五条第一項の国土交通省令で定める場所」とは、施行規則第6条の2において「次に掲げるもので・・・契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする」と規定されています。(下記参照)
したがって、「50条2項の届出が必要な場所」とは、「契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるもの」を前提としている場所となります。
本肢では、「法第 50条第 2項の規定に基づく業務を行う場所」との記載がありますので、「契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるもの」を前提とした場所としての事例設定であると読みとることができます。
ですから、問題文から契約行為等(契約の締結や契約の申込み)を行う場所なのか否か定かでないので「正しい」とは言えないと言う判断はできないことになります。
尚、問題文本文の「マンション (100戸)を分譲する場合」との記載から契約行為等(契約の締結や契約の申込み)を行う場所であるか否かの判断をすることはできません。
施行規則第6条の2では、「次に掲げるもので・・・契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるもの」となっており、次に掲げる二・四において「一団の宅地建物の分譲」との記載があるからです。
「分譲」という文言だけでは、「契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるもの」なのか否か判断できないということになります。
本問は、平成21年問43の肢3で正解肢となった言葉足らずの設問を受けてなのか、よく練られて作られた問題だとも考えています。
今回の出題を受けて、梶原塾の過去問解説集の解説も改訂しなければならない部分があります。
あまりにも熱心な質問をたくさん頂いたため、コメント欄への回答やこの件に関してのブログ記事も3本になってしまいましたが、正解番号を決するのは試験実施機関ですから、11月30日の発表を待つしかないです。
問42の肢ウについては、①国語的に判断されれば「正しいもの」となり正解番号は「1」、②宅地建物取引業法の規定により判断されれば「正しいもの」とはならず正解番号は「4」という結果になるでしょう。
梶原塾では、②宅地建物取引業法の規定により判断されるものと考えています。
梶原塾 田中優彦
'11/11/01 19:00加筆しました。
※財団法人不動産適正取引推進機構より、問42は「1」と発表されました。 '11.11.30 追記
【宅地建物取引業法・第五十条二項】
(標識の掲示等)
第五十条 (省略)
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
【宅地建物取引業法・第十五条】
(取引主任者の設置)
第十五条 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。(以下省略)
【宅地建物取引業法施行規則・第六条の二】
第六条の二 法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
★前回の記事参照
2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その1
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/10/20112342-9870.html
2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その2(追記)
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/10/20112342-3c70.html
★本試験問題の音声解説編の配信
●梶原塾 WEB公開講座 -宅建試験対策ポッドキャスト-
http://www.kajiwarajuku.com/blog/
●梶原塾 (kajiwarajuku)-Youtube-
http://www.youtube.com/user/kajiwarajuku
●梶原塾 / 宅建試験・管理業務主任者試験対策 Facebookページ
http://www.facebook.com/kajiwarajuku
■梶原塾のWEBサイト
● 梶原塾 -宅建試験・管理業務主任者試験対策WEBサイト-
完全合格講座スタンダード・プロ デジタル
講義用テキスト・過去問解説集の販売
>> http://kajiwarajuku.com >>別ウインドウで開く
● 梶原塾 WEB公開講座 -宅建試験対策ポッドキャスト-
完全合格講座を公開講座として「福岡発」でポッドキャストしています。
>> http://www.kajiwarajuku.com/blog/ >>別ウインドウで開く
● 梶原塾 WEB公開講座 -管業試験対策ポッドキャスト-
完全合格講座を公開講座として「福岡発」でポッドキャストしています。
>> http://www.kajiwarajuku.com/kangyou/ >>別ウインドウで開く
● 梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-
専任講師 田中優彦がネットサーフィンして見つけた宅建試験と管理業務主任者試験関連の記事をお題にして、梶原塾流に解説します。
>> http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/ >>別ウインドウで開く
● 梶原塾 Twitter / ツイッター
専任講師 田中優彦の「つぶやき」です。
>> http://twitter.com/kajiwarajuku >>別ウインドウで開く
梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ-
最近のコメント