◆ 宅建試験/解答速報(講評・予想合格ライン・合格基準点・正解番号)

2011年11月30日 (水)

2011年(平成23年)宅建試験の合格発表が行なわれました。

みごと合格された方は、本当におめでとうございました。
宅建試験合格という結果が、次のステップになることを願っています。

昨年度に引き続き合格基準点が36点以上というハイレベルな結果となりました。
「難関試験突破」と言っても良いのではないでしょうか。

一方、残念ながら不合格となってしまった受験生については、平成24年度の宅建試験に再チャレンジしていただければと思います。

以下、財団法人不動産適正取引推進機構の発表内容から

■合否判定基準
50問中36問以上正解(登録講習修了者 45問中31問以上正解)

※問48の選択肢2の記述中で、「対前年度比」は「対前年比」の誤記であり、問48は、正解肢のない問題であることが判明しました。このため、問48については、すべての受験者の解答を正解として取り扱うことといたします。

※尚、問42の正解は1でした。

■合格率
全体 16.1%  (前年比 +0.9%)
一般受験者 15.4%  (前年比 +1.3%)
登録講習修了者 19.3%  (前年比 -0.4%)

■合格者数
全体 30,391人 (前年比 +2,080人)
一般受験者 23,717人 (前年比 +2,103人)
登録講習修了者 6,674人 (前年比 -23人)

■5問免除者の合格者占有率(5問免除者の合格者/全体合格者数)
21.9% (前年比 -1.7%)

>>http://www.retio.or.jp/

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2011年11月22日 (火)

平成23年度宅地建物取引主任者資格試験に係る問題の誤記について

財団法人不動産適正取引推進機構より、問48は「正解肢なし」の取扱いとなる旨発表されました。
選択肢2の記述中で「対前年度比」は「対前年比」の誤記であり、問48については、「すべての受験者の解答を正解と取り扱う」とのことです。

【問48肢2の問題文】
宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 平成23年版土地自書 (平成23年6月公表)によれば、平成22年の売買による土地所有権移転登記の件数は全国で115.4万件となっており、対前年度比2.2%減とここ数年減少が続いている。

【参照・財団法人不動産適正取引推進機構のWEBサイト】
http://www.retio.or.jp/exam/pdf/20111122goki.pdf

宅建試験において「正解肢なし」の取扱いは、平成3年以来となります。

【参考】
●宅建試験の昭和63年から平成22年までの「試験問題と正解番号表」について
http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/11/6322-39fa.html


予想正解番号に誤りがあったことをお詫び申し上げます。
今後は、さらに精査した上で記事にしたいと考えています。

梶原塾 田中優彦

'11.11.23追記しました。

 

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宅建試験の昭和63年から平成22年までの「試験問題と正解番号表」について

財団法人不動産適正取引推進機構のWEBサイトに昭和63年から平成22年までの「試験問題と正解番号表」が掲載(PDFファイル)されています。

「法改正により、現在の法律と一致しない場合があります。」と記載されていますが、宅建試験の受験者が利用する場合は注意をしてください。
各資格試験予備校等の提供する過去問題集では、過去問の問題文を改題することなどで法改正にも対応している場合が多いです。
また、問題文と正解番号だけの掲載で解説もありませんから、各資格試験予備校等の提供する過去問題集を利用する事をお勧めします。

ちなみに、財団法人不動産適正取引推進機構のWEBサイトに掲載されている昭和63年から平成22年までの正解番号表によると、2個以上の肢が「複数正解」となったのは4問、「正解なし」となったのが2問です。

「複数正解」
H18-49 正解番号3・4 建物
H05-20 正解番号1・3 都市計画法
H05-32 正解番号2・4 住宅金融公庫法
H05-39 正解番号2・4 宅建業法

「正解なし」
H03-09 正解番号なし 権利関係法令
H02-17 正解番号なし 国土利用計画法

H23-48 正解番号なし 統計
※追記 '11.1122 (財)不動産適正取引推進機構より、問48は「正解肢なし」の取扱いとなる旨発表されました。

梶原塾 田中優彦


【参照・財団法人不動産適正取引推進機構のWEBサイト】
●宅地建物取引主任者資格試験問題と正解番号表
http://www.retio.or.jp/member/retio.php?pg=1&level=1_829
●宅地建物取引主任者資格試験問題と正解番号表(直近3ヶ年)
http://www.retio.or.jp/past/past_ques_ans.html

【参照・梶原塾のWEBサイト】
●宅建試験/試験問題と正解番号(年度別)
平成23年 (試験問題のみ) http://kajiwarajuku.com/podcast/11-takken-honshiken.pdf
平成22年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H22.pdf
平成21年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H21.pdf
平成20年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H20.pdf
平成19年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H19.pdf
平成18年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H18.pdf
平成17年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H17.pdf
平成16年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H16.pdf
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平成14年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H14.pdf
平成13年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H13.pdf
平成12年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H12.pdf
平成11年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H11.pdf
平成10年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H10.pdf
平成09年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H09.pdf
平成08年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H08.pdf
平成07年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H07.pdf
平成06年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H06.pdf
平成05年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H05.pdf
平成04年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H04.pdf
平成03年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H03.pdf
平成02年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H02.pdf
平成01年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/H01.pdf
昭和63年 http://kajiwarajuku.com/takken/honshiken/S63.pdf

 

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2011年11月 1日 (火)

2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その3(追記2)

問42の肢ア・ウに関して、「そもそも問題文からは契約行為等(契約の締結や契約の申込み)を行う場所であるか否か定かでないので、50条2項の届出自体が不要となる場合もあるのではないか?」との質問を受けていますが、これについて考えてみます。
ちなみに、ブログの記事にはしていませんでしたが、本試験問題の音声解説編としてポッドキャスティング ・Youtube ・ facebook では解説していた内容です。

「50条2項の届出が必要な場所」については、50条2項において「第十五条第一項の国土交通省令で定める場所」と規定されています。(下記参照)
そして、「第十五条第一項の国土交通省令で定める場所」とは、施行規則第6条の2において「次に掲げるもので・・・契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする」と規定されています。(下記参照)

したがって、「50条2項の届出が必要な場所」とは、「契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるもの」を前提としている場所となります。

本肢では、「法第 50条第 2項の規定に基づく業務を行う場所」との記載がありますので、「契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるもの」を前提とした場所としての事例設定であると読みとることができます。

ですから、問題文から契約行為等(契約の締結や契約の申込み)を行う場所なのか否か定かでないので「正しい」とは言えないと言う判断はできないことになります。

尚、問題文本文の「マンション (100戸)を分譲する場合」との記載から契約行為等(契約の締結や契約の申込み)を行う場所であるか否かの判断をすることはできません。
施行規則第6条の2では、「次に掲げるもので・・・契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるもの」となっており、次に掲げる二・四において「一団の宅地建物の分譲」との記載があるからです。
「分譲」という文言だけでは、「契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるもの」なのか否か判断できないということになります。

本問は、平成21年問43の肢3で正解肢となった言葉足らずの設問を受けてなのか、よく練られて作られた問題だとも考えています。
今回の出題を受けて、梶原塾の過去問解説集の解説も改訂しなければならない部分があります。

あまりにも熱心な質問をたくさん頂いたため、コメント欄への回答やこの件に関してのブログ記事も3本になってしまいましたが、正解番号を決するのは試験実施機関ですから、11月30日の発表を待つしかないです。

問42の肢ウについては、①国語的に判断されれば「正しいもの」となり正解番号は「1」、②宅地建物取引業法の規定により判断されれば「正しいもの」とはならず正解番号は「4」という結果になるでしょう。
梶原塾では、②宅地建物取引業法の規定により判断されるものと考えています。

梶原塾 田中優彦

'11/11/01 19:00加筆しました。

※財団法人不動産適正取引推進機構より、問42は「1」と発表されました。 '11.11.30 追記

【宅地建物取引業法・第五十条二項】
(標識の掲示等)
第五十条  (省略)
2  宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、
第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

【宅地建物取引業法・第十五条】
(取引主任者の設置)
第十五条  宅地建物取引業者は、その事務所その他
国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。(以下省略)

【宅地建物取引業法施行規則・第六条の二】
第六条の二  
法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

★前回の記事参照
2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その1
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/10/20112342-9870.html

2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その2(追記)
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/10/20112342-3c70.html

★本試験問題の音声解説編の配信
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2011年10月22日 (土)

梶原塾/平成23年(2011年)宅建試験/本試験解説編【YouTube動画】

平成23年(2011年)宅建試験の本試験問題の全問解説を YouTube と Facebook と WEB公開講座ポッドキャストにて配信しています。
約2時間の解説講義を9回に分割して配信しています。

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■梶原塾/平成23年(2011年)宅建試験/本試験解説編【YouTube動画】

★T11H01梶原塾/平成23年(2011年)宅建試験/本試験解説編/問01-07【YouTube動画】


★T11H02梶原塾/平成23年(2011年)宅建試験/本試験解説編/問08-14【YouTube動画】

★T11H03梶原塾/平成23年(2011年)宅建試験/本試験解説編/問15-19【YouTube動画】

★T11H04梶原塾/平成23年(2011年)宅建試験/本試験解説編/問20-25【YouTube動画】

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★T11H08梶原塾/平成23年(2011年)宅建試験/本試験解説編/問40-42【YouTube動画】

★T11H09梶原塾/平成23年(2011年)宅建試験/本試験解説編/問43-50【YouTube動画】

 

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2011年10月19日 (水)

2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その2(追記)

問42(ウ)について、一部で話題になっている「通達」や「実務での取扱い」を根拠とする解説について考えてみます。

「建設省経動発第二一号・平成六年一月二四日通達」において、「免許権者と所在地を管轄する都道府県知事が異なる場合、後者が自己あての届出と前者あての届出を一括して受理することとなる」旨通達されている事を根拠に、問42(ウ)を「正しいもの」としてカウントすべきだとの見解があるようですが、この通達の元となった宅地建物取引業法施行規則・第19条第4項の規定は、その後法改正によって削除されています。(下記参照)
したがって、問42(ウ)が「正しい」肢となる根拠にはなり得ないと考えています。

もちろん、現在でも実務では、「免許権者が都道府県知事の場合でも、案内所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届出」されていますが、これはあくまでも"運用"としての取扱いであって、法令に基づく取扱いではありませんので、問42(ウ)の記載を「正しいもの」とする試験問題の根拠にはなり得ないと考えます。

また、実務上、上記のような取り扱いがなされていたとしても、経由申請する場合に届出書の提出・受付先(本肢の乙県知事)が届出書の宛先(名宛人)になるとの解釈は、試験問題の解釈としては不適切です。
もしそうであるならば、大臣免許の業者が主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して大臣に対して「変更の届出」をする場合、「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して届け出なければならない」という記載が「正しい」と言うことになってしまいます。

本肢のような設問に対しては、「何処に届出書を提出するのか」を聞いているのではなくて、「誰に対して届出しなければならないのか」を聞いているものとして解答しなければならないものだと考えます。

尚、免許権者が大臣の場合の届出については、「第50条第2項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない」旨、宅建業法第78条の3に規定されています。

繰り返しになりますが、問42の正解番号については、合格発表の行われる11月30日(水)まで明らかにされる事はありませんので、試験実施機関の発表を待つしかないです。

※財団法人不動産適正取引推進機構より、問42は「1」と発表されました。 '11.11.30 追記


【建設省経動発第二一号・平成六年一月二四日通達】
第9 業務を行う場所の届出について
1 業務を行う場所に係る届出の様式の変更について
規則第一九条第三項の「別記様式第一二号」につき、今回、合理化の見地から見直しを行った。
なお、本様式に添付して提出を求める書類は当該業務を行う場所の案内図程度に限定するよう努められたい。

2 届出方法の簡素化について
この届出の届出先は、業法第五〇条第二項の規定にあるとおり、「免許を受けた建設大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事」であり、複数の行政庁に届け出る場合も多数あった。
今回の改正により、届出をしようとする者の利便の向上に資するよう、改正後の規則第一九条第四項において「免許を受けた建設大臣又は都道府県知事(免許権者)に対するものは、届出に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行うものとする。」旨の規定を定めた。
今後、免許権者と所在地を管轄する都道府県知事が異なる場合、後者が自己あての届出と前者あての届出を一括して受理することとなるので、その旨御了知おかれたい。(以下省略)



【(旧)規則第一九条第四項】 (抜粋)
免許を受けた建設大臣又は都道府県知事(免許権者)に対するものは、届出に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行うものとする。

※現在の施行規則では、第三項までしか規定がありません。
※未確認ですが、平成12年の機関委任事務の廃止により改正削除されたものだと思います。

【宅地建物取引業法・第七十八条の三】
(申請書等の経由)
第七十八条の三  (省略)
2  第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。



【H23-42】
宅地建物取引業者 A社 (甲県知事免許)がマンション (100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

(ア)  A社が宅地建物取引業者 B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、 B社が設置する案内所について、 A社は法第 50条第 2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

(イ)  A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第 50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。

(ウ)  A社がマンションの分譲のために案内所を・乙県に設置する場合には、業務を開始する日の 10日前までに、乙県知事に法第 50条第 2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

(1) 1つ  
(2) 二つ  
(3) 三つ  
(4) なし 

●関連記事参照
2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その1
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/10/20112342-9870.html

2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その3(追記2)
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/11/20112342-a8cc.html


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2011年10月17日 (月)

2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その1

梶原塾の予想正解番号についてのお問い合わせをいただいていますので、平成23年の問42について考えてみます。
現時点で問42の予想正解番号を(4)としているのは梶原塾だけのようです。


【H23-42】
宅地建物取引業者 A社 (甲県知事免許)がマンション (100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

(ア)  A社が宅地建物取引業者 B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、 B社が設置する案内所について、 A社は法第 50条第 2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

(イ)  A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第 50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。

(ウ)  A社がマンションの分譲のために案内所を・乙県に設置する場合には、業務を開始する日の 10日前までに、乙県知事に法第 50条第 2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

(1) 1つ  
(2) 二つ  
(3) 三つ  
(4) なし 



(ア) 誤り・・・「正しいもの」と判断することはできない
案内所を設置するB社が法第 50条第 2項の届出義務を負う

(イ) 誤り・・・「正しいもの」と判断することはできない
「売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所」であっても標識の掲示義務がある

(ウ) 誤り・・・「正しいもの」と判断することはできない
法第 50条第 2項の届出は、「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事」及び「案内所の所在地を管轄する都道府県知事」に届け出なければならない


本肢(ウ)では、「A社が免許を受けた甲県知事への届出」についての記載がないことから、「宅地建物取引業法の規定によれば、正しいもの」と判断することはできません。
近年では平成21年・問43および平成16年・問43でも類似の出題がされており、いずれも「正しいものはどれか」という設問で、「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事」も含んだ記載で正解肢となっています。(下記参照)


■参考
【H21-43-3】
 
…(梶原塾/過去問解説集standard 5-2-16)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。


解答 ○正しい(正解肢)


【H16-43-4】 …(梶原塾/過去問解説集standard 5-2-19)
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地 (甲県内) に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。


解答 ○正しい(正解肢)


【宅建業法第50条第2項】
第五十条  (省略)
2  宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。



また、過去の出題(過去問題)から検討すると、法第 50条第 2項の届出に関しての出題論点としては、①「どのような場所について」②「誰が」③「いつまでに」④「誰に対して」届け出なければならないのか?という事になります。
肢(ウ)に関しては③「いつまでに」および④「誰に対して」が出題論点だと判断して解答するのが過去問演習を繰り返して試験の準備を行ってきた一般的な受験生の対応だと考えます。

そして、本問は、「正しいものはいくつあるか」との設問です。
「正しいものはいくつあるか」との設問に対して、「正確な記載だとは言えないが、誤っているとは言い切れないので正しいものである」と国語的に判断するのは無理があります。
「正確な記載だとは言えないので、正しいものとは言えない」と判断するべきだと考えています。

更に、本文の記載も気になるところです。
「宅地建物取引業者 A社 (甲県知事免許)」との記載から、A社は甲県知事免許の業者である旨わざわざ事例設定されています。
この事例設定は、肢(ア)および肢(イ)の設問には影響を及ぼしませんから、肢(ウ)のために設定された内容になります。
そうであるならば、「A社が免許を受けた甲県知事への届出」についての記載がないことから、余計に「正確な記載だとは言えないので、正しいものとは言えない」と判断するべきだと考えています。


この問題の正解番号によっては1点足らずで不合格となる受験生も出てくるハズです。
全体で見れば影響が少なくても個別の受験生には影響が出ることは必至ですから、試験実施機関にはしっかり学習してチャレンジした受験者に不利になる事のないような対応をお願いしたいです。

いずれにせよ、問42の正解番号については、合格発表の行われる11月30日(水)まで明らかにされる事はありませんので、試験実施機関の発表を待つしかないです。


都合により、17日(月)から予定していました「本試験問題の音声解説編」は18日(火)からに変更します。
ポッドキャスティング と Youtube および facebook で配信します。

梶原塾 田中優彦


平成23年10月17日 19:00 条文を加筆しました。

※財団法人不動産適正取引推進機構より、問42は「1」と発表されました。 '11.11.30 追記



■平成23年(2011年)宅建試験の【解答速報】本試験問題の音声解説編(全9回)

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●関連記事参照
2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その2(追記)
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/10/20112342-3c70.html

2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】問42について その3(追記2)
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/11/20112342-a8cc.html

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2011年10月16日 (日)

2011年(平成23年)宅建試験【解答速報】・予想正解番号について

宅建試験お疲れ様でした。

以下、梶原塾の予想正解番号(正解肢)です。

【予想正解番号】  '11.10.16  20:30現在

問1-4   問2-1    問3-4    問4-2   問5-3 
問6-1   問7-4    問8-2    問9-3   問10-4 
問11-3  問12-2  問13-3  問14-4  問15-3 
問16-2  問17-4  問18-1  問19-3  問20-4 
問21-1  問22-3  問23-1  問24-3  問25-2 
問26-3  問27-2  問28-4  問29-4  問30-2 
問31-3  問32-2  問33-4  問34-1  問35-1 
問36-1  問37-1  問38-2  問39-2  問40-4 
問41-4  問42-4  問43-4  問44-3  問45-3 
問46-2  問47-1  問48-なし  問49-4  問50-3 


※万が一、予想正解番号を変更する必要がある場合は、このブログ内でお知らせします。
※問42の正解番号を「1」としている資格試験予備校もあるようです。

※財団法人不動産適正取引推進機構より、問48は「正解肢なし」の取扱いとなる旨発表されました。 '11.11.22 追記しました。
>>http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2011/11/23-cb28.html

※財団法人不動産適正取引推進機構より、問42は「1」と発表されました。 '11.11.30 追記しました。

■平成23年(2011年)宅建試験の【解答速報】本試験問題の音声解説編(全6回)
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2011年10月13日 (木)

2011年(平成23年)の宅建試験と解答速報について

平成23年の宅建試験まで残り2日となりました。
頑張ってきた受験生全員に、平成23年・宅建試験「合格」という結果がでることを祈念します。

携帯電話等を時計代わりに使用することはできませんので、腕時計の持参を忘れないようにしてください。

以下、梶原塾の【解答速報】についての更新予定です。

■平成23年(2011年)宅建試験の【解答速報】正解番号編
本試験当日の20時ごろを目途に、このブログ内で予定しています。

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試験の講評などについても、このブログやツイッター(kajiwarajuku)で取り上げる予定です。


※予想合格ライン(合格基準点)については、次の記事を参照ください。
http://www.kajiwarajuku.com/tanaka/2010/09/post-9f6b.html

ちなみに、福岡県の西南学院大学4号館で田中も受験します。
最後まであきらめずに頑張って、合格という結果を残してください。

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2011年6月 6日 (月)

平成23年度宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)について発表されました

平成23年度宅地建物取引主任者資格試験について発表されましたので転載します。

試験日時は、平成23年10月16日(日)
合格発表は、平成23年11月30日(水)です。

試験の申し込みを忘れないようにしてください。

詳細は、財団法人 不動産取引適正機構のホームページでご確認ください。
>>http://www.retio.or.jp/exam/index.html

梶原塾 田中優彦

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平成23年度宅地建物取引主任者資格試験について

平成23年度の試験については、平成23年6月3日付の官報(PDF形式 :185KB)で公告を行いました。
>>http://www.retio.or.jp/exam/pdf/20110603_kanpou.pdf
なお、その概要は、下記の通りです。

◆受験申込書の受付け期間等
【インターネット】
平成23年7月1日(金)9時30分から7月15日(金)21時59分まで
※ インターネット申込みは、平成23年7月1日(金)の9時30分から、当機構ホームページ上で行うことができます。
※ インターネット申込みでは、試験会場を事前に指定することができます。ただし、先着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。

【郵 送】
平成23年7月1日(金)から8月1日(月)まで
※ 都道府県によっては、希望試験会場を選択することができるところもあります。ただし、先着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。
※ 郵送の場合、簡易書留郵便で発送されたものであり、消印が上記期間中のもののみ受付けます。
それ以外のものは受付けません。

【試験案内配布期間、場所等】
試験案内書の配布期間は、平成23年7月1日(金)から8月1日(月)まで。
各都道府県ごとの配布場所は、こちらをクリック。
※ 顔写真のサイズはパスポート申請用サイズ(縦45ミリメートル、横35ミリメートル、頭頂から顎までが長さ32ミリメートル以上36ミリメートル以下)です。
顔写真については、指定したサイズ以外の場合、差替えを指示することがあります。指示に従わない場合、受験申請書を受け付けません。

【受験手数料】
7,000円
(いったん払い込まれた受験手数料は、申込みが受理されなかった場合を除き、返還しません。)

【試験日時】
平成23年10月16日(日)13時から15時まで(2時間)
※ ただし、登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。
当日は、12時30分から受験に際する注意事項を説明しますので、それまでに自席に着席してください。
※ 試験時間中の途中退出はできません。
途中退出された方は棄権又は不正受験とみなし、採点しません。

【合格発表】
平成23年11月30日(水)

【試験の基準及び内容】
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
宅地及び建物の価格の評定に関すること。
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。


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